雪や台風などの被害で雨どいが変形してしまったり破損してしまったりする場合があります。普段はあまり意識しないかもしれませんが、雨どいは外壁や土台を雨水から守る大切な役割を果たしているので、放置しておいてよいものではありません。しかし、雨どいの修理も無料ではできません。火災保険を使えるとありがたいのですが使うことはできるのでしょうか?
目次
原因によっては雨どい修理に火災保険が使える
雨どいが破損してしまった原因によってはその修理代金について火災保険で補償を受けられる場合があります。雪や台風などの自然災害を原因としたものについては火災保険の補償対象となる場合が多いですが、契約内容などによっては対象外となることもあるので保険会社や代理店に確認してみるとよいでしょう。
火災保険で補償されるのは主に以下の内容です。もちろん、契約していない内容については補償を受けることはできないので注意してください。
損害の種類 | 内容 |
---|---|
火災、破裂・爆発、落雷 | 失火・延焼・ボヤなどの火災、ガス漏れなどによる破損・爆発の損害、落雷による損害を補償。 |
風災・雹災・雪災 | 台風等の強風による損害、雹(ひょう)や霰(あられ)による損害、豪雪の際の雪の重み、雪の落下などによる事故または雪崩により生じた損害を補償。 |
水災 | 台風、暴風雨、豪雨などによる洪水、高潮、土砂崩れなどにより生じた損害を補償。 |
水濡れ | 給排水設備の故障や他人の戸室で生じた事故による水濡れ損害(水漏れ)を補償。 |
物体の落下・飛来・衝突 | 車の飛び込みや飛び石など建物外部から物体が落下・飛来・衝突したことにより生じた損害を補償。 |
盗難 | 家財の盗難や盗難に伴う鍵や窓ガラス等の建物の損害を補償。 |
騒擾・集団行動等に伴う暴力行為 | 集団行動などに伴う暴力行為・破壊行為による損害を補償。 |
破損・汚損など | 子どもが室内でボールを投げ、窓ガラスが破損してしまった等、事前に予測して防ぐことができず、突発的な事故によって生じた建物や家財の損害を補償。 |
雨どいの被害で多いと思われる風災・雹災・雪災は昔の火災保険だとパッケージに含まれていて外せないことが多かったですが、最近の火災保険では補償内容から外せるものもあるので、保険料を安く抑えるために外して契約していないか保険証券などで確認しておきましょう。
保険金はいくら受け取れる?
火災保険を使える場合、保険金をいくら受け取ることができるのでしょうか。火災保険で受け取れる損害保険金は、契約時に定めた保険金額を上限として、実際の損害額(修理費用)から免責金額(自己負担額)を差し引いた残りの金額です。
損害保険金=損害額-免責金額
※契約時に定めた保険金額が上限
免責金額(自己負担額)がいくらなのかなどは保険証券で確認しましょう。免責金額を設定していない場合もあります。また、後述しますが、昔の契約では損害額が20万円未満の場合は保険金が支払われず、20万円以上では損害額から免責金額を差し引かずに全額支払うという方式になっている場合もあります。
また、損害保険金のほかに臨時費用保険金などの費用保険金が支払われる場合もあります。費用保険金は損害の他にかかるさまざまな費用に対して支払われる保険金です。使い道は特に指定されていないので支払われた場合は自由に使って大丈夫です。
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火災保険を使えない主な場合
雨どいが破損したらどんな場合でも火災保険を使えるというわけではありません。どのような場合に火災保険を使えないのか、代表的な事例を紹介します。
経年劣化の場合
経年劣化を原因として雨どいが破損したという場合、火災保険を使うことはできません。火災保険は偶然な事故によって起きた損害の穴埋めをするものなので、経年劣化による損害は雨どいに限らず補償対象外となっています。
免責金額以下の損害の場合
火災保険に免責金額の設定がある場合、設定した免責金額以下の損害では補償を受けることができません。
免責金額の設定方式にはフランチャイズ方式と免責方式(エクセス方式)の2つがあります。フランチャイズ方式は一昔前の火災保険の風災・雹災・雪災補償に多く設定されていた方式で、損害額が20万円を超えるまでは全額自己負担、20万円以上の場合は全額保険金が支払われるという方式です。一方で、免責方式は最近の火災保険の方式で、損害額がいくらであっても損害額から設定した免責金額を引いた額が保険金として支払われます。設定できる免責金額は保険会社により異なります。
損害額 | フランチャイズ方式 (免責金額20万円) | 免責方式 (免責金額3万円) |
---|---|---|
1万円 | 保険金:0円 自己負担額:1万円 | 保険金:0円 自己負担額:1万円 |
5万円 | 保険金:0円 自己負担額:5万円 | 保険金:2万円 自己負担額:3万円 |
15万円 | 保険金:0円 自己負担額:15万円 | 保険金:12万円 自己負担額:3万円 |
