台風や暴風雨などで雨漏りが発生することがあります。雨漏りは放っておくと壁紙や電化製品などほかのものへも影響が出て修理費用が増えてしまいます。しかし、雨漏りの修理にもお金がかかるので保険が使えるのなら保険を使いたいですよね。火災保険で雨漏りに対する補償は受けられるのか紹介します。
目次
自然災害による雨漏り被害は火災保険の補償対象
雨漏りが火災保険の補償対象になるかは雨漏りの発生原因によって異なります。台風などの自然災害で屋根等が破損して雨漏りが発生した場合は火災保険の補償対象となります。しかし、経年劣化やもとからあった隙間などが原因で雨漏りが発生した場合には火災保険の補償対象とはなりません。
補償の対象となる事例
以下のような自然災害が原因となって雨漏りが発生した場合は火災保険の補償の対象となります。
- 台風や暴風などで屋根瓦が飛び、雨漏りが発生した(風災)
- 雹(ひょう)によって屋根に穴が開き、雨漏りが発生した(雹災)
- 強風によって飛んできた看板が屋根に当たって破損し、雨漏りが発生した(風災)
- 雪の重みで雨どいが変形し、雨漏りが発生した(雪災)
雨漏りが補償される被害
火災保険の中にはさまざまな補償が含まれていますが、その中で雨漏りの被害と関連があるものとして「風災補償」「雹災補償」「雪災補償」があります。それぞれどのような場合に補償されるのか確認しておきましょう。
風災補償
風災とは、台風、旋風、竜巻、暴風雨により生じた損害のことをいいます。台風による強風で屋根瓦が飛ばされてしまった、窓ガラスが風圧で割れてしまったという場合や強風により飛ばされてきた物が家に当たって壁が壊れたという場合などに補償を受けられます。強風で屋根が破損したことによる雨漏り、強風により屋根や窓ガラスが破損してそこから雨が吹き込み、家電や床に損害が発生したという場合は、この風災での補償となります。
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雹災補償
雹災とは、雹またはあられ(雹:直径5mm以上の粒、あられ:直径5mm未満の粒)により生じた損害のことをいいます。雹によって窓ガラスが割れてしまった、雹で雨どいが破損してしまったという場合に補償を受けられます。雹によって屋根に穴が開いたことが原因で雨漏りが発生した場合などではこの雹災での補償となります。
雪災補償
雪災とは、豪雪の際の雪の重み、雪の落下などによる事故または雪崩による生じた損害のことをいいます。雪が降り積もり雪の重みでカーポートがつぶれてしまった、雪の重みで屋根が破損してしまったという場合などに補償が受けられます。雪によって雨どいが変形してしまい雨漏り被害を受けた場合は、この雪災での補償となります。
水災補償ではない
雨漏りは水に関することなので水災補償になると思う方もいるかもしれませんが、基本的に水災補償の対象とはなりません。水災補償で補償されるのは、台風、暴風雨、豪雨などによる洪水、高潮、土砂崩れなどにより生じた損害です。
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火災保険で補償対象外となる場合
次のような事例では火災保険の補償の対象外となります。
経年劣化により雨漏りしている場合
雨漏りの原因として多いのが屋根や外壁などが老朽化してひび割れや亀裂などが生じることですが、火災保険は基本的に偶発的な損害を補償するものなので、経年劣化による雨漏りは火災保険で補償を受けることはできません。定期的なメンテナンスを行うことが大切となります。
施工業者の瑕疵により雨漏りしている場合
自然災害により雨漏りが発生したのではなく、施工業者の瑕疵によりもともと隙間があってそこから雨漏りが発生したというような場合は火災保険で補償を受けることはできません。こうした場合は施工業者の方に修理費用を請求していくことになるでしょう。また新築時だけでなく、太陽光パネルの設置や屋根塗装を行ったことで雨漏りが起きてしまったという事例もあります。そうした場合も火災保険では補償対象外となりますので施工業者の選定には注意しましょう。
3年以上経過している場合
火災保険の保険金の請求期限は一般的に3年となってます。これは保険法第九十五条によって定められているため自然災害が原因と思われる損害であっても3年を超えてしまうと火災保険で修理することができない可能性があります。
保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、三年間行わないときは、時効によって消滅する。
請求期限が定められているのは、火災や自然災害による損害が発生してから相当の時間が経過すると損害について調査するのが困難となって適正・迅速な保険金の支払ができなくなるためです。しかし、保険法による規定とは別に保険会社が請求期限を定めているケースも存在します。現在契約している保険会社の約款などを確認しておくとよいでしょう。
免責金額以内の損害だった場合
火災保険に免責金額(自己負担額)の設定がある場合、免責金額の分は自己負担が必要です。つまり自然災害によって住宅に受けた損害額(修理費用)が免責金額以下の場合は、火災保険による補償を受けられずに自己負担することになります。免責金額の設定がどのようになっているかにも注意し契約内容を確認しておくとよいでしょう。
特に火災保険を昔契約したままにしている場合は20万円未満の損害では保険金が支払われないような設定となっていることが多いです(フランチャイズ方式)。損害額が20万円以上の場合は全額支払われます。最近の火災保険の契約では3万円や5万円などの免責金額を契約時に設定して、損害額がいくらであってもその設定した金額を差し引いた金額の保険金が支払われる形式で契約することが一般的です(免責方式)。
