屋根の修理に火災保険を利用できる場合があります。火災保険は火災の時のためだけの保険ではないのです。台風などによる強風、雪の重み、雹(ひょう)といった自然災害で屋根に損害が発生した場合、火災保険を利用できないか確認してみてください。
目次
火災保険は火災以外でも使える
火災保険は「火災」保険という名前から火災の時にしか使えないと思っている人が多くいるようです。火災保険は火災だけでなく自然災害や日常のトラブルによる建物・家財への損害を幅広くカバーしているのです。台風などの強風で屋根に損害が発生したという場合は、風災補償が補償内容の中に含まれていれば火災保険の適用範囲内です。また、火災保険は保険を使っても自動車保険のように保険料が値上がりするということはありません。
火災保険が適用できない場合
火災保険はすべての屋根の損害に対して利用できるわけではありません。火災保険を利用できない主な場合を紹介します。
経年劣化の場合
経年劣化による損害は火災保険の適用外です。特に災害が起こったわけではなく、古くなったから保険を使って直そうということはできません。
地震による損害
同じ自然災害でも地震による損害は火災保険では補償されません。火災保険とセットで加入する地震保険に入っていないと、地震を原因とする損害は補償されないのです。
損害発生から3年以上経過している場合
火災保険の請求期限は損害の発生日から3年以内です。これは保険法という法律で定められています。
保険法 第95条(消滅時効)
保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。
被害に遭ったら速やかに保険会社に連絡するようにしましょう。保険会社によっては別途異なる請求期限を設けていることがあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
損害額(修理費用)が20万円未満の場合
最近火災保険を契約した場合はこの規定がなくなっていることが多いのですが、一昔前の火災保険に関しては風災・雹災・雪災補償について損害額が20万円未満の場合は補償の対象外となっています。修理費用が19万円の場合は全額自腹で、21万円の場合は21万円の保険金が支払われます。
最近契約した場合は5万円などの免責金額を設定して、修理費用がどのような金額でも設定した免責金額分は自己負担して残りの金額は保険金が支払われるという形式が多いです。どのような契約になっているか一度保険証券などで確かめてみましょう。
火災保険の免責金額って何?いくらで設定する?
火災保険の契約の際、免責金額を自分で選んで設定する必要がある場合があります。しかし、「免責金額」という言葉は日常生活で使うことはほぼなく、免責金額とはいったい何 ...続きを見る
風災の補償を外している場合
多くの方は風災補償を火災保険にセットしていますが、風災補償を火災保険から外していた場合、当たり前ではありますが火災保険によって風災の補償を受けることができません。契約内容を保険証券等で確認しておきましょう。
保険金の請求方法
自然災害で屋根に被害を受けた場合、どのように保険金を請求すればよいのか、流れを説明します。
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1保険会社に連絡
まず、保険会社に風災で損害を受けたことを連絡してください。契約者氏名、保険証券番号、事故内容、被害状況などを伝えることとなります。
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2保険会社から必要書類等が送られてくる
保険会社に連絡すると、保険金の請求に必要な書類や案内が送られてきます。内容をしっかりと確認するようにしましょう。
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3保険会社に必要書類の提出
保険会社からの案内に従って必要な書類を用意して保険会社に書類を提出しましょう。保険会社指定の保険金請求書、修理費用の見積書、被害の状況がわかる写真などが必要となります。
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4保険会社による鑑定人の調査
鑑定人が被害状況の確認・調査を行います。調査結果と契約者からの申請書類などをもとに保険金の支払対象か審査を行い、支払われる保険金の金額が確定します。
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5保険金の入金
保険金の金額が確定したら、契約者指定の口座に保険金が支払われます。
悪徳な業者に注意
「火災保険を使うことによって実質自己負担なしで屋根を修理できる」と強調して強引に契約を結ぼうとする悪徳業者の被害が増えています。
保険適用外となるような事例でも自己負担なしで修理できるといって契約を結ばせたり、契約後に保険適用外だと知ってキャンセルしようとしても高額なキャンセル費用を請求されたりするトラブルが発生しています。また、悪質な例では、「経年劣化では保険金が支払われないので台風のせいにしましょう」などと持ちかけるケースもあります。うその理由で保険金を請求しようとしても鑑定人による調査で老朽化か否かはわかりますし、うその理由での保険金請求は保険金詐欺に該当する恐れがあります。
修理業者が保険金を支払うわけでも支払対象になるか判断するわけでもないので、保険金が出るといわれても鵜呑みにしないようにしましょう。
参考
一般社団法人 日本損害保険協会:住宅修理に関するトラブルにご注意
独立行政法人 国民生活センター:「保険金が使える」という住宅修理サービスの相談が増加!-解約料として保険金の50%を請求されたり、代金を前払いしたのに着工されないことも-
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。