火災保険の基礎知識

マンションのベランダ・バルコニーの修理は火災保険で可能?

投稿日:2019年12月12日 更新日:

マンションやアパートなどの集合住宅においてベランダ・バルコニー部分は共用部分です。ベランダやバルコニー、専用庭は特定の居住者が専用に使う権利を認められている場所「専用使用権付共用部分」という扱いです。しかし、共用部分であっても専用に使うことを認められているベランダやバルコニーに損害が出てしまい危険な状態となっていたり、ベランダに置いていた私物が損害を受けた場合などは火災保険のどのような扱いで補償となるのでしょうか。

分譲マンションのベランダ・バルコニーの扱い

分譲マンションのベランダ・バルコニー・専用庭は、専用使用権付共用部分という位置づけの部分になります。万が一の時には住人の避難経路にもなる場所ですが、普段は特定の居住者が専用的に利用する場所ということです。通常、共用部分の管理は管理組合で行うことになっています。しかし、専用使用権付共用部分については専用使用権を有するものが行うルールになっていることが多いようです。ただし、専用使用権付共用部分についての管理や規約は各マンションによって様々ですので自分の住むマンションの管理規約を確認しておきましょう。

ベランダや玄関扉、窓ガラスなどはマンションの美観に係る部分になりますので個人の判断で色や形を変えてはいけない場合がほとんどです。ベランダやバルコニーにおいては、物干の位置やタイルを敷くことの有無、置いてよいものや場所などについて決められていることもあります。専用部分に破損が生じたり、損傷があった場合では、ベランダ・バルコニーなどは共用区分のため基本的にはマンションの管理組合などが共用区分に対して契約している火災保険で修理することになっている場合もあります。火災保険で修理できない場合は、マンションの修繕積立金を利用すると規約で定められている場合もあるでしょう。専用使用権付共用部分の一部破損などについては専用的に利用している区分所有者が負担するといったような規約となっている場合は、ベランダ等の修繕費用は自己負担ということになります。

バルコニー等修理費用補償特約とは?

マンションの規約で専用使用権付共用部分については専用的に利用している区分所有者が負担するといったような規約になっている場合は、区分所有権の部分に対して個人が契約する火災保険で専用使用権付共用部分が補償対象となっているか確認しましょう。もし、補償外である場合は、特約で付帯できる「バルコニー等修理費用補償特約」(専用使用権付共用部分修理費用補償特約)に契約しておくと安心です。バルコニー等修理費用補償特約は、ベランダ・バルコニーなどを管理規約に基づき個人で修理負担を行った場合に、修理のために支払った修理費用が補償となる特約です。例えば、台風で飛んできたものでベランダが破損したといった場合やベランダに荷物を運ぶ際に誤って落としてしまいベランダが破損した場合などの修理費用を補償してもらえます。

しかし、バルコニー等修理費用補償特約の契約は、各損害の原因に対する補償の契約がなければ補償対象外となってしまいます。台風で飛んできた物で破損したベランダの修理費用を補償してもらうためには、風災補償の契約が必要ということです。また、補償となる金額も1敷地内で1事故に対する支払い限度額が設定されていることが多いようですので限度額を理解し必要かどうか判断しましょう。バルコニー等修理費用補償特約の契約は、自分のマンションの管理規約を確認し、個人で契約する火災保険が専用使用権付共用部分が補償となっていない場合に検討するとよいでしょう。

ベランダ・バルコニーに置いていたものが盗まれた!

ベランダ・バルコニーに自分の私物を置いていた場合に置いていた物が盗まれてしまった、というような場合には、火災保険の家財の契約があり、盗難補償の契約があれば補償の対象となります。例えば、ベランダに干していた学生服が盗まれてしまったようなケースでも補償の対象なる場合があります。学生用品の中でも学生服の購入には費用がかかります。このようにベランダに置いていた物が盗まれてしまった場合でも補償が受けられる場合がありますので、購入時期や購入金額、購入場所など保管しておくとよいでしょう。盗難にあった時は警察に盗難届を出し、被害金額を確認しておきましょう。

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ベランダでの「たばこ」火災に注意しよう

分譲マンションでは、マンションの管理規約にベランダでの喫煙マナーが規約で定められている場合があります。たばこの喫煙問題は、マンショントラブルで挙げられる住民トラブルの1つです。ベランダでの喫煙による火災の防止や臭いなどによる近隣への配慮からベランダやバルコニーといった専用使用権付共用部分は火気厳禁や禁煙となっているマンションも増えてきているようです。マンション敷地内での喫煙は喫煙場所やルールをしっかり守りましょう。

