住宅を購入するときには多くの人が火災保険に加入すると思います。しかし、何となく火災のときに補償を受けられるという程度の認識しか持っていない人もいるのではないでしょうか。実は火災保険で補償されるのは火災のときだけではありません。火災保険ではどこまで補償を受けられるのでしょうか。
目次
火災保険の対象は?
火災保険の対象は「建物」と「家財」に分かれています。持家の場合は建物と家財(どちらか片方のみでも可)、賃貸にお住まいの場合は家財のみを契約します。建物と家財のそれぞれについてどのようなものが対象として含まれるのか説明します。
建物に含まれるもの
火災保険で建物を対象とする場合、建物本体はもちろんのこと、その建物と同じ敷地内にある門や塀、物置や車庫などの建物付属物も補償の対象に含まれます。ただし、申込書等で門・塀・垣、物置・車庫等を除く旨を記載していない場合に限ります。また、門や塀など以外にもエアコンや浴槽、調理台などの建物に取り付けてあるものや建物に固定してあるテレビアンテナも建物の対象となります。
なお、マンションの場合は専有部分が対象です。エントランスやエレベーター、廊下などの共用部分は管理組合が火災保険に加入するのが一般的です。
家財に含まれるもの
家財保険の対象となるのは基本的に電化製品、家具、衣類、食器などの生活に欠かせない「動かすことができるもの」です。引っ越しの時に持ち運んでくるものをイメージするとよいと思います。
ただし、1個(1組)の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨董等の「明記物件」は契約時に申告して保険証券へ明記していなければ保険の対象となりません。申告をしていなかった場合の扱いは保険会社によって異なります。
補償の対象となるもの | 補償の対象にならないもの |
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どのような損害が補償される?
火災保険は火災のみではなく風災や水災などの自然災害をはじめとしてさまざまな損害に対して補償を受けることができます。火災保険の一般的な補償内容は以下の通りです。
損害の種類 | 内容 |
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火災、破裂・爆発、落雷 | 失火・延焼・ボヤなどの火災、ガス漏れなどによる破損・爆発の損害、落雷による損害を補償。 |
風災・雹災・雪災 | 台風等の強風による損害、雹(ひょう)や霰(あられ)による損害、豪雪の際の雪の重み、雪の落下などによる事故または雪崩により生じた損害を補償。 |
水災 | 台風、暴風雨、豪雨などによる洪水、高潮、土砂崩れなどにより生じた損害を補償。 |
水濡れ | 給排水設備の故障や他人の戸室で生じた事故による水濡れ損害(水漏れ)を補償。 |
物体の落下・飛来・衝突 | 車の飛び込みや飛び石など建物外部から物体が落下・飛来・衝突したことにより生じた損害を補償。 |
盗難 | 家財の盗難や盗難に伴う鍵や窓ガラス等の建物の損害を補償。 |
騒擾・集団行動等に伴う暴力行為 | 集団行動などに伴う暴力行為・破壊行為による損害を補償。 |
破損・汚損など | 子どもが室内でボールを投げ、窓ガラスが破損してしまった等、事前に予測して防ぐことができず、突発的な事故によって生じた建物や家財の損害を補償。 |
かつての火災保険では補償内容があらかじめ決められた2、3個のパッケージの中から1つを選ぶような形式が多かったのですが、最近では自分で補償内容を取捨選択できるような商品も増えています。立地環境などにより明らかに不要な補償があればそれを外すことによって保険料を抑えることが可能です。
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費用保険金で諸費用をカバー
火災や自然災害で損害が発生した場合、保険の対象である建物や家財そのものの損害以外に焼け残った建物や家財を片付けるための費用や使用した消火薬剤などの再取得に係る費用、自宅に住めない間にホテル等に宿泊する費用などさまざまな費用がかかります。こうした諸費用についても火災保険の費用保険金である程度カバーすることができます。
費用保険金にはさまざまな種類があり、自動的についてくるものとオプションとして契約するものがあります。同じような内容の費用保険金でも保険会社によって自動付帯の場合も任意付帯の場合もあります。メインとなる補償以外にも費用保険金にも目を向けるとよいでしょう。
費用保険金には以下のようなものがあります。
費用保険金 | 内容 |
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臨時費用保険金 | 損害保険金が支払われるときに、損害保険金とは別に支払われる。臨時の出費に充てるものだが特に使い道は指定されていない。 1事故あたり損害保険金の10%~30%(限度額100万~300万円)であることが多い。 |
残存物取片付け費用保険金 | 損害を受けた建物や家財の焼け残りや瓦礫などの残存物を片付けるための費用(建物の取り壊し費用、清掃費用、搬出費用など)の実費(損害保険金の10%が限度)が保険金として支払われる。 |
地震火災費用保険金 | 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で建物が半焼以上、または保険の対象の家財が全焼した場合に保険金額の5%(300万円が限度)が支払われる。 |
失火見舞費用保険金 | 保険の対象の建物・家財からの失火で近隣の家屋など第三者の所有物に損害が生じた場合に、支出した見舞金等の費用の額が支払われる。 1世帯あたり30万円、1事故につき損害保険金の30%までのように限度額が設けられている。 |
損害防止費用保険金 | 火災、落雷、破裂・爆発が発生したときに、損害の発生や拡大の防止のために支出した実費が支払われる。 |
水道管凍結修理費用保険金 | 建物の専用水道管が凍結によって損壊を受け、これを修理するときの費用が実費で支払われる。1事故あたり10万円など限度額が設けられている。 |
火災保険の費用保険金とは?
