火災保険の基礎知識

火災保険がおりない?保険金を受け取れない主な場合

投稿日:2020年1月24日 更新日:

火災保険は火災のみではなく自然災害や日常のトラブルなど幅広い範囲の損害を補償してくれます。しかし、住宅に関する事ならどんな場合でも保険金が支払われるというわけではありません。どのような場合では火災保険の保険金の支払の対象とならないのか、主だったものについて紹介します。

そもそもの補償範囲を確認しよう

発生した損害が契約する火災保険の補償範囲に含まれない内容であれば、当然ながら火災保険で補償を受けることはできません。どのような補償内容になっているのか確認しましょう。自分が契約している内容は保険証券を見れば確認できます。紛失してしまった場合は保険会社や代理店に連絡して再発行することができます。また、最近は環境への配慮からWeb上で確認する形式を選択できる保険会社もあります。

火災保険の補償は火災のみではなく、落雷、風災、水災、雪災、盗難など幅広い範囲が含まれています。どのような補償内容があるのかは以下のページを参考にしてください。

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火災保険が支払われない主な場合

火災保険の保険金が支払われない主なケースを紹介します。以下のような場合のときは火災保険の補償を受けることができません。

経年劣化のとき

損害が経年劣化によって発生したものの場合は補償の対象外です。火災保険は不測かつ突発的に起こった損害の補償を行うものなので、経年劣化による損害では補償を受けることはできません。日ごろから適切にメンテナンスを行っていくことが大切になります。

故意、重大な過失、法令違反の場合

契約者や被保険者、またはその同居親族等の故意もしくは重大な過失または法令違反によって損害が生じた場合は免責事由にあたるので保険金が支払われません。例えば、保険金目当てで自宅に放火したというような場合は保険金が支払われません。

少しわかりにくいのが重大な過失です。重大な過失というのは、少しでも注意を払っていれば防げるのにもかかわらず漫然とそれを見過ごした場合です。ほとんど故意に近いような著しい注意欠如の状態のことをいいます。重大な過失にあたるか否かは個々のケースに即して判断されます。過去に重大な過失と判断されたケースとしては、てんぷら油の入った鍋を火にかけたままその場を離れて放置して火事に至ったというケースや危険性を認知しながら寝たばこを繰り返していて火災に至ったというようなケースがあります。

地震、噴火またはこれらによる津波

地震、噴火またはこれらによる津波による損害は火災保険では補償対象外です。地震等による損害で補償を受けるには火災保険とセットで契約する地震保険が必要です。

地震保険の対象となるのは地震、噴火またはこれらによる津波が原因で起きた火災・損壊・埋没・流出などの損害です。保険金額(支払われる保険金の上限)は火災保険の保険金額の30~50%の間で設定することになっています。実際の補償では、発生した損害の程度によって「全壊」「大半損」「小半損」「一部損」に分類され、その分類ごとに決められた割合の保険金が支払われます。

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免責金額以下の損害

免責金額の設定がある場合、発生した損害が免責金額以下の場合は保険金を受け取ることができません。免責金額は簡単に言えば自己負担額です。設定した免責金額分は保険金を受け取れず、自己負担する必要があります。

免責金額にはフランチャイズ方式と免責方式の2つの方式があります。フランチャイズ方式の場合、基本的に20万円で設定されていますが、設定金額未満の損害では保険金が支払われず、設定金額以上の損害の場合は全額保険金が支払われます。20万円フランチャイズ方式だと、19万円の損害では全額自己負担する必要があり、21万円の損害の場合は保険金として21万円が支払われます。もう一方の免責方式では、損害額がいくらであっても免責金額を引いた額が保険金として支払われます。免責方式で免責金額が3万円の場合、10万円の損害では7万円の保険金、20万円の損害では17万円の保険金が支払われます。

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すり傷等の外観上の損傷

室内で飼っているペットが床をひっかいて傷つけてしまったという場合や何か重たい家具を動かすときに床にすり傷がついてしまったという場合は基本的に火災保険の補償の対象外となります。単に外観上だけの問題でそのものが持つ機能に支障をきたしていないという場合は補償を受けられません。

隙間からの雨等の吹き込み

窓や戸などの隙間から風や雨、砂塵等が建物内部に吹き込んだことによる損害は補償の対象外となります。ただし、強風で屋根瓦等が飛んできて建物に当たって破損し、そこから雨が吹き込んで損害が発生したというような場合には風災補償の対象となります。

契約時の書類はきちんと目を通そう

火災保険がどのような場合に支払われてどのようなときには支払われないかは約款や重要事項説明書などに記載されています。契約のときにはほとんど目を通さないというのが実態として多いとは思いますが、そこに書いてある内容に同意して契約することになるので、どのようなことが書いてあるのかは目を通しておきましょう。少なくとも保険金を支払わない場合というのはしっかりと確認しておくべき内容です。勝手な思い込みが原因で後悔したり憤慨したりしないようにしましょう。

まとめ

火災保険は火災だけでなく自然災害や日常のトラブルなどの幅広い損害で補償を受けることができますが、住宅にまつわる損害すべてが補償対象となるわけではなく、保険金が支払われないケースが存在します。損害が発生した後で慌てないように、どのような場合では補償対象となり、どのような場合では補償対象とならないのか事前にしっかりと確認しておくようにしましょう。


堀田健太

著者情報

堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。

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