火災保険の基礎知識

子供にテレビを壊された!火災保険で補償は可能?

投稿日:2019年8月30日 更新日:

子供が自宅で遊んでいてテレビ画面におもちゃをぶつけた拍子に壊れてしまった、なんて経験がある方もいるのではないでしょうか。火災保険の補償対象に「家財」の契約はあるけれど、子供が自宅の家具を壊してしまったら火災保険で補償してもらう事が出来るのでしょうか。

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「不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)」の補償でカバーできます

子供のいたずらや遊びによって、家財や建物が壊れてしまった場合は火災保険の事故区分のうち「不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)」の補償でカバーすることができます。

「不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)」の補償があれば、大人の「うっかり」「不注意」によるトラブルから、小さいお子さんやお孫さんが壊した物もカバーすることができます。

  1. 火災、落雷、破裂、爆発
  2. 風災、雹災、雪災
  3. 水災
  4. 物体の落下・飛来・衝突、 水漏れ、騒擾・集団行動等に伴う暴力行為
  5. 盗難による盗取・損傷・汚損
  6. 不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)

なお、⑥不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)の補償は任意付帯とする火災保険もあります。全ての火災保険に付帯されている訳ではないので、気になる方は新規加入や更新の際に確認してみると良いでしょう。

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子供が壊したとき補償対象になる事例

不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)の補償が付帯されていれば、例えば以下のようなお子さんによる破損トラブルを火災保険でカバーすることができます。

家財の事例

  • 子供どうしでけんかをしていてテレビが倒れ、液晶画面が割れた。
  • マッサージチェアの上で子供が飛び跳ねて、破損した。
  • ウォーターベッドの上で子供がおもちゃを投げて遊んでいて、破損した。
  • 子供がパソコンのコードを引っ張った為、パソコンが落下し破損した。
  • 孫が一眼レフカメラを落下させてカメラが壊れた。
  • 子供が兄弟でかくれんぼをしていて、ブラインドが破損した。
  • 子供がいたずらをして保管ケースごと時計を3つ落下させて、破損した。

建物の事例

  • 子供が洗面台の上に物を落としてしまい、洗面台が割れた。
  • 子供どうしでけんかをしていて、ゲームのコントローラーがすっぽ抜け、衝動で内壁が破損した。
  • 自宅の外で子供が遊んでいたところ、バスケットボールが当たりシャッターが破損した。
  • 孫がゴルフクラブを振り回して遊んで、網戸が破れてしまった。
  • 自宅の外で子供がかくれんぼをしていた際に、脚立が倒れ、室外機が破損した。
  • 子供がふざけて自宅のシャッターを操作した為、物が挟まりモーターが破損した。
  • 子供が兄弟でボール遊びをしていて、窓ガラスが割れてしまった。

家財・建物の補償範囲

上記の例で挙げたように子供が壊してしまった物が、例えばテレビやパソコンであれば家財の補償、壁や床など建物自体であれば建物の補償が付加された火災保険契約であることが必要になります。
保険会社によって若干の範囲の誤差がありますが、家財および建物の範囲は以下のとおりとなります。

家財の補償範囲食器類・・・食器、調理用具
電気器具類…冷蔵庫、炊飯器、電子レンジ・オーブン、テレビ、パソコン、洗濯機、掃除機、冷暖房機器
家具類・・・ダイニングセット、食器棚、ソファー、机・椅子、本棚、ベッド、タンス、鏡台・ドレッサー、花瓶、仏壇・仏具
身回品…靴、鞄、時計・腕時計、アクセサリー、メガネ、電話、カメラ・ビデオカメラ、DVD・CDレコード、スポーツ・レジャー用品
寝具・衣類・・・布団・まくら・シーツ、コート、スーツ、ジャンパー・ブルゾン、Yシャツ・ブラウス、ポロシャツ・Tシャツ・トレーナーなど
建物の補償範囲

畳、建具、その他これらに類するもの
建物に付加した設備
 室外機、貯水槽、水道配管、エコキュート、電気、ガス、冷房・暖房設備、エレベーター、リフトなど
建物に付加したもの
 洗面台、インターフォン、浴槽、流し、ガス台、調理台、棚など
門、塀、垣などの屋外工作物
物置、車庫などの付属建物
 フェンス、駐車場、自転車置場、倉庫、窓ガラス、シャッター、カーポート、ポスト、該当設備など

