駅前や建物の密集地、幹線道路沿いなどでは火災の危険を減らすために防火地域や準防火地域に指定されていることがあります。こうした地域に家を建てる場合、建物に耐火性能が求められますが、耐火性能が高いということは火災保険料が安くなるのでしょうか?
防火地域・準防火地域とは
防火地域・準防火地域とは、都市計画法で「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」 として、また、建築基準法および同法施行令において具体的な規制が定められた地域です。火災の危険を取り除くために、この地域に建てる建物は階数や延べ床面積によって耐火建築物や準耐火建築物などにする必要があります。
規制内容について簡単にまとめると以下のようになります。
延床面積 100㎡以下 | 延床面積 100㎡超 | |
---|---|---|
3階建て以上 | 耐火建築物 | |
2階建て以下 | ・耐火建築物 ・準耐火建築物 | 耐火建築物 |
延床面積 500㎡以下 | 延床面積 500㎡超1500㎡以下 | 延床面積 1500㎡超 | |
---|---|---|---|
4階建て以上 | 耐火建築物 | ||
3階建て | ・耐火建築物 ・準耐火建築物 ・技術基準適合建築物 | ・耐火建築物 ・準耐火建築物 | 耐火建築物 |
2階建て以下 | 木造建築は延焼の恐れのある外壁や軒裏、開口部などに一定の防火措置が必要 |
防火地域や準防火地域に家を建てる場合は一定以上の耐火性能が求められます。このように書くと、木造の建物は防火地域や準防火地域に建てられないと思うかもしれませんが、木造でも耐火建築物や準耐火建築物にすることも可能なので、基準を満たせば木造でも防火地域や準防火地域に建てることができます。
火災保険料は安くなる?
防火地域や準防火地域に建てる建物は一定以上の耐火性能が求められます。火災に強いということで火災保険の保険料が安くなってもよさそうですが、実際のところどうなのでしょうか。
その答えとしては、火災保険のT構造(耐火構造)に当てはまる場合はH構造(非耐火構造)の建物よりも保険料が安くなる、です。火災保険では建物の構造が火災や災害に強ければ保険料が安く、弱ければ保険料が高くなるようになっています。住宅物件(居住用のみに使用の建物)では、M構造(マンション構造)・T構造(耐火構造)・H構造(非耐火構造)の3つに分類されていて、M構造が最も保険料が安く、H構造が最も保険料が高くなります。
物件種別 | 構造級別 | 建物の例 |
---|---|---|
住宅物件 | M構造 | 柱がコンクリート造・コンクリートのブロック造・れんが造・石造の共同住宅、耐火建築物の共同住宅 |
T構造 | 柱がコンクリート造・コンクリートのブロック造・れんが造・石造・鉄骨造の建物(共同住宅以外)、耐火建築物(共同住宅以外)、準耐火建築物、省令準耐火建物 | |
H構造 | M構造・T構造に該当しない建物 |
防火地域や準防火地域に建てる建物(共同住宅以外)は多くの場合はT構造に該当します。それゆえ、そのほかの地域に木造などで建てるH構造の建物より火災保険料は安くなります。しかし、防火地域や準防火地域以外でも耐火性能が高ければT構造に分類されるので、そうした建物とは建物の構造による保険料の差はありません。また、準防火地域で2階建て以下で建てる場合は基準が緩いのでH構造の建物を建てることも可能です。その場合の火災保険料は高くなります。
建物が建っている地域が防火地域・準防火地域だから保険料が安いというわけではなく、一定以上の耐火性能を持っている場合に保険料が安くなるのです。
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建物の構造の確認書類は?
前述の通り、火災保険は建物の構造によって保険料が変わりますが、保険会社の方で内部の構造をみて調べることができないので確認書類のコピーを求めてきます。どのように確認すればよいのでしょうか。
耐火建築物、準耐火建築物の確認書類
耐火建築物、準耐火建築物に該当するかは建築確認申請書の第四面で確認できます。建築確認申請書が手に入らない場合、設計仕様書、設計図面、住宅などの性能を示すパンフレットなどや施工者またはハウスメーカーが発行した証明書などでも確認できる場合があります。
建築確認申請書とは
建築確認申請書とは、建物を建てるときにその建築物が建築基準法や条例などに適合しているか確認を受けることを目的に、設計事務所や施工会社が自治体や自治体から指定を受けている民間の検査機関に提出する書類です。問題がないことが確認された場合には建築確認済証が交付されます。これをもって建築工事の着工をすることができます。
省令準耐火建物の確認書類
省令準耐火建物かを確認できる書類には以下のようなものがあります。
- 設計仕様書、設計図面、住宅などの性能を示すパンフレットなど
- 住宅金融支援機構の承認を得た「木造軸組工法による省令準耐火構造の住宅」に適合することがわかる資料(特記仕様書)
- 施工者、またはハウスメーカーが発行した証明書
- 住宅金融支援機構等特約火災保険を契約していた(または契約している)建物で、「ご契約カード」などの構造級別欄が以下のいずれかの表示であること
- C’(3’)
- 省令準耐火
- 省令簡耐
省令準耐火建物の場合、「省令準耐」「省令簡易耐火」「省令簡耐」「簡易耐火」「簡耐」のように記載されていることがあります。自分ではよくわからないという場合は施工業者やハウスメーカーなどに確認してみるとよいでしょう。
建物の耐火性能(耐火建築物等)はどこで確認できる?
火災保険は建物の構造や耐火性能によって保険料に違いが出てきます。そのため、火災保険の申し込みの際には耐火性能の確認ができる書類の提出を求められることがあります。 ...続きを見る
まとめ
防火地域や準防火地域に建てた建物は多くの場合、火災保険のT構造の要件を満たしているので、そのほかの地域の木造住宅などH構造の建物よりも火災保険料が安くなります。防火地域・準防火地域だから保険料が安いのではなく、建物の耐火性能によって安くなっていることに注意しましょう。また、確認書類を求められた場合は建築確認申請書の第四面のコピーなどを提出しましょう。
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。