火災保険の基礎知識

火事の消火活動で水浸しに…火災保険で補償される?

投稿日:2020年10月22日 更新日:

火事が起きた場合、建物や家財が燃えることによる損害だけでなく、消火活動によって水濡れや破損などの損害が発生することがあります。また、消火活動による損害は自宅で火事が発生した場合だけでなく、隣家などで火事が起きた場合にも起こりえます。こうした損害も火災保険で補償されるのでしょうか?

消火活動による損害も補償対象

消火活動による損害も火災保険で補償を受けることができます。自宅で起きた火事だけでなく隣家などで起きた火事の消火活動で自宅に損害が発生した場合も補償対象となります。

火災保険は様々な補償内容がありますが、その中でも基本的な補償である「火災」での補償となります。放水による損害なので「水濡れ」での補償と思うかもしれませんが、「火災」での補償となるので契約内容から漏れていて補償を受けられなかったということも起こりづらいでしょう。

ただし、保険の対象を建物のみにしていた場合や家財のみにしていた場合では、それぞれ保険の対象に含めていない家財や建物の損害は補償を受けられないので注意してください。

隣家や消防隊への損害賠償請求は難しい

隣家の火事での消火活動で自宅に損害が出たという場合、隣家や消火活動を行った消防隊に損害賠償請求を行いたいと思う人もいるかもしれませんが、基本的に損害賠償を求めることはできないと思ってください。

隣家への損害賠償請求

火元となった隣家については、「失火責任法」により重大な過失がなければ損害賠償請求はできません。木造住宅が密集していて、ひとたび火災が起こると大きな災害となりやすかった明治時代に作られた法律ですが、現在でも有効な法律です。

重大な過失に当たるか否かは個別の状況に基づいて判断されますが、わずかな注意さえしていればたやすく予見・防止できたのにそれを怠ったような場合に重大な過失と判断されることがあります。過去の事例では、ガスコンロにてんぷら油の入った鍋をかけ、その状態で台所を離れた結果火事が起きたケースや寝たばこの危険性を認識しながらも寝たばこを続けて火災となったケースなどで重大な過失が認定されています。

隣家にこのような重大な過失があれば損害賠償請求をすることも可能ですが、そうでなければ自分で加入している火災保険などから補償を受ける必要があります。

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消防隊への損害賠償請求

消火活動による破壊は消防法第29条第1項によって適法と解釈されています。

消防吏員又は消防団員は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために必要があるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。

消火や延焼の防止、人命の救助のために必要な場合はやむを得ない行為ということで消防隊側に補償の責任はなく、損害賠償を請求することはできません。

地震が原因の火災の場合は地震保険が必要

火災が地震を原因として起きたという場合、火災保険の契約のみでは補償を受けることはできません。火災保険とセットで契約する地震保険が必要となります。

地震は発生の予測が困難であり、いざ地震が起きた場合は広範囲に甚大な損害が出ることもあるので、保険料を適切に設定することができず、火災保険の補償の対象外となっています。

消火活動での損害に限らず、地震による損害は火災保険では補償されません。地震による被害が心配なのであれば地震保険への加入も検討しましょう。

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まとめ

火事の際の消火活動で住宅に損害を受けた場合も火災保険で補償を受けることができます。基本補償である「火災」での補償となるので、契約内容から外していたというようなことも起こりづらいです。失火責任法により、火元に対して損害賠償請求できない場合が多いので、自分の家に対する損害は、自分で火災保険に入って備える必要があります。大切な家を守る火災保険なので、地震等が起きた場合の地震保険も含めて、一度契約内容を見直してみるとよいでしょう。


堀田健太

著者情報

堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。

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