損害額 | フランチャイズ方式 | 免責方式 (免責金額:5万円) |
---|---|---|
損害額3万円 | 保険金:0円 自己負担:3万円 | 保険金:0円 自己負担:3万円 |
損害額15万円 | 保険金:0円 自己負担:15万円 | 保険金:10万円 自己負担:5万円 |
損害額30万円 | 保険金:30万円 自己負担:0円 | 保険金:25万円 自己負担:5万円 |
最近の火災保険の免責方式の方がよいという場合は火災保険の契約の見直しを行いましょう。
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保険金請求の手順
自然災害が原因の雨漏りで火災保険を利用できる場合の保険金の請求の手順を紹介します。雨漏り以外でも基本的にこの手順で保険金の請求を行います。
step
1保険会社に連絡
まず、契約する保険会社に損害を受けたことを連絡してください。契約者氏名、保険証券番号、事故内容、被害状況などを伝えることとなります。
step
2保険会社から必要書類等が送られてくる
保険会社に連絡すると、保険金の請求に必要な書類や案内が送られてきます。内容をしっかりと確認するようにしましょう。
step
3保険会社に必要書類の提出
保険会社からの案内に従って必要な書類を用意して保険会社に書類を提出しましょう。保険会社指定の保険金請求書、修理費用の見積書、被害の状況がわかる写真などが必要となります。
step
4保険会社による鑑定人の調査
鑑定人が被害状況の確認・調査を行います。調査結果と契約者からの申請書類などをもとに保険金の支払対象か審査を行い、支払われる保険金の金額が確定します。
step
5保険金の入金
保険金の金額が確定したら、契約者指定の口座に保険金が支払われます。
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築10年未満の住宅の雨漏り被害は無料で直せる!?
台風などの自然災害で屋根などが破損して起きた雨漏りは火災保険で修理することができます。しかし、上で紹介した通り経年劣化やもとからあった隙間などが原因で雨漏りが発生したような場合では火災保険で補償を受けることができません。ただし、築10年未満の住宅で火災や自然災害が原因とは考えられない雨漏り被害が起きた場合は、住宅の売主に修理が請求できる可能性があります。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で新築住宅の売主は、建物の基本的構造部分については、必ず10年間瑕疵担保責任を負う(品確法94条)とされており、雨水の侵入を防止する部分である屋根や外壁などは基本的構造部分に該当します。したがって、築10年未満の住宅で経年劣化と思われる雨漏りや施工不良が原因と考えられる雨水の侵入があった場合は、瑕疵があったとして住宅の売主に修理を請求することができます。
火災保険で詐欺をする悪徳業者に注意!!
残念ながら、雨漏りの修理業者の中に火災保険の保険金を目当てに近寄ってくる悪徳業者がいます。悪徳業者は火災保険の申請を急かしたり申請方法について偽りのアドバイスをするような場合もあるようです。偽りの内容で「火災保険を申請すれば無償で修理できる」というような業者には注意しましょう。施工中は悪徳業者と気づきにくいこともありますが、後にトラブルとなるケースが多くあります。
また、火災保険の申請サポートとして手数料を取ってくる業者も存在します。保険金の請求は自分で行うものですし、自分で行えば手数料を取られることはありません。保険金は損害額(=修理費用)の分、支払われるものなのでそこから手数料を払ってしまったらその分だけ足が出ることになります。
こうした悪質な業者について、国民生活センターや損保協会、保険会社各社より注意喚起がなされています。少しでも不審に思ったり不安を感じたりしたときはその場で契約してしまわず、保険会社や代理店に相談する、ほかの業者からも見積もりを取得する、身近な人に相談するといったことを行いましょう。
参考
一般社団法人 日本損害保険協会:住宅修理に関するトラブルにご注意
独立行政法人 国民生活センター:国民生活センター「『保険金を使って住宅を修理しませんか』がきっかけでトラブルに!」
まとめ
雨漏りについて火災保険で補償を受けられるかは雨漏りの原因によって変わります。自然災害が原因の場合は火災保険で補償を受けることができます。しかし、自然災害が原因で受けた損害であっても損害額が免責金額以下の場合など火災保険の補償を受けられないケースもあるので注意しましょう。
また、経年劣化や施工不良などが原因の雨漏りは火災保険の補償の対象となりませんが、築10年未満の住宅であれば売主に住宅の基本的構造部分に瑕疵があったとして修理を請求できる可能性があります。いずれにせよ、雨漏りの被害があった際に火災保険で補償してもらえるかという確認は、悪徳業者に注意し、保険会社に相談してみるとよいでしょう。
火災保険は住宅に関するさまざまな損害について補償を受けることができますが、補償内容について知らなければその力を十分に発揮できません。自分の契約内容を改めて見直し、どのような場合に補償を受けることができるのか把握しておきましょう。見直してみてもし内容が不十分であれば、そのままその保険会社で補償内容を追加するのもよいですが、火災保険一括見積もりサービスを利用してほかの保険会社と比較すればよりよい契約内容にできるかもしれません。一度利用してみてはいかがでしょうか。