住宅にかかわる損害は火災保険を使うことができることが多いです。自宅のウォシュレットが落雷で壊れてしまったというような場合や水漏れを起こして水浸しになってしまったという場合では火災保険で補償を受けることができるのでしょうか。
火災保険は火災のためだけのものではない
火災保険はその名前から火災のときのための保険と思ってしまいがちですが、火災のみではなく風災や水災などの自然災害をはじめとしてさまざまな住宅に対する損害の補償を受けることができます。火災保険の一般的な補償内容は以下の通りです。
損害の種類 | 内容 |
---|---|
火災、破裂・爆発、落雷 | 失火・延焼・ボヤなどの火災、ガス漏れなどによる破損・爆発の損害、落雷による損害を補償。 |
風災・雹災・雪災 | 台風等の強風による損害、雹(ひょう)や霰(あられ)による損害、豪雪の際の雪の重み、雪の落下などによる事故または雪崩により生じた損害を補償。 |
水災 | 台風、暴風雨、豪雨などによる洪水、高潮、土砂崩れなどにより生じた損害を補償。 |
水濡れ | 給排水設備の故障や他人の戸室で生じた事故による水濡れ損害(水漏れ)を補償。 |
物体の落下・飛来・衝突 | 車の飛び込みや飛び石など建物外部から物体が落下・飛来・衝突したことにより生じた損害を補償。 |
盗難 | 家財の盗難や盗難に伴う鍵や窓ガラス等の建物の損害を補償。 |
騒擾・集団行動等に伴う暴力行為 | 集団行動などに伴う暴力行為・破壊行為による損害を補償。 |
破損・汚損など | 子どもが室内でボールを投げ、窓ガラスが破損してしまった等、事前に予測して防ぐことができず、突発的な事故によって生じた建物や家財の損害を補償。 |
火災保険はどこまで補償される?
住宅を購入するときには多くの人が火災保険に加入すると思います。しかし、何となく火災のときに補償を受けられるという程度の認識しか持っていない人もいるのではないでし ...続きを見る
落雷で故障してしまった場合は?
落雷でウォシュレットが故障してしまったという場合には、落雷補償で補償を受けられる可能性があります。落雷に対する補償は普通、火災保険の基本補償に含まれています。落雷によって故障してしまったという場合には契約している保険会社に連絡してみましょう。
落雷被害で保険金を請求するときに必要なものは、他の補償で火災保険を利用するときと違いはありません。主に必要となるのは、各保険会社指定の保険金請求書、被害の程度がわかる写真や画像データ、修理業者からの見積書や報告書などです。
保険会社から落雷の事実がわかる証明書を求められた場合は、公的な書類は存在しないので、気象庁や気象台の観測情報、電力会社等の公式サイト上で提供されている落雷情報、新聞記事などを提出するとよいでしょう。
落雷による被害は火災保険で補償される?
近年、ゲリラ豪雨などが増えたことで落雷による損害もより身近なものとなってしまっています。落雷によってテレビなどの家電が壊れてしまったり、屋根などが破損してしまっ ...続きを見る
水漏れを起こしてしまった場合は?
水漏れを起こして床が水浸しになってしまったという場合、水にぬれた床や壁の修繕費用や水に浸かって故障してしまった家電の修理費用などは火災保険の水濡れ補償で補償を受けられる可能性があります。自分の故意や不注意が原因での損害の場合や経年劣化による損害の場合などでは補償の対象外となりますので注意してください。また、台風や集中豪雨などが原因で排水が逆流してあふれたという場合は水災補償の方での補償となります。
排水が逆流して床が水浸しに!火災保険は使える?
配水管が詰まるなどして排水口から水が逆流したり、大雨によってトイレやお風呂の排水口から逆流したりする場合があります。そうした場合で床が水浸しになって床の張り替え ...続きを見る
注意したいのが、水濡れ補償で補償されるのは水濡れによって損害を受けた床や壁、家電などの修理費用だということです。ウォシュレット自体の修理費用については補償対象ではありません。また、火災保険の対象は建物と家財に分かれていますが、建物のみを保険の対象としていた場合には家電などの家財は補償対象となりません。また、家財のみを保険の対象としていた場合も同様に、床や壁などの建物の損害は補償対象となりません。
火災保険の水濡れ補償はどんな場合に使える?
マンションやアパートの方が特に想定しておくべき事故として水漏れがあります。上の階で水漏れが起きて天井にシミができたり、床が水浸しになってしまったりしてしまう可能 ...続きを見る
他人に損害を与えてしまった場合は?
マンションやアパートにお住いの場合、水漏れを起こすと階下の部屋などに損害を与えてしまう可能性があります。そうした場合には、その部屋の住人などから損害賠償を求められることもあります。その場合には火災保険の特約などで契約できる個人賠償責任特約で補償を受けることができます。
個人賠償責任特約とは、日常生活において契約者自身またはご家族の方が他人にケガをさせてしまったり他人のものを壊してしまったりして法律上の損害賠償責任を負った場合に備える保険です。水漏れで損害を与えてしまったというような場合以外でも、自転車に乗っていて歩行者にぶつかってケガをさせてしまった場合や飼い犬の散歩中に犬が他人を噛んでけがをさせてしまった場合、買い物中にガラス製品を落として壊してしまい弁償する必要が生じた場合などに補償を受けられます。補償される範囲が幅広く、あると便利な補償だといえるでしょう。
個人賠償責任特約で注意が必要なのが重複して契約してしまいやすいということです。火災保険の特約以外でも自動車保険や傷害保険の特約として契約できたりクレジットカードに付帯することができたりします。そして、複数の個人賠償責任特約を契約していても補償を受けられるのは実際の損害額までです。損害額の2倍、3倍と多く受け取れるわけではないので、重複して加入していると保険料の無駄となってしまいます。どれか1つに絞る場合は示談交渉サービスがついているものや保険金額が大きいものを優先して残すとよいでしょう。
火災保険の個人賠償責任特約とは?
火災保険の特約として加入できる個人賠償責任保険は堅い名前とは裏腹に日常の幅広いトラブルに対して利用することができます。特にマンション等の集合住宅にお住まいの方に ...続きを見る
まとめ
ウォシュレットが落雷で故障してしまったという場合や水漏れを起こして床が水浸しになってしまったという場合には火災保険で補償を受けられる場合があります。水濡れに対する補償ではウォシュレット自体の修理費用は補償されないので注意してください。また、マンションやアパートにお住まいで階下の住人などに損害を与えてしまったという場合では個人賠償責任特約で補償を受けられる可能性があります。自分がどのような補償内容で契約しているのか分からないという場合には保険証券などで契約内容を見直してみるとよいでしょう。そして、見直す必要があるのであれば火災保険一括見積もりサービスなどを使って複数の保険会社を比較してみるとよいでしょう。
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。