近年、水災による大きな被害が相次いで起こっています。住宅が水災による被害を受けたときには火災保険の水災補償で補償を受けることができます。しかし、水災補償には支払基準があり、それを満たさないと保険金が支払われません。また、支払基準を満たしていても契約内容によっては損害額の70%までしか補償されないこともあります。被害を受けた後に慌てないように今のうちに水災補償について確認しておきましょう。
水災補償の支払基準は?
火災保険の水災補償では、台風、暴風雨、豪雨などによる洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石などによって、建物や家財に損害を受けたときに補償を受けることができます。ただし、支払基準が設けられていて、補償を受けられるのはその基準を満たしている場合です。
水災補償の支払基準は一般的には以下のようになっています。
- 建物(家財)の保険価額に対して30%以上の損害を受けた場合
- 「床上浸水」または「地盤面から45cmを超える浸水」によって損害が生じた場合
床上浸水とは、畳やフローリングなどの居住部分の床を超える浸水のことをいい、地盤面とは、建物が周囲の地面と接する位置のことをいいます。ただし、地盤面について、地下室など床面が地盤面より下にある場合は、その床面をいいます。
上の支払基準より、床下浸水の場合では基本的に水災補償の対象外となってしまいます。
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70%までしか支払われない契約の場合も
現在の火災保険の契約の主流では、支払基準を満たしたら免責金額(自己負担額)を除いた実損額が保険金として支払われます。しかし、1998年の保険料率自由化前に契約した火災保険など、昔に契約した火災保険のまま見直していない場合や最近の火災保険でも特約によって保険金の支払額を縮小している場合は最大でも損害額の70%までしか支払われないことがあります。
損害の程度 | 保険金の算出方法 | |
---|---|---|
保険価額の30%以上の損害を受けた場合 | 保険金額(保険価額限度)×損害額/保険価額×70% | |
床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水 | 保険価額の15%以上30%未満の損害を受けた場合 | 保険金額(保険価額限度)×10% (上限200万円) |
保険価額の15%未満の損害を受けた場合 | 保険金額(保険価額限度)×5% (上限100万円) |
この契約の場合、実損額を補償する契約よりも保険料を抑えることはできますが、実際に被害を受けたときに建物を建て直すのに十分な金額とならない可能性があります。リスクを承知の上で自分で補償を縮小した場合はよいのですが、昔に契約して最大が70%の補償になっているという場合は、そのままでもよいのか一度見直してみるとよいでしょう。
必要性の判断はハザードマップを参考に
近年、集中豪雨の回数も増えており、ニュースなどで大規模な水害の様子を見聞きしていると水災補償の必要性は高いように思えます。しかし、水災補償をつけると保険料が高くなるのと補償を受けるには支払基準を満たす必要があることから、必ずつけなければならないというわけでもありません。どのように判断すればよいのでしょうか。
水災補償の必要性の有無を判断する材料の一つとしてハザードマップが挙げられます。住んでいる場所のハザードマップを確認するには、「市区町村名 ハザードマップ」などと検索するか、国土交通省国土地理院の「ハザードマップポータルサイト」からたどるとよいでしょう。
中でも国土地理院のハザードマップポータルサイトから確認できる重ねるハザードマップでは、一つの地図上で洪水浸水想定区域や土砂災害リスクなどを重ねあわせて表示できるので、住んでいる地域の自然災害リスクを知るのには大変便利です。一度確かめてみるとよいでしょう。
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火災保険の見直しは一括見積もりを活用しよう!
契約している火災保険の補償内容を確認してみて、水災補償の内容が不十分に感じた場合は実際に被害を受ける前に契約内容の見直しをすることをおすすめします。そして、火災保険の見直しをする際には一括見積もりサービスを利用するのが便利です。
火災保険の一括見積もりサービスとは、保険の対象となる建物の情報や希望する補償内容の情報などを入力することで一度に複数の保険会社から火災保険の見積もりを取ることができるサービスです。1社1社個別に見積もりを取る手間を省くことができます。
複数の保険会社の見積もり結果を見比べて納得できる火災保険を見つけましょう。
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。