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地震等による損害には地震保険が必要
火災保険のみでは地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害に対する補償を受けることができません。火災保険とセットで契約する地震保険が必要となります。
地震保険は国と民間が共同で運営する保険で、どこの保険会社で地震保険に入っても補償内容や保険料は変わりません。国と共同という形をとっているのは、地震による被害は広範囲かつ甚大になることがあり、その場合、民間の保険会社のみで保険金を支払うことが困難であるからです。
地震保険の対象となるのは火災保険と同様に建物と家財で地震等が原因で起きた火災・損壊・埋没・流出などの損害です。保険金額(支払われる保険金の上限)は火災保険の保険金額の30~50%の間で設定することになっています。実際の補償では、発生した損害の程度によって「全壊」「大半損」「小半損」「一部損」に分類され、その分類ごとに決められた割合の保険金が支払われます。
地震保険の基礎知識
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補償を受けられないのはどんなとき
地震等による損害以外にも、火災保険では補償を受けられないケースが存在します。契約している補償範囲外の損害のときはもちろん補償を受けられませんが、それ以外で代表的なケースについて紹介します。
経年劣化の場合
火災保険は不測かつ突発的に起こった損害の補償を行うものなので、経年劣化によって損害が発生した場合には補償の対象とはなりません。日ごろから適切にメンテナンスを行うようにしましょう。
故意あるいは重大な過失、法令違反の場合
契約者や建物の所有者の故意や重大な過失、法令違反によって損害が生じた場合には火災保険の補償の対象にはなりません(重大な過失については個人賠償責任特約など一部特約で補償の対象となることもあります)。
故意が対象とならないのはわかりやすいと思います。自分でわざと建物に火をつけて保険金を受け取るというようなことはできません。また、重大な過失というのは、少しでも注意を払っていれば防げるのにもかかわらず漫然とそれを見過ごした場合です。これは個々のケースで判断されます。過去の事例ではてんぷら油を火にかけたままその場を離れ、そのまま放置して火災に至ったケースや危険性を認識しながらも寝たばこを繰り返していて火災に至ったケースなどが重大な過失と認定されています。
隙間からの雨等の吹き込み
ドアや窓の隙間などから雨水が入り込んで濡れてしまったというような場合では火災保険の補償の対象にはなりません。ただし、強風で屋根瓦等が飛んできて建物に当たって破損し、そこから雨が吹き込んで損害が発生したというような場合には風災補償の対象となります。
免責金額以下の損害
免責金額というのは簡単に言えば自己負担額です。例えば、免責金額を3万円で設定していた場合で50万円の損害が発生した場合は、3万円は自己負担をして残りの47万円が保険金として支払われます。損害額が免責金額以下の場合は全額自己負担ということになり、保険金は支払われません。
免責金額を設定することで保険料を安くすることができますが、万が一のときに自己負担が発生します。免責金額を設定する場合は保険料と負担してもよい金額とのバランスを考えて決めるようにしましょう。
まとめ
火災保険は火災だけではなく自然災害や日常生活におけるトラブルによる損害でも補償を受けることができます。住宅というのは大きな買い物なので、万が一の事態にはしっかりと備えておく必要があります。特に、最近は自然災害による被害が多く発生するようになってきているので火災保険の重要性は増しています。火災保険でどこまで補償を受けることができるのかしっかりと確認し、万が一の事態に備えるようにしましょう。
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。