火災保険の基礎知識

床下・床上浸水は火災保険で補償できる?

投稿日:2020年8月5日 更新日:

近年増加傾向にある大型台風や集中豪雨、河川の氾濫などによって激甚化する災害が増えています。大きな災害が起こるたびに自分の家も災害にあってしまうのではなかと災害に備える準備を考える人もいるでしょう。自分の住むエリアがどれだけ水災のリスクがあるのかはハザードマップで確認しておくとよいです。しかし、被害が広範囲に及ぶ河川の氾濫や局地的な大雨で床下あるいは床上浸水してしまうことは、予想がつかないこともあります。自分の住宅が床上浸水や床下浸水の被害にあった時、火災保険の水災補償で補償してもらえるのか確認しておきましょう。

火災保険の水災補償の内容

火災保険の水災補償では、台風、暴風雨、豪雨などによる洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石などによって、建物や家財に所定の損害を受けた場合に補償を受けることができます。洪水だけでなく土砂崩れも水災補償であることに注意してください。

水災補償には一般に以下の支払基準が設けられています。支払基準に満たない場合は保険金は支払われません。

注意ポイント

水災補償の支払基準

  • 建物(家財)の保険価額に対して30%以上の損害を受けた場合
  • 「床上浸水」または「地盤面から45cmを超える浸水」によって損害が生じた場合

床上浸水とは、畳やフローリングなどの居住部分の床を超える浸水のことをいい、地盤面とは、建物が周囲の地面と接する位置のことをいいます。

床下浸水は補償されない!?

集中豪雨や河川の氾濫により住宅が浸水被害にあってしまうと、床下浸水であっても住宅へのダメージを最小限に抑えるために迅速に対応しなければいけません。不衛生な状態が続くとカビの発生など住宅へのダメージが大きくなります。浸水した床下の排水、洗浄、乾燥、消毒といった作業を自分で行う事も可能ですが、業者に依頼すると数十万円の費用が掛かる事もあります。場合によってはリフォームが必要になることもあるでしょう。しかし、前項で紹介した支払基準によるとそれらの費用は、床下浸水であれば自己負担になることがほとんどだと言えそうです。ただし、床下であっても地盤面から45cmを超える浸水で断熱材などが水にぬれてしまい損害が出たというような場合は火災保険で保険金を受け取る事ができます。

床上まで浸水し、床や壁に損害が出たというようなケースでは、前項で紹介した水災補償の支払条件に該当するため、火災保険で補償を受ける事ができます。床上まで浸水してしまったような場合では、当然、住宅だけでなく家具にも損害が及んでいるでしょう。家具は、火災保険の対象に家財の契約もあれば補償の対象となります。

住宅が被害を受け、床下浸水であっても床上浸水であっても被害状況は片付ける前に写真を撮っておきましょう。更に、災害による被害を証明する罹災証明書を申請しましょう。罹災証明書は、どの程度被災したかを行政が認定してくれる書類です。被害状況の写真は被災状況の判定の参考となりますし被害の状況を証明する証拠として役に立ちます。自然災害による被害を受けたら火災保険以外でも使える支援制度があれば見落とさず利用しましょう。

残存物取片付け費用保険金で片付け費用を補償

豪雨や洪水などの自然災害が原因で床上浸水の被害にあったことで住宅に受けた損害は火災保険から保険金を受け取る事ができます。床上浸水のような被災では、床の張替えや壁の修理が必要なことがあります。置いていた家具も廃棄せざるをえない状況になっているかもしれません。このような場合に、火災保険から、保険金の他に残存物取片付け費用保険金で残存物を片付ける費用を受け取る事ができます。片付けにかかった費用は、残存物取片付け費用保険金で補償してもらう事ができるので被災後の負担軽減になるのではないでしょうか。

残存物取片付け費用保険金は、損害保険金が支払われる場合において、火災や自然災害などで損害を受けた建物や家財の残存物を片付けるための費用(水災であれば、使えなくなった建具や家具の片付け費用、清掃費用など)の実費(損害保険金の10%が限度)が支払われるという費用保険金です。ただし、住宅金融支援機構特約火災保険など、水災による損害は残存物取片付け費用保険金の対象外となっている場合もあります。どのような場合に保険金が支払われるかは保険会社や代理店に確認しましょう。