25万円 | 保険金:25万円 自己負担額:0円 | 保険金:22万円 自己負担額:3万円 |
雨どいのみの損害では20万円もかからない場合もあるので、免責金額がどちらの方式で設定されているのか確認してみましょう。
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対応する補償内容を契約していない場合
当然ですが、発生した損害に対応する補償内容を契約していなければ火災保険で補償を受けることはできません。最近の火災保険では補償内容をある程度自由にカスタマイズできるものもあります。保険料を安くするためだけにリスクの高い損害に対応する補償まで外してしまわないように注意しましょう。
地震や噴火によって壊れた場合
火災保険は自然災害による損害もカバーしていますが、自然災害でも地震・噴火・津波による損害は補償対象外です。これらによる損害で補償を受けるには火災保険とセットで契約する地震保険が必要です。日本に住む以上、いつ地震による被害を受けてもおかしくありません。地震による被害に対する補償を受けたいのであれば地震保険も検討しましょう。
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火災保険の請求方法
雪や台風などにより雨どいが破損してしまったという場合、どのように保険金を請求するのか、その流れを紹介します。
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1保険会社に連絡
まず、契約する保険会社に損害を受けたことを連絡してください。契約者氏名、保険証券番号、事故内容、被害状況などを伝えることとなります。
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2保険会社から必要書類等が送られてくる
保険会社に連絡すると、保険金の請求に必要な書類や案内が送られてきます。内容をしっかりと確認するようにしましょう。
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3保険会社に必要書類の提出
保険会社からの案内に従って必要な書類を用意して保険会社に書類を提出しましょう。保険会社指定の保険金請求書、修理費用の見積書、被害の状況がわかる写真などが必要となります。
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4保険会社による鑑定人の調査
鑑定人が被害状況の確認・調査を行います。調査結果と契約者からの申請書類などをもとに保険金の支払対象か審査を行い、支払われる保険金の金額が確定します。
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5保険金の入金
保険金の金額が確定したら、契約者指定の口座に保険金が支払われます。
詐欺や悪徳業者に注意!
近年、火災保険を使った詐欺や悪徳業者の被害が増えています。「火災保険の保険金により、実質無料で修理できる」などと勧誘して契約を結んだあと、事前に説明をしなかった高額な手数料を請求したり、料金を受け取っても修理を始めなかったりするのです。また、自分で火災保険を請求すれば特に手数料などはかからないのに、「火災保険請求サポート」として高額な手数料を取るケースもあります。
中には、経年劣化による損害を自然災害による損害だと偽って保険金を請求するように勧める業者もいるようです。もちろん、嘘をついて保険金を請求してはいけません。鑑定人が見れば経年劣化によるものか自然災害によるものなのかは分かりますし、嘘が発覚した場合は契約を解除されたり支払われた保険金の返金を求められたりする可能性があります。場合によってはあなた自身が詐欺罪に問われる可能性もあります。嘘をつくように勧める悪徳業者の話には乗らないように気を付けてください。
こうした詐欺や悪徳業者は自然災害による被害が発生した後に多くなる傾向があります。被災した地域はもちろんのこと、そのほかの地域でも十分に気を付けて、少しでも不審に思ったら保険会社や消費生活センターなどに相談するとよいでしょう。
参考:国民生活センター「「保険金を使って住宅を修理しませんか」がきっかけでトラブルに!」
まとめ
雨どいが破損してしまったという場合、その原因によっては火災保険で補償を受けることができる場合があります。保険会社や代理店に確認してみるとよいでしょう。経年劣化による破損などの場合は補償対象外なのでご注意ください。
また、火災保険の契約内容を確認してみて補償内容の見直しの必要を感じたという場合は火災保険一括見積もりサービスを利用してみてください。一度に複数の保険会社の火災保険の見積もりを取ることができます。各社の保険料や補償内容、サービスなどを見比べて納得のいく保険会社を探しましょう。
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。