配水管が詰まるなどして排水口から水が逆流したり、大雨によってトイレやお風呂の排水口から逆流したりする場合があります。そうした場合で床が水浸しになって床の張り替えや電化製品の修理などが必要になった場合、火災保険を使うことはできるのでしょうか。
水濡れ?それとも水災?
家が水浸しになってしまったという場合、火災保険で受けられる補償としては水濡れ補償と水災補償が考えられます。このどちらが適用されるかは損害を受けた原因によります。
給排水設備の破損や詰まりによって生じた漏水や放水、またはマンションの上の階の住人など被保険者以外の方が占有する戸室で発生した漏水などで起きた水濡れで損害が発生したという場合は水濡れ補償での補償となります。排水が逆流して損害が発生したという場合の多くはこちらでの補償となります。
火災保険の水濡れ補償はどんな場合に使える?
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一方で、台風や豪雨などが原因で床上浸水したというような場合では水災補償での補償となります。大雨が原因でトイレや風呂場の排水溝から逆流して水に浸かったというような場合はこちらの補償となります。
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配水管そのものの修理費用は補償されない
火災保険で排水が逆流して水浸しになった場合、床や壁紙、電化製品などの修理費用や再購入費用は補償の対象となりますが、給排水設備そのものの修理費用は補償の対象外です。
ただし、水道管修理費用保険金などの名前の特約が契約に含まれている場合は、建物の専用水道管が凍結によって損壊して修繕したときに保険金の支払を受けることができます。
また、自分の故意や不注意による損害や経年劣化による損害の場合は補償の対象外となるので自分の責任が及ぶ範囲については適切にメンテナンスを行っておきましょう。
他の人に損害を与えてしまった場合は?
自宅からの水漏れで他人に損害を与えてしまい、損害賠償責任を負ったという場合にも火災保険で対応できる場合があります。この場合、契約内容に個人賠償責任保険が含まれていれば補償を受けられるかもしれません。
個人賠償責任保険は日常生活において、契約者自身またはご家族の方が他人にケガをさせてしまったり他人のものを壊してしまったりして損害賠償責任を負った場合に備える保険です。水漏れで他人に損害を与えてしまったというようなケース以外にも自転車で人をはねてしまったという場合や飼い犬が他人を噛んでケガをさせてしまったという場合、お店のガラス商品を落として壊してしまったというような場合にも利用できます。
火災保険以外にも自動車保険や傷害保険の特約として契約できるので自分の契約を見直してみましょう。また、重複して契約していても二重にもらえるわけではないので、重複している場合はどれか一つに絞って保険料を無駄にしないようにしましょう。
火災保険の個人賠償責任特約とは?
火災保険の特約として加入できる個人賠償責任保険は堅い名前とは裏腹に日常の幅広いトラブルに対して利用することができます。特にマンション等の集合住宅にお住まいの方に ...続きを見る
また、賃貸住宅に住んでいて大家さんに損害賠償しなければならないという場合では借家人賠償責任保険が使えます。前述の個人賠償責任保険は人から借りているものについては補償の対象外なのでこの場合には使えません。賃貸で契約する火災保険にはこの補償が基本的に含まれています。原状回復義務を果たせずに大家さんに対して損害賠償責任を負った場合に補償を受けられる保険なので、賃貸での火災保険は無駄だとは思わないようにしましょう。
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賃貸物件を借りるとき、火災保険の契約を求められることがほとんどだと思います。賃貸用の火災保険の補償内容を確認してみると、借家人賠償責任保険(補償)というものが含 ...続きを見る
大雨のときの逆流防止方法
短期間に集中的に大雨が降ると、汚水管に大量の雨水が入り込んで下水が逆流し、トイレや風呂場、洗濯機の排水口などから水が噴き出ることがあります。大雨が降ってトイレからゴボゴボと音がして水が流れづらい場合はその兆候です。ゴボゴボという音は汚水管に大量の雨水が流れ込み、汚水管の中の空気が上に押し出されることが原因で起こります。多くの場合は天候の回復と時間の経過で収まりますが、豪雨が長時間続いたり短期間に記録的な豪雨が降ったりした場合には排水口から排水が逆流することがあります。
この逆流を防ぐ方法としては、トイレや排水口を水のうでふさぐという方法があります。ごみ袋など大き目なビニール袋に半分程度水を入れ、残りの空気を袋から抜いて口を固く締めてください。これをトイレの便座の中に入れたり排水口の上に置いてふさいだりすることで逆流をある程度抑えることができます。なお、入浴や洗濯などは逆流の兆候があるときはできるだけ控えるようにしましょう。
まとめ
排水管の破損や詰まり、短期間での集中豪雨などで排水が逆流してしまうことがあります。排水が逆流して水浸しになり、床の張り替えが必要になったり電化製品の修理が必要となったりした場合は火災保険で補償を受けられる可能性があります。もし被害を受けてしまった場合は契約している保険会社に連絡して補償の対象となるか確認してみましょう。
また、他人に損害を与えてしまって損害賠償責任を負ったというような場合も個人賠償責任保険や借家人賠償責任保険で補償を受けられる場合があります。自分が契約している保険はどのようなときに使うことができるのか、しっかりと補償内容を見直し、確認しておきましょう。
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。