屋外設置の電気機器が補償される特約もある

洪水による被害で床下が浸水してしまい火災保険の支払条件に満たない程度であっても、住宅の外に設置されている電気設備が故障してしまう場合もあります。屋外に設置されている電気設備は高額なことが多く、近年、省エネ性を重視した住宅やスマートハウスなども増えてきており、そのような住宅は屋外に高額な機械設備が設置されていることが多いです。そのような高額な機械設備が水害被害で故障してしまっても通常の水災補償では支払基準を満たしていなければ補償を受ける事ができません。

しかし、近年、屋外に高額な機械設備が設置されている住宅が増えているという住宅事情から水災による損害の程度に関わらず特定の機械設備の損害を補償する特約がある保険会社も登場しています。オール電化住宅や電気的機械設備が多い住宅に住んでいる人は確認しておくとよいでしょう。

火災保険の補償内容と「水災補償」

火災保険の基本は、住宅火災保険と住宅総合保険でパッケージ化されています。住宅火災保険に契約している場合は水災補償は入っていません。最近の火災保険は、自分で補償内容をある程度自由に選べる保険会社も増えてきていますが水災リスクが高いエリアに住む人は、契約している火災保険に水災補償があるかどうかを確認しておきましょう。

住宅火災保険住宅総合保険内容
火災失火・延焼・ボヤなどの火災の損害に対応
落雷落雷による損害を補償
破裂・爆発ガス漏れなどによる破損・爆発の損害を補償
風災・雪災・雹災風災・雪災・雹災の損害を補償
水災台風や豪雨等による洪水などの水災の損害を補償
水漏れ・飛来自動車の飛び込みや排水管の故障による水濡れ損害に対応
騒擾・集団行動等に伴う暴力行為集団行動などに伴う暴力行為・破壊行為による損害を補償
盗難盗難による盗取や損傷・汚損などの損害を補償
不測かつ突発的な事故子どもが室内でボールを投げ、窓ガラスが破損してしまった等の損害に対応

水災補償の重要性

下記グラフは、1985年~2018年にかけて起きた日本における自然災害の発生割合になります。災害の内容をみると台風や洪水が全体の71.8%を占めています。台風は、強い風による風災の被害で住宅に損害を受ける事も心配ですが、大雨や河川の氾濫、土砂災害などで住宅に水災被害を受ける可能性も大きいです。

水災は、住宅火災保険の契約であれば補償対象外となっています。ハザードマップで水災リスクが低い地域だからと水災補償を外している人もいるかもしれません。ハザードマップは100年に一度の大雨を基準として作成されていましたが2015年の水防法改正で1000年に一度に基準が変更されています。しかし、現在、新しい基準でのハザードマップの作成が追い付いていない自治体も多く、ハザードマップの浸水想定区域外でも浸水が発生し被災するケースが確認されています。ハザードマップは、自分の住むエリアの水災リスクを判断するために積極的に活用すべきですが、自然災害は想定外の被害を受ける場合もありますので災害の中でも台風や洪水の被害が多いという事などを踏まえ水災補償の必要性についてしっかり考えておく必要があります。

2019年版「中小企業白書」中小企業庁資料参考にて作成

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相次ぐ自然災害により火災保険料が値上げ

直近では2022年10月に火災保険の値上げがありましたが、今後も火災保険の定期的な改定により値上げや保険期間の短縮が進む可能性があります。ただ保険料の値上げや保険期間の改正があっても、実際に適用されるのは改定が実施された以後に新規加入あるいは更新した契約に対してです。改定実施前に契約を開始すれば更新のタイミングまで値上げや期間短縮の影響は受けません。

今後も値上げしていく可能性が考えられる火災保険料は、現地点での最長期契約にすることで保険料を安く抑える事ができます。また、必要のない補償を外したり、免責金額を設定する、保険料が安い保険会社と契約するなどの方法で保険料を安く抑える事ができます。火災保険は同じ条件であっても保険会社によって保険料は異なります。同じ条件で保険料が安い保険会社を探すには一括見積もりサービスを利用すると便利です。

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