家を購入したときや賃貸のマンション・アパートを契約したときに、多くの方が火災保険に加入していると思います。しかし、火災保険の対象となる損害を受けたのに保険金の請求を行っていなかったり、請求を行おうと思ってもどのようにしたらいいか分からなかったりする方もいるようです。そこで、火災保険の請求対象や請求の流れについて紹介したいと思います。
火災保険の請求対象
火災保険は名前の通りの「火災」による損害だけでなく、風災や水災、落雷、雪災といった自然災害による損害などでも保険金の請求を行うことができます。
また、個人賠償責任保険や破損・汚損を補償範囲に含めている場合では自転車事故での賠償やお店の商品棚から商品を落として壊してしまったときの賠償、掃除機で掃除中にドアにぶつけてドアを壊してしまった場合の修理費用といった日常のトラブルなどにも対応することができます。
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保険金が支払われないケース
保険金支払の対象とならない主だったケースも紹介します。
経年劣化による損害
経年劣化による損害は火災保険の対象にはなりません。適切にメンテナンスを行って、万が一損害を受けた場合に経年劣化による損害だと判断されないようにしましょう。
地震・噴火・津波による損害
地震・噴火、それらによる津波によって起こった損害については火災保険では補償の対象となりません。これらによる損害は地震保険に加入することで補償を受けることができます。
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故意や重大な過失がある場合
契約者や被保険者が故意に火をつけたような場合や故意でなくても重大な過失がある場合には保険金が支払われません。重大な過失は個別の事例で判断されますが、てんぷら油に火をかけたままその場を離れて放置して火事になった場合や寝たばこで火事になった場合などで重大な過失と判断された事例があります。
火災保険の請求の流れ
火災保険の対象となる損害を受けた場合、どのように保険金の請求を行うのか流れを説明します。
step
1保険会社に連絡
まず、契約する保険会社に損害を受けたことを連絡してください。契約者氏名、保険証券番号、事故内容、被害状況などを伝えることとなります。
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2保険会社から必要書類等が送られてくる
保険会社に連絡すると、保険金の請求に必要な書類や案内が送られてきます。内容をしっかりと確認するようにしましょう。
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3保険会社に必要書類の提出
保険会社からの案内に従って必要な書類を用意して保険会社に書類を提出しましょう。保険会社指定の保険金請求書、修理費用の見積書、被害の状況がわかる写真などが必要となります。
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4保険会社による鑑定人の調査
鑑定人が被害状況の確認・調査を行います。調査結果と契約者からの申請書類などをもとに保険金の支払対象か審査を行い、支払われる保険金の金額が確定します。
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5保険金の入金
保険金の金額が確定したら、契約者指定の口座に保険金が支払われます。
火災保険の請求期限は3年
保険法により保険金請求の時効は支払事由が発生してから3年と定められています。損害を受けてから時間がたつと、保険金の支払対象になるかの調査や支払うべき保険金の決定が困難となってしまうからです。
損害を受けてすぐにあわてて火災保険の請求をする必要はありませんが、落ち着いてから請求しようと思っていて忘れたまま3年経過してしまったということがないようには気をつけましょう。
保険法 第95条(消滅時効)
保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。
詐欺や悪徳業者に注意
特に台風などの自然災害の被害があった後に増えるのですが、各家庭を訪問して「火災保険を使うことによって実質自己負担なしで屋根を修理できる」と強調して強引に契約を結ぼうとする悪徳業者の被害が増えています。
すべてが詐欺や悪徳業者とは限りませんが、保険適用外となるような事例でも自己負担なしで修理できるといって契約を結ばせたり、契約後に保険適用外だと知ってキャンセルしようとしても高額なキャンセル費用を請求されたりするトラブルも発生しています。
保険を使えるか否かは修理業者ではなく保険会社が判断することなので、修理業者に「保険が使える」といわれても鵜呑みにせずに保険会社や代理店に確認するようにしましょう。
参考
一般社団法人 日本損害保険協会:住宅修理に関するトラブルにご注意
独立行政法人 国民生活センター:「保険金が使える」という住宅修理サービスの相談が増加!-解約料として保険金の50%を請求されたり、代金を前払いしたのに着工されないことも-
まとめ
火災保険は火災だけでなく自然災害や日常のトラブルなどで建物や家財に損害を受けた場合にも使うことができます。実際に火災保険を請求する場合は、上で紹介した請求の流れを参考にしつつ、保険会社に連絡してその説明に従うようにしましょう。