火災保険の基礎知識

マンションで水漏れ被害!火災保険での補償はどうなる!?

投稿日:2019年10月10日 更新日:

マンションやアパートなどの集合住宅で水漏れが発生した場合、保険で補償を受ける事はできるのでしょうか。分譲マンションの場合、賃貸で部屋を借りている場合など集合住宅だからこそ、居住者との関係を考え、どのように対応したらよいのか分からない事もあるでしょう。起こるかもしれない集合住宅での水漏れ被害について保険で対応できる事を確認しておきましょう。

集合住宅での水漏れの補償について確認しておこう

マンションやアパートなどの集合住宅で、「排水管が壊れて水が漏れており、床が水浸しになっていた」「上の階の水漏れが原因で家具や床に被害を受けた」などの集合住宅であるが故のトラブルに対応する保険について解説します。集合住宅での水漏れ被害ではどのような場合にどのような保険が適用になるのか確認しておきましょう。

自分の部屋が水漏れを起こしていた時の補償

留守中に自宅の排水管から水漏れが起きていたなどの場合の補償について確認しておきましょう。水漏れの損害は火災保険の「水漏れ」の補償で保険金を受け取れる場合があります。

自分の部屋の床や壁が水漏れで水浸しになった場合

自分の部屋(専有部分)の床や壁に水漏れによる損害があった場合は、火災保険の「水漏れ」の契約があれば、床や壁の張り替え費用や修理費用を保険金として受け取る事ができます。ただし、給排水設備などの経年劣化による水漏れは火災保険の補償の対象外です。定期的にメンテナンスをしておく事が大切です。加えて、水道の蛇口を閉め忘れていたなど自分に過失があった場合も補償対象外となります。あくまでも「偶発かつ突発的」な事故に対して補償となる事を覚えておきましょう。家財が水濡れによって使えなくなってしまった、などの場合には、「家財」の補償の契約が必要になりますので注意しましょう。

また、給排水設備などから水漏れを起こしている場合の排水設備の修理費用も補償外です。火災保険の「水漏れ」の補償は、水漏れによって床などの張り替えが必要になった場合の修理費用について補償対象となります。

自分の部屋の水漏れが他人の部屋にまで損害を与えてしまった場合

自分の部屋(専有部分)の水漏れが他人の部屋にまで及んでしまい、他人の部屋の天井や壁、家具などに損害を与えてしまった場合は、「個人賠償責任保険」で賠償をする事ができます。「個人賠償責任保険」は、火災保険の特約で契約する事ができる保険となっています。他人の部屋に損害が及んでしまった場合の賠償に備えて「個人賠償責任保険」に契約しておくと安心です。個人賠償責任保険は、自動車保険などでも付帯する事ができる保険のため重複契約に注意しましょう。

個人賠償責任保険とは

個人賠償責任保険とは、日常生活における偶然の事故により他人にケガをさせてしまったり、他人がもっているものを壊してしまい法律上の損害賠償責任を負った場合に備える保険です。

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賃貸でマンションやアパートを借りている場合

賃貸で給排水設備などからの水漏れ発生による損害は、不動産会社や管理会社や大家さんに相談しましょう。経年劣化が原因であれば、管理側が修理費用を負担することになります。賃貸物件の場合は、入居時に何らかの保険に契約している場合が多いです。他人の部屋に被害が及んでしまった場合の補償について確認してみましょう。賃貸物件で契約している保険に「個人賠償責任保険」が付帯されているかどうかを確認しておくと安心です。

自分の過失で自分の部屋の床に被害が出てしまった場合などは、自己判断で修理したりせずに不動産会社や管理会社や大家さんに報告しましょう。修理費用を請求された場合は、「借家人賠償責任保険」の契約があれば「借家人賠償責任保険」で大家さんに賠償することができます。

自分の部屋が上階などの水漏れで被害を受けた時の補償

上階からの水漏れの被害で自分の家の天井や壁が被害にあってしまった場合は、水漏れが起こっている部屋(専有部分)の住人に被害の賠償を求める事ができます。しかし、集合住宅などの場合は、同じ建物に住む住人同士となります。今後の住環境を考えて自分から「損害賠償の請求」といったようなトラブルを招くような大ごとは避けたいと考える事もあるでしょう。水漏れが発生している部屋に損害賠償請求をする事もできますが、自分の火災保険に「水漏れ」補償があれば自分の保険で修理する事ができるので、保険の準備があると安心です。

