火災保険の基礎知識

台風被害に便乗した不審な電話や訪問にご注意を!

投稿日:2019年9月17日 更新日:

台風15号の被害を受けた千葉県内で自治体の職員をかたった不審な電話や訪問が相次いで発生しているようです。こうした電話や訪問は詐欺の可能性があります。また、そうした業者の話を鵜呑みにすると、内容によってはあなた自身が詐欺の片棒を担ぐことになる可能性もあります。十分にご注意ください。

不審な電話・訪問に注意

千葉県内で甚大な被害が発生した台風15号ですが、自治体の職員をかたって「義捐金を受け取りに行く」といった内容や「屋根の修理・点検を行う」という内容の不審な電話や訪問が相次いで発生しているようです。しかし、各自治体が個別に義捐金を募りに連絡したり、特定の事業者に個人の住宅の修理・点検を依頼したりすることはなく、詐欺や悪質商法の可能性があります。千葉県の各自治体でも公式サイトやTwitter等を通じて注意を呼びかけています。

こうした不審な電話や訪問は過去にも災害のたびに繰り返し発生しています。国民生活センターでも、「自宅に訪問してきた事業者から『台風で破損した屋根を保険金の範囲内で修理しないか。契約している損害保険会社への申請は当社が代行する』と勧誘された。信用できるか」といった相談の事例などが掲載されています。自然災害は日本中どこでも起こりうるので、今回被災しなかった場合でも他人ごとだとは思わずに頭に入れておきましょう。

火災保険が使える?

屋根修理に関する詐欺や悪徳な業者は、「火災保険の保険金で実質無料で修理できる」と勧誘を行うことがあります。しかし、無料を強調するような業者には注意が必要です。確かに、台風による被害は火災保険の風災補償や水災補償などの補償対象です。契約内容にもよりますが、火災による被害だけでなく自然災害による損害も火災保険で補償されます。

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しかし、保険金の支払対象か否かを判断するのは修理業者ではなく保険会社の鑑定人です。経験で分かるなどと言うかもしれませんが、最終的に判断を下すのは修理業者ではなく保険会社側です。また、火災保険に風災補償や水災補償など被害に応じた補償を契約していなければ当然ながら保険金は支払われません。そして修理業者はあなたの契約内容を知りません。修理業者の「保険が使える」は鵜呑みにせず、保険金の支払対象か否かは保険会社に確認するようにしましょう。

経年劣化は火災保険の対象外

悪質な事業者では、経年劣化による損傷を台風による損害と偽って申請するように勧めてくることがあります。これは、経年劣化による損害は火災保険の補償の対象とはならないからです。しかし、損傷が経年劣化によるものなのか台風などの自然災害によるものなのかは鑑定人が調べればわかります。また、嘘の理由で保険金の請求をしたことが発覚した場合、契約が解除されたり保険金の返還を求められたりします。場合によっては詐欺罪に問われる可能性もあります。嘘をつくように勧められたら確実に悪徳業者なので、その業者の話には乗らずに契約する保険会社や消費生活センターなどに相談するようにしましょう。

保険金の請求は自分で行う

火災保険の保険金の請求は素人では難しいから請求をサポートするといってその分の手数料を得ようとする業者もいます。しかし、火災保険の請求は難しいものではなく、正当な理由での請求であれば保険会社や代理店が請求の方法を教えてくれます。わざわざ他の業者を使って必要のない手数料を支払うことはありません。また、請求サポートを行うと謳う業者の中には保険金を過大に請求するなどの不正を行う業者も含まれています。そうした悪質な業者の片棒を担がないようにするためにも保険金の請求は自分で行うようにしましょう。

参考:国民生活センター「『保険金を使って住宅を修理しませんか』がきっかけでトラブルに!」

火災保険の契約内容を把握しておこう

災害時などに火災保険の請求にまつわる詐欺が横行する原因の一つに多くの人が火災保険の契約内容を理解していないことがあげられます。多くの方がハウスメーカーや住宅ローンを借りた金融機関などから勧められた火災保険に何も考えずに加入してしまっているのではないでしょうか。しかし、契約を結ぶからにはどのような補償内容になっているのか、どのような場合に火災保険が使えてどのような場合には使えないのかを把握しておく必要があります。現在、火災保険がどのような契約内容になっているのか分からないという場合は一度保険証券を見直して補償内容を確認しておきましょう。

まとめ

台風被害に便乗して自治体の職員をかたった不審な電話や訪問が相次いでいます。こうした電話や訪問は詐欺の可能性があります。その場でお金を払ったり契約を結んだりしないようにしましょう。

こうした悪徳業者の手法の一つに火災保険を使ったものがあります。台風の被害に火災保険を使うことができるのは確かですが、電話や訪問で勧誘を受けてもすぐに契約するのはやめましょう。保険金の支払対象になるか、保険金がいくら支払われるかを決定するのは修理業者ではなく保険会社です。突然勧誘してくるような業者は当然ながらあなたの火災保険の契約内容を知りません。それなのに保険金で実質無料で修理できるというようなことを強調する業者は怪しいといってよいでしょう。もしも不審な勧誘を受けた場合は保険会社や消費生活センターなどに相談するようにしましょう。


堀田健太

著者情報

堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。

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「保険(Insurance)」とインターネット「ウェブ(Web)」の融合から、サイト名『インズウェブ(InsWeb)』が誕生しました。自動車保険の見積もりを中心として2000年からサービスを提供しています。現在の運営会社はSBIホールディングス株式会社となり、公正かつ中立的な立場で自動車保険のみならず火災保険に関する様々なお役立ち情報も提供しています。

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