火災保険の基礎知識

火災保険の補償内容とは?補償範囲の設定はどうする?

投稿日:2021年12月21日 更新日:

住宅を取得したり借りたりした時に契約する火災保険は、火災だけでなく自然災害や盗難など住宅に関わるさまざまな損害に対して補償を受ける事ができる住宅のための保険です。火災保険の補償範囲、損害を受けた時にいくら補償を受ける事ができるのか、火災保険とはどういうものか説明します。

火災保険とは?

火災保険は損害保険の一種で、保険の対象となる建物や家財に火災やその他自然災害で損害が生じた場合に補償を受けられる保険です。自然災害が多発する日本で、災害で受けた住宅への損害を補償してくれる保険は火災保険になります。

災害の中でも地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は火災保険で補償を受ける事ができないので注意が必要です。地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害に備えるためには火災保険とセットで加入する地震保険の契約が必要です。地震による被害は広範囲かつ甚大になることがあり、その場合、民間の保険会社のみで保険金を支払うことが困難であるという理由から地震による被害に備えるための地震保険は国と民間が共同で運営する保険となっています。

火災保険の補償内容と補償範囲の設定

火災保険の基本は、住宅火災保険と住宅総合保険です。最近では幅広いニーズに対応するために各保険会社も損害の種類をカスタマイズできるようになっている事が多いです。住環境に合った補償内容で備えておく事が重要です。

例えば、住宅火災保険に契約している人が台風で住宅が浸水被害にあっても水災補償の契約がなければ補償を受ける事ができません。このように将来のリスクに火災保険の補償で備えておく必要があるかどうか家族で相談し契約する必要があります。

下記に火災保険の事故種別支払件数を紹介します。近年、どのようなリスクが増えているのか確認しておきましょう。どのような損害に備えておく必要があるのか家庭の状況や住環境を踏まえて火災保険での備えが十分か見直しましょう。

火災保険 補償内容

住宅火災保険住宅総合保険内容
火災失火・延焼・ボヤなどの火災の損害に対応
落雷落雷による損害に補償
破裂・爆発ガス漏れなどによる破損・爆発の損害を補償
風災・雪災・雹災風災・雪災・雹災の損害を補償
水災×台風や豪雨等による洪水などの水災の損害を補償
水濡れ・飛来×自動車の飛び込みや排水管の故障による水濡れ損害に対応
騒擾・集団行動等に伴う暴力行為×集団行動などに伴う暴力行為・破壊行為による損害を補償
盗難×盗難による盗取や損傷・汚損などの損害を補償
不測かつ突発的な事故×子どもが室内でボールを投げ、窓ガラスが破損してしまった等の損害に対応

火災保険 事故種別支払件数

損害保険料率算出機構「火災保険・地震保険の概況(2023年度)」に掲載の火災保険 住宅物件事故種別支払統計表を一部加工(保険金の記載を削除)したものを以下紹介します。

毎年、その年の自然災害による影響が火災保険保険の申請件数に反映されていることが分かります。自分の家の補償内容が十分か見直してみましょう。

事故種別2018年度2019年度2020年度2021年度2022年度
火災、破裂・爆発7,0866,8967,7627,8167,963
落雷26,98728,63736,94737,02743,515
自然災害風災・雹災819,484497,798196,418116,448218,640
雪災16,9789,20578,74887,06297,180
水災9,90221,3304,4442,5554,797
その他水濡れ42,05847,49957,69354,29857,066
水濡れ以外189,165211,821277,111282,835322,909
合計1,111,660823,186659,123588,041752,070

※件数は対象年度に発生した事故に対して、当該年度および翌年度に支払った件数を集計したものです。
※「その他(水濡れ以外)」は、盗難、物体の落下、破損・汚損、電気的・機械的事故および地震火災費用等に対する保険金を集計したものです(不明を含みます)。

上表の通り、毎年度落雷による損害で2万件以上の保険金の支払が発生しています。落雷による損害で火災保険を使わないケースも多々あると思われるので、落雷被害は決して他人ごとではないのです。

「火災」補償

「火災保険」という名前の通り、失火・延焼・ボヤなどの火災の損害を補償します。火元が隣家などの場合である延焼の被害を受けても火元に重過失がなければ失火責任法により損害賠償請求はできません。他人の家からの延焼であっても自分の家に受けた損害については自分でかけている火災保険を利用するということが基本となります。

「落雷」補償

落雷によって火災が起きた、屋根などが破損した、過電流が故障したといった落雷による損害を補償します。落雷による保険金の支払は意外と多く、火災と破裂・爆発の合計よりも支払件数が多くなっています。落雷による損害は火災保険の基本補償となっていることがほとんどで火災保険に契約があれば落雷による損害が補償の範囲に含まれます。ただし、保険の対象が「建物」のみの場合や「家財」のみの場合は対象に合わせた損害しか補償されないので注意しましょう。

