火災保険の基礎知識

火災保険は年末調整で所得控除を受けられる?

投稿日:2019年3月11日 更新日:

現在、火災保険の保険料は保険料控除の対象とはなっていないため年末調整で所得控除を受けることはできません。平成18年の税制改正までは「損害保険料控除」として年末調整・確定申告で所得控除の対象でしたが平成19年分から損害保険料控除は廃止されています。

しかし、損害保険料控除は廃止された代わりに火災保険のセットで地震保険に加入があれば地震保険の保険料は控除の対象であることを知っておきましょう。

地震保険で地震保険料控除をしよう!

火災保険にセットで地震保険に加入している人は保険料を所得控除で地震保険料控除が受けられます。地震保険料控除として支払った地震保険の保険料は所得税や住民税を計算するときに一定額が所得金額から差し引かれます。

手続き方法としては、年末調整や確定申告で加入の保険会社から配送された保険料控除に関する証明書か電磁的記録印刷書面(電子証明書に記載された情報と、その内容が記録された二次元コードが付いた出力書面のこと)を申告書に添付し提出して手続きを行いましょう。

地震保険料控除額

地震保険は単独ではなく火災保険とセットで契約します。そのため保険料の支払い金額は火災保険と地震保険の合算金額で支払っている事がほとんどのため、地震保険の保険料がいくらなのかは保険証券等で確認しておきましょう。

<所得税>

区分年間支払保険料の合計所得税控除額
1.地震保険料50,000円以下支払金額
50,000円超一律 50,000円
2.旧長期損害保険料10,000円以下支払金額
10,000円超20,000円以下支払金額×1/2+5,000円
20,000円超一律15,000円
1.と2.の両方1.と2.の合計額(最高5万円)

<住民税>

区分年間支払保険料の合計住民税控除額
1.地震保険料50,000円以下支払金額の1/2
50,000円超一律 25,000円
2.旧長期損害保険料5,000円以下支払金額の1/2
5,000円超15,000円以下支払金額×1/2+2,500円
15,000円超一律10,000円
1.と2.の両方1.と2.の合計額(最高2.5万円)

「損害保険料控除」は廃止となっていますが、経過措置として下記の一定の要件を満たす長期損害保険契約に関わる損害保険料については、「地震保険料控除」の対象とすることができます。保険料控除の対象となる場合は保険会社から「控除証明書」が発行され秋ごろに登録の住所に郵送で届くことが多いようです。

保険料控除の対象となる条件

  1. 平成181231日までに締結した契約(保険期間または共済機関の始期が平成1911日以降のもの)
  2. 満期返戻金等のあるもので保険期間または共済機関が10年以上の契約
  3. 平成19年1月1日以降にその損害保険契約などの変更をしていないもの

地震保険控除を行う時の基本

国税庁の説明によると地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約は資産を対象とする契約としています。自己や自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する居住用家屋又は生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服などの生活用動産が地震などによる損害で生じた損実の額をてん補する保険金や共済金支払う契約です。

国内で契約した地震保険はほぼ対象となるかと思いますが、地震保険控除の対象となっている契約は必ず保険会社などから控除証明書が発行されますので、年末調整の時期になっても自宅に到着しない場合は保険会社に確認しましょう。


堀田健太

著者情報

堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。

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