対象外となるもの

補償範囲ならびに事故区分が該当しても、子供による破損物が全て補償される訳ではありません。補償対象外になるケースを確認してみましょう。

外観だけの損傷

ポイント

保険の対象物の機能に支障が生じていない場合は、補償対象にはなりません。

例えば、ノートパソコンの側面にキズが付いたとしても、何ら問題なく正常に動くのであれば、ノートパソコン本来の機能については何ら問題ありません。したがって、このように対象物の機能に支障をきたさない損害は補償されません。

他にも以下のような機能的に支障が生じていない場合は補償の対象外になります。

  • 椅子を引いた際に、フローリング床のよく見ないと分からない程度のキズがついた。
  • ペンを落とした際に床に小さくペン先の跡がついた。

このように、保険の対象物が通常の使用において発生しうる擦りキズ、掻きキズ、塗料の剥がれ落ちなどのように、その物本来の機能の低下もしくは喪失については補償されません。

メガネやスマホ

ポイント

不測かつ突発的な事故を補償とする場合、スマホやメガネは補償対象にはなりません。

以下の2点は免責事項とされていることからスマホやメガネは補償の対象外となります。
・コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器その他これらに類する物およびサングラスに生じた損害
・移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・タブレット端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品について生じた損害

スマートフォンは携帯式通信機器に該当する為、家財とはみなされず補償されません。したがって、以下のようなケースはスマホもタブレット端末も家財ではない為、火災保険では補償されませんので注意しましょう。

  • 子どもが自宅でスマホを落下させて破損した。
  • 出先で子供がタブレット端末を落として破損した。

外に持ち出した物

ポイント

自宅の外で発生した損害はそもそも‟家財”に該当せず、補償対象にはなりません。

火災保険の免責事項として「保険の対象である家財が保険証券記載の建物外にある間に生じた事故による損害」としていることから、自宅の外で生じた家財の損害は補償の対象外とされています。

では以下に外出先と家の中での事故として例を挙げます。
①外出先で時計を破損させた。
②自宅内で時計を保管ケースにいれていてケースごと落下させ時計を破損させた
①は自宅の外の為、対象にはなりませんが、②は自宅内での事故の為対象となります。

なお①の場合は、自宅の外において被保険者が携行している身の回り品の偶然の事故を補償する特約として携行品損害特約があれば補償されます。外出先で所持する所有物に備えておきたい方は検討してみましょう。

免責金額以下

ポイント

火災保険が適用になった場合支払われる火災保険金額は、損害額-自己負担額となります。

例えば、免責金額を5万円と設定した契約内容で、お子さんが壊してしまったパソコンの修理費用が25万円であった場合、25万円ー5万円となり、支払われる保険金額は20万円となります。
しかしながら、お子さんが壊してしまった窓ガラスの修理費用が2~3万円であった場合、免責金額以下であることから場合は、火災保険は適用にならず修理金額全額を自己負担することとなってしまいます。

自己負担金額については、0円、5千円、3万円、5万円、10万円、20万円から選択できる火災保険であったり、0円、1万円、3万円、5万円、10万円から選べたりと保険会社ごとに異なります。何を選択するかによって保険料も変わってきますので、比較の際の参考にするとよいでしょう。

補償内容を見直すならインズウェブが便利!

火災保険とひとえにいっても、火事や台風被害など全ての火災保険商品で全ての事故を補償できる訳ではありません。保険会社ごとに設定されてある補償プラン、免責金額や保険料が異なります。本記事で紹介した「不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)」の補償がそもそもない火災保険もあります。
小さいお子さんがいる家庭であれば、補償がついたプランを選択したり、保険料を節約したかったら、家財のみにするなどしてみてはいかがでしょうか。また、保険料を節約したいという方であれば、インズウェブの利用で一度に複数の火災保険を比較することができるので、一番安く充実した火災保険を見つけることができます。是非この機会にインズウェブの一括見積りサービスをご利用してみてください。

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