「破裂・爆発」補償

ガス漏れなどによる破損・爆発の損害を補償します。火災、落雷とともに外すことができない基本補償として含まれていることが多いです。

「風災・雹災・雪災」補償

風災補償

風災とは、台風、旋風、竜巻、暴風等により生じた損害のことをいいます。例えば、台風による強風で屋根瓦が飛ばされてしまった場合は風災に該当します。同じ台風による被害でも、大雨による洪水や高潮は水災として取り扱われます。

下記グラフは、保険の窓口インズウェブ火災保険一括見積もり利用者に「風災補償は必要ですか?」の質問した回答割合です(2020年4月~2021年3月利用者)。参考にしてみて下さい。

雹災補償

雹災とは、雹またはあられにより生じた損害のことをいいます。例えば、雹によって窓ガラスが割れた場合は雹災に該当します。なお、積乱雲から降る直径5mm以上の氷の粒を雹といい、直径5mm未満のものはあられといいます。

雪災補償

雪災とは、豪雪の際の雪の重み、雪の落下などによる事故または雪崩により生じた損害のことをいいます。例えば、雪の重みでカーポートがつぶれた場合は雪災に該当します。雪解けにより川の水が増える事で起こる水融雪洪水が原因の損害は雪災ではなく、水災での補償です。

「水災」補償

台風、暴風雨、豪雨などによる洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石などによって、建物や家財に所定の損害を受けた場合に補償を受けることができます。

上記で紹介している火災保険の支払件数表を見ても2018年度の水災事故による火災保険の支払件数は2017年度と比較し3倍になっています。2018年は平成30年7月豪雨、平成30年台風21号、平成30年台風24号と甚大な被害をもたらした風水災がありました。豪雨や台風といった災害は甚大化している傾向にあり、どこのエリアに住んでいても災害に見舞われてしまうリスクがあります。

水災補償は、住宅総合保険や自分で選択して契約していれば水災被害で補償を受ける事ができますが、水災補償に契約がなければ補償を受ける事ができません。水災補償に契約しているかどうか、補償が必要かどうか契約する火災保険を見直してみましょう。

なお、水災補償は一般的に次のような支払基準が設けられています。

注意ポイント

水災補償の支払基準

  • 建物(家財)の保険価額に対して30%以上の損害を受けた場合
  • 「床上浸水」または「地盤面から45cmを超える浸水」によって損害が生じた場合

なお、床上浸水とは、畳やフローリングなどの居住部分の床を超える浸水のことをいい、地盤面とは、建物が周囲の地面と接する位置のことをいいます。ただし、地盤面について、地下室など床面が地盤面より下にある場合は、その床面をいいます。

下記グラフは、保険の窓口インズウェブ火災保険一括見積もり利用者に「水災補償は必要ですか?」の質問した回答割合です(2020年4月~2021年3月利用者)。参考にしてみて下さい。

「水濡れ・飛来」補償

排水管の故障や他人の戸室で生じた事故による水濡れ損害(水漏れ)、自動車の飛び込み等による損害(飛来)を補償します。

水漏れは特にマンション等の集合住宅でおすすめの補償です。上の階で水漏れが起きて天井にシミができたり、床が水浸しになってしまったりしてしまう可能性があります。自分では上の階にどのような人が住むのかコントロールできず、仮にコントロールできたとしても水漏れを100%防ぐことはできません。水濡れを起した部屋に損害賠償請求を行う事も可能ですが、同じ集合住宅に住む近隣同士のトラブルは避けたいものです。自分の部屋は自分で守る備えがあればそのようなトラブルも避けられるでしょう。

「騒擾(そうじょう)・集団行動等に伴う暴力行為」補償

集団行動などに伴う暴力行為・破壊行為による損害を補償します。

「盗難」補償

盗難による盗取や損傷・汚損などの損害を補償します。盗まれたもの自体の損害だけでなく、盗難のために窓ガラスやドアを破壊されたというような損害も補償対象です。

下記グラフは、保険の窓口インズウェブ火災保険一括見積もり利用者に「盗難補償は必要ですか?」の質問した回答割合です(2020年4月~2021年3月利用者)。参考にしてみて下さい。

「不測かつ突発的な事故(破損・汚損)」補償

子どもが室内でボールを投げ、窓ガラスが破損してしまった等、事前に予測して防ぐことができず、突発的な事故によって建物や家財を破損・汚損させてしまった場合に補償を受けられます。

保険の対象は「建物」と「家財」に分けられる

火災保険の対象は「建物」と「家財」に分かれています。持家の場合は建物と家財(どちらか片方のみでも可)、賃貸にお住まいの場合は家財のみを契約します。建物と家財のそれぞれについてどのようなものが対象として含まれるのか説明します。

