住宅ローンを借りる場合、火災保険の契約を求められることがほとんどです。そのため、住宅ローンと火災保険はセットという考えを持っている人も多いのではないでしょうか。それでは、住宅ローンを返済し終えたら火災保険の契約はどうなるのでしょうか。
目次
住宅ローンと火災保険は別契約
住宅ローン契約時に火災保険の契約を求められるため、住宅ローンと火災保険はセットと考えている人も多いです。しかし、住宅ローンと火災保険はそれぞれ別の契約です。ローンの返済期間と火災保険の契約期間を合わせていた場合で繰り上げ返済せずに返し続けた場合はローン完済と一緒に火災保険の契約も切れますが、繰り上げ返済等でローン完済時に火災保険の契約期間が残っている場合は満期を迎えるまで引き続き火災保険の補償を受けることができます。
質権設定されている場合は質権消滅手続きを
住宅ローンを借りる場合、火災保険に質権設定を求められることがあります。質権設定がされていると、金融機関が優先的に保険金を受け取ることができます。なぜ住宅ローンを提供する金融機関が質権設定を求めるかというと、住宅ローンをより確実に回収するためです。火災や自然災害で住宅を失ってしまった場合、住宅に抵当権を設定していたとしても抵当権を行使して資金を回収することができません。火災保険に質権設定がされていれば、保険金からローンを回収することができるのです。
火災保険の「質権設定」って何?
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住宅ローンを返し終えたら、金融機関から保険証券と質権消滅承認請求書が送られてきます。これをもとに保険会社に連絡して質権消滅の手続きを行いましょう。質権消滅の手続きを行った後も満期を迎えるまでは火災保険の契約は続きます。送られてきた保険証券は大切に保管するようにしてください。
抵当権の抹消手続きも忘れずに
火災保険とは関係ありませんが、住宅ローンを完済したら抵当権の抹消手続きも必要です。ローンを完済したら自動的に抵当権も抹消されるわけではないのでご注意ください。抵当権の抹消には設定のときと同じように登記が必要です。金融機関から必要書類が送られて来たら登記識別情報を持って管轄の法務局で抵当権抹消の手続きを行いましょう。
火災保険の満期を迎えたら?
住宅ローンの完済後、火災保険の満期を迎えたら取れる選択肢としては、
- 同じ保険会社で火災保険を更新する
- 別の保険会社の火災保険に乗り換える
- 火災保険の契約はしない
があります。
同じ保険会社で火災保険を更新する
火災保険を同じ保険会社でそのまま更新する場合、自動継続特約に入っていなければ契約更新の手続きが必要です。代理店に赴いて手続きを行う、郵送で手続きを行うなど自身の都合の良い方法で手続きを行ってください。補償の空白日を作らないように更新の手続きは満期日を迎える前に完了させるようにしましょう。
なお、旧住宅金融公庫で住宅ローンを借りた場合の特約火災保険は継続することはできません。引き続き火災保険の補償が欲しいという場合は一般の火災保険に加入する必要があります。
別の保険会社の火災保険に乗り換える
他の保険会社の方が補償内容やサービスに魅力がある、現在の保険会社に不満がある、より保険料が安い保険会社と契約したいなど様々に理由はあると思いますが、火災保険を乗り換える場合には一括見積もりサービスを利用することをおすすめします。建物の情報や補償の情報などを入力することで一度に複数の保険会社から火災保険の見積もりを取ることができます。各社の見積もり内容を比較してより良い火災保険に契約しましょう。
現在契約している火災保険の契約に自動継続特約が付いている場合は解約の連絡を入れる必要があります。自動継続特約に入っていなければ満期日に契約は終了しますが、その確信がない場合は無用なトラブルを避けるために事前に連絡するのが安心でしょう。
火災保険の契約はしない
火災や自然災害で住宅を失っても生活の手段がある、十分な資金があるという場合を除いて基本的にこの選択肢はおすすめしません。自分がどれだけ気を付けていても放火や隣家からのもらい火で火事になってしまう可能性はありますし、自然災害は被害の軽減はできるかもしれませんが自力で完全に防ぐことは不可能です。万が一のことがあった場合に家族の生活を守るために、住宅ローンを返し終えても火災保険は契約し続けた方がよいでしょう。
火災保険が満期になったらどうすればいい?
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まとめ
住宅ローンの契約と火災保険の契約は別なので、住宅ローンを返し終えても火災保険の契約期間が残っていれば満期まで引き続き補償を受けることができます。満期を迎えた場合は火災や自然災害に備えるために、そのまま更新するか別の保険会社に乗り換えるかして火災保険の補償がなくならないようにしましょう。
火災保険に質権設定がされていた場合は、住宅ローンを返し終えたら金融機関から保険証券と質権消滅承認請求書が送られてきます。万が一の時に速やかに保険金を受け取るためにも質権消滅手続きは忘れずに行うようにしましょう。
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著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。