他人の部屋からの水漏れが原因で自分の部屋に損害が出てしまった場合は、経年劣化や蛇口の閉め忘れなどの他人の部屋の住人の過失が原因であっても、自分の契約している火災保険の「水漏れ」補償で保険金を受け取る事ができます。しかし、自分の保険で被害の補償する場合で家具にも損害が及んでしまった場合は「家財」も補償対象である必要があります。

賃貸でマンションやアパートを借りている場合

他の住居からの水漏れの被害を発見したら、不動産屋や管理会社や大家さんに連絡しましょう。同じマンションやアパートの住人同士のみで修理業者の手配や損害賠償の話し合いを行うとトラブルとなってしまう事もあるため、不動産屋や管理会社、大家さんが仲介に入る方が安心です。

専有部分と共有部分の責任について

マンションやアパートの場合は専有部分で起きた水漏れ被害はその部屋を所有する人の責任として修理や被害の負担、対応をしなければなりません。共有部分においては管理組合の管理となります。集合住宅において床下の目に見えない部分の配管は専有部分として解釈されてきました。しかし、床下の配管が原因での水漏れの事故について「下階天井裏の配管は上階の専有部分ではない」という判例が出たこともあります。そのため、床下の目に見えない配管についての扱いはマンションごとの「標準管理規約」に定められている規約によることになりますので確認しておくとよいでしょう。

火災保険の「水災」と「水漏れ」補償の違い

火災保険の契約で水災補償の契約があるからと言って水漏れの場合にも適用できると考えている方も多いのではないでしょうか。水災補償は台風や豪雨などの自然災害による水の被害の時に適用となる補償のため、住宅の水漏れ被害では保険金を受け取る事ができません。水漏れ被害には「水漏れ」の補償の契約があることが必要になりますので注意しましょう。

水災補償とは

水災補償とは、台風や暴風雨などによる洪水、土砂崩れなどの自然災害で生じた損害に対する補償です。豪雨などで建物の床上浸水などの被害にあってしまった場合に保険金が受け取れます。水災補償は住宅総合保険では補償対象となっていますが、住宅火災保険では補償外です。個別に契約する必要がありますので注意しましょう。また、水災補償には下記の支払基準がある事を踏まえておきましょう。

注意ポイント

水災補償の支払基準

  • 建物(家財)の保険価額に対して30%以上の損害を受けた場合
  • 「床上浸水」または「地盤面から45cmを超える浸水」によって損害が生じた場合
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水漏れ補償とは

水漏れ補償は、水漏れによって濡れてしまい損害を受けた修繕費用や買い替え費用の補償です。水漏れ補償は住宅総合保険では補償対象ですが、住宅火災保険では補償対象外です。火災保険の契約時に水漏れ補償が必要であれば、補償対象となっているか確認しましょう。

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水漏れ被害は火災保険で準備しておくと安心

火災保険の「水漏れ」の補償があれば、給排水設備の故障などで起こってしまった水濡れによる損害に対応する事ができます。マンションやアパートなどの集合住宅では他人の家の水漏れの被害を受ける事もあります。そんな時も自分の契約している火災保険の「水漏れ」の補償があれば、被害を受けた天井や壁の修理を受ける事ができるので安心です。水漏れによる住居への被害は思ったよりダメージが大きく修理費用が嵩んでしまう事もあります。そのようなリスクに備えて準備しておくと心強いでしょう。

また、「個人賠償責任保険」があれば、他人の部屋に与えてしまった損害に備える事ができます。「個人賠償責任保険」は火災保険にも付帯して契約できる特約となっているので他の保険で契約が無い場合は検討しておきましょう。

しかし、火災保険の補償の内容を充実すればするほど保険料は高くなります。万が一水漏れ被害にあってしまっても貯蓄で修理が賄えるようであれば保険料を節約するために契約から外してもいいかも知れません。起こるかもしれないリスクを想定し、貯蓄と保険料のバランスを考えて保険に契約する事をお勧めします。個人賠償責任保険も重複契約をしていないか確認し必要があれば火災保険に付帯して契約しておくと安心です。

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