建物に含まれるもの

火災保険で建物を対象とする場合、建物本体はもちろんのこと、その建物と同じ敷地内にある門や塀、物置や車庫などの建物付属物も補償の対象に含まれます。ただし、申込書等で門・塀・垣、物置・車庫等を除く旨を記載していない場合に限ります。また、門や塀など以外にもエアコンや浴槽、調理台などの建物に取り付けてあるものや建物に固定してあるテレビアンテナも建物の対象となります。

なお、マンションの場合は専有部分が対象です。エントランスやエレベーター、廊下などの共用部分は管理組合が火災保険に加入するのが一般的です。

家財に含まれるもの

家財保険の対象となるのは基本的に電化製品、家具、衣類、食器などの生活に欠かせない「動かすことができるもの」です。引っ越しの時に持ち運んでくるものをイメージするとよいと思います。

ただし、1個(1組)の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨董等の「明記物件」は契約時に申告して保険証券へ明記していなければ保険の対象となりません。申告をしていなかった場合の扱いは保険会社によって異なります。

補償の対象となるもの補償の対象にならないもの
  • 電化製品、家具、衣類、食器などの生活用動産
  • 1個(1組)の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨董等
    ※別途明記が必要
  • 建物に付属しているもの
  • 自動車
  • 動植物
  • 現金・小切手・有価証券
    (生活用の通貨、預貯金証書などは盗難に限って補償される場合あり)
  • パソコンなどの中のプログラムやデータ
  • 仕事で扱う什器や商品
  • 家財を建物の外に持ち出している間に発生した損害
    ※特約により補償対象となる場合あり

保険金はいくら支払われる?

災害で自宅に損害を受けた時に、火災保険からいくら保険金が支払われるのか、という事ですが、支払われる金額は保険金額を上限に実損額を受け取る事ができます。

では、「保険金額」とは何か、ということですが、火災保険の保険金額は、火災や自然災害などで住宅に損害を受けた時に火災保険から支払われる保険金の限度額になります。すなわち、「保険金額」が「支払限度額」になるということです。

保険金額は、火災保険の契約時に保険の対象とする建物や家財などの「保険価額」をもとに設定します。保険価額と保険金額が正しく設定されていなければ住宅に損害を受けても十分な補償を受けられない場合がありますのでしっかり理解しておきたい部分です。

保険価額保険の対象(建物や家財)の評価額
保険金額保険価額をもとに設定する契約金額は、事故が発生した場合に支払われる保険金の限度額になる
支払限度額支払限度額=保険金額

契約時の「時価」と「新価(再調達価格)」に注意する

火災保険の契約を行う時には、建物の保険金額をいくらに設定するかを決めます。火災保険の保険金額は建物の保険価額(評価額)をもとに決めますが、建物の保険価額は、「時価」と「新価(再調達価格)」の2つの求め方があります。

火事や自然災害などで住宅が全損したような場合に同じ物件を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額を保険金として受け取る事ができるように契約するためには「新価(再調達価格)」の契約である必要があります。現在の火災保険は、その、「新価」で契約することが主流となっています。

しかし、古い火災保険の長期契約などでは、もう一方の「時価」の契約となっている場合があります。建物の場合において「時価」の契約では、実際に保険金を受け取る事故が発生した時に、同じ物件を新たに建築あるいは購入するために必要な金額から経過年数による価値の減少と消耗分を差し引いた金額を保険金額とするため十分な補償を受ける事ができない可能性が高いです。「時価」の契約では、住宅が火災や自然災害などの被害で全損被害を受けてしまっても、同じ物件を新たに建築あるいは購入するための金額を保険金として受け取る事ができないからです。

新価(再調達価格)同じ物件を新たに新築あるいは購入するために必要な金額
時価新価から経年劣化による価値の減少と使用による消耗分を差し引いた金額(建物や家財などの現在価値)

火災保険の契約が「時価」になっている場合は、自宅が全損被害にあっても同じ住宅を建て直すだけの保険金を受け取る事ができず、自己負担分が多く発生してしまう可能性があります。特に古い長期の火災保険に契約している人は「時価」の契約になっていないか確認してみましょう。

まとめ

火災や自然災害で住宅に損害を受けた時に備える保険は火災保険です。火災保険の補償範囲は幅広く住宅に関わるさまざまなリスクに備える事ができますが、各損害を補償する契約がないと補償を受ける事ができません。自分の契約する火災保険の補償内容が十分であるかどうか、建物や家財の備えは十分か、古い契約になっていないか、リスクを想定し見直してみるようにしましょう。

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インズウェブ

「保険(Insurance)」とインターネット「ウェブ(Web)」の融合から、サイト名『インズウェブ(InsWeb)』が誕生しました。自動車保険の見積もりを中心として2000年からサービスを提供しています。現在の運営会社はSBIホールディングス株式会社となり、公正かつ中立的な立場で自動車保険のみならず火災保険に関する様々なお役立ち情報も提供しています。

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