火災保険の基礎知識

玄関ドアの修理にも火災保険は使える?

投稿日:2020年8月27日 更新日:

台風などの強風であおられたり飛んできた物が当たったりして玄関ドアが壊れてしまうことがあります。このように自然災害で玄関ドアが壊れてしまった場合、火災保険で補償を受けることはできるのでしょうか?また、空き巣に壊された場合など自然災害以外の場合はどうなのでしょうか?

原因によっては火災保険が使える

玄関ドアが壊れてしまったという場合、壊れた原因によって火災保険を使える場合と使えない場合とがあります。強風が原因という場合で火災保険に風災補償がついていれば火災保険を使える可能性が高いですし、わざと壊したというような場合にはもちろん使えません。

いくつかのケースについて火災保険のどのような補償の対象となり得るのか紹介します。

強風にあおられた、強風で飛んできた物にあたった

台風などの強風にあおられて壊れてしまったという場合や強風で飛んできた物にあたって壊れてしまったという場合など、強風が原因となって玄関ドアに損害が発生した場合には風災補償で補償を受けられる可能性があります。

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風災補償で注意しなければならないのが免責金額です。昔に契約した火災保険の場合、風災補償に20万円のフランチャイズ方式の免責金額が設定してある場合があります。この場合、損害額が20万円未満の場合は保険金が支払われずに全額自己負担しなければなりません。自分が契約している火災保険がどのような内容になっているのか分からないという場合は、一度保険証券を確認したり保険会社や代理店に確認してみたりするとよいでしょう。

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空き巣に入られ、玄関ドアを壊された

空き巣に玄関ドアを壊されて家の中に侵入されたというような場合、盗難補償で補償を受けられる可能性があります。なお、玄関ドアは家財ではなく建物の方での補償となるので、建物の補償で盗難補償がついている必要があります。窓ガラスを割られて侵入された場合の窓ガラスの修理費用も建物の方での盗難補償となります。

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自動車が玄関ドアに突っ込んできた

自動車が突っ込んできて玄関ドアが壊れたという場合、建物外部からの物体の落下・飛来・衝突などという補償で補償を受けられる可能性があります。自動車自体ではなく飛び石によって被害を受けた場合も補償を受けられます。また、石やボールなどを投げ込まれて壊れたという場合も同様です。

なお、相手から損害賠償を受け取っているという場合には、その分について保険金を請求することはできません。火災保険は損害の穴埋めのためのものなので、損害賠償によって既に損失の補填がされている部分は保険金が支払われないのです。

火災保険が使えない場合

火災保険を使うことができない代表的な場合についても紹介します。

対応する補償を契約していない場合

当然ですが、火災保険の契約に含まれていない内容については補償を受けることはできません。最近の火災保険は補償内容をある程度自由に設計できるようになっていますが、保険料につられて必要な補償まで外してしまわないように注意が必要です。

損害額が免責金額以下の場合

損害額が免責金額以下の場合には保険金を受け取ることはできません。免責金額には「フランチャイズ方式」と「免責方式(エクセス方式)」という2つの方式があります。

フランチャイズ方式は風災補償のところで説明しましたが、損害額が20万円未満では保険金が支払われず、損害額が20万円以上の場合は全額保険金として支払われる方式です。例えば、損害額が15万円の場合は保険金が支払われず、損害額が25万円の場合には保険金として25万円支払われます。昔の火災保険の風災補償はフランチャイズ方式の免責金額が一般的だったので、昔に契約して見直していないという場合には注意が必要です。

もう一方の免責方式(エクセス方式)は、1万円や3万円などの一定の自己負担額を定めて、損害額からその自己負担額を除いた金額を保険金として支払われる、という方式です。例えば免責金額が3万円で損害額が15万円の場合は、15万円から3万円が引かれた12万円が保険金として支払われます。

つまり、20万円のフランチャイズ方式の場合では損害額が20万円未満の場合、免責方式(エクセス方式)の場合では損害額が設定している免責金額以下の場合では保険金が支払われません。

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故意・重大な過失の場合

火災保険の契約者や被保険者などが故意に壊したという場合や故意ではなくても重大な過失があった場合には保険金が支払われません。重大な過失というのはわずかな注意を払っていれば予見できたのにそれを見過ごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意不足の状態です。重大な過失にあたるかは個々のケースに応じて判断されます。

施工不良の場合

施工会社の施工不良によって玄関ドアが壊れたという場合には火災保険の補償対象とはなりません。このような場合では施工会社に損害賠償請求をすることになるでしょう。

経年劣化の場合

火災保険では経年劣化による損害は補償対象となりません。古くなってきたという場合には本格的に壊れてしまう前に適切にメンテナンスを行うようにしましょう。

火災保険の請求の仕方

自然災害などで玄関ドアが壊れてしまったという場合に、どのように保険金を請求すればよいのかその流れを説明します。

step
1
保険会社に連絡

まず、契約する保険会社に損害を受けたことを連絡してください。契約者氏名、保険証券番号、事故内容、被害状況などを伝えることとなります。

step
2
保険会社から必要書類等が送られてくる

保険会社に連絡すると、保険金の請求に必要な書類や案内が送られてきます。内容をしっかりと確認するようにしましょう。

step
3
保険会社に必要書類の提出

保険会社からの案内に従って必要な書類を用意して保険会社に書類を提出しましょう。保険会社指定の保険金請求書、修理費用の見積書、被害の状況がわかる写真などが必要となります。

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step
4
保険会社による鑑定人の調査

鑑定人が被害状況の確認・調査を行います。調査結果と契約者からの申請書類などをもとに保険金の支払対象か審査を行い、支払われる保険金の金額が確定します。

step
5
保険金の入金

保険金の金額が確定したら、契約者指定の口座に保険金が支払われます。

まとめ

玄関ドアが壊れてしまったという場合でも、その原因に対応する契約となっていれば火災保険で補償を受けることができる可能性があります。どのような契約内容になっているのか分からない場合には保険証券などで確認しましょう。

また、契約内容を確認した結果として火災保険を見直すという場合には、火災保険一括見積もりサービスを利用するのがおすすめです。複数の保険会社に一度に見積もりを請求できるので、各保険会社の見積もりを個別に取る手間が省けます。各保険会社の見積もり結果を見比べて納得のいく火災保険を探しましょう。


堀田健太

著者情報

堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。

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インズウェブ

「保険(Insurance)」とインターネット「ウェブ(Web)」の融合から、サイト名『インズウェブ(InsWeb)』が誕生しました。自動車保険の見積もりを中心として2000年からサービスを提供しています。現在の運営会社はSBIホールディングス株式会社となり、公正かつ中立的な立場で自動車保険のみならず火災保険に関する様々なお役立ち情報も提供しています。

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