消防庁の報告によると、たばこを原因とする建物火災のうち、ベランダ・バルコニーが出火箇所となっている割合は増加傾向にあります。平成17年と平成26年を比較すると2倍以上に伸びています(分譲マンションに限った件数ではない)。マンションのベランダ・バルコニーは共用区域になりますので近隣住人に配慮し、火の始末には十分注意しましょう。

【たばこを原因とする建物火災件数】

H17H18H19H20H21H22H23H24H25H26
建物火災件数3495件3182件3393件3049件2970件2764件2759件2583件2500件2368件
ベランダ・バルコニー
における火災件数
162件160件218件196件208件214件286件237件277件273件
ベランダ・バルコニー
の割合
4.6%5.0%6.4%6.4%7.0%7.7%10.3%9.1%11.0%11.5%

ベランダでの喫煙が原因で火災となったら

ベランダでたばこ吸った後の吸い殻の消し忘れが原因で火災が起こってしまい、延焼で専有部分まで燃え広がってしまうようなケースはとても恐ろしいです。喫煙は、マンションの管理規約を守って行いましょう。それでも、不注意によってベランダから出火し専有部分に被害が及んでしまい専有部分の部屋に損害が出たような場合には、契約している火災保険で修理することができます。火災は恐ろしいため、被害を最小限にとどめる努力も大切ですが、危険を感じたら避難をしましょう。マンションなどの集合住宅では、消火器が設置されていることが多いので消火器の場所を確認しておくとよいです。

【消火器の設置義務 / 共同住宅の場合】

寄宿舎・下宿・共同住宅
一般延床面積150㎡以上各防火対象物・部分から歩行距離20m以下(大型消火器は30m以下)に設置
地階・無窓階・3階以上の階 階の床面積50㎡以上

ベランダの喫煙が原因で他人に危害を与えてしまったら

ベランダで喫煙をしていたことが原因で下の階に火の粉が飛んでしまい洗濯物が焼けてしまった、というようなことも実際に起こっているようです。ベランダで喫煙を行う習慣がある人は十分に注意しましょう。集合住宅でのたばこに関するトラブルで多いのはたばこの煙や臭いによるクレームです。このような近隣トラブルはマンションの管理組合を通して解決を行っていくことがベターです。マンションは集合住宅で同じ敷地内に住む住人同士となりますので可能であれば穏便にトラブルを回避したいですが、万が一損害賠償責任を負うようなトラブルになった場合には、個人賠償責任保険があればカバーすることができます。

個人賠償責任保険は、日常生活において契約者自身やご家族が他人や他人の物に与えてしまった損害に対して備える保険です。他人に与えてしまった損害が原因で損害賠償責任を負った場合に補償が受けられます。個人賠償責任保険は日常生活のリスクを幅広く補償することができます。火災保険の特約として契約することができるので確認しておきましょう。

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まとめ

分譲マンションにおいて、明確な専有部分の範囲については、マンションの管理規約を確認する必要があります。一般的にベランダ・バルコニー・専用庭といった場所は、専用使用権付共用部分として位置づけられています。各マンションの管理組合の規約を守り管理するようにしましょう。専用的に使う場所ですが、共用部分という扱いを忘れずにルールを守って近隣住民に気遣いながら扱う場所として意識することがトラブル防止に大切です。

マンションの規約でベランダ・バルコニーなどの専用使用権付共用部分は、区分所有者が管理し、専用使用者による損傷などの修理費用は利用者が負担するといったような規約になっている場合は、個人が契約する火災保険に専用使用権付共用部分が補償対象となっているか確認しましょう。補償外の場合は、特約として契約する「バルコニー等修理費用補償特約」があると安心です。しかし、1敷地内で1事故に対する支払い限度額の制限があるなどの契約内容を理解し自分にとって必要かどうかを選択しましょう。

分譲マンションは各マンションそれぞれの管理規約によって細かくルールが決められています。共用部分の利用の際にはしっかり近隣トラブルにならないように節度ある行動をしましょう。分譲マンションで喫煙のルールが厳しいマンションもあるようです。大切な我が家で近隣トラブルなく、ライフスタイルを充実させるために、ルールはしっかり守って暮らしましょう。万が一、日常生活でトラブルとなってしまった場合には、個人賠償責任保険の契約があれば、損害賠償責任を負った場合に備えることができます。個人賠償責任保険は火災保険の特約で契約する以外に自動車保険の特約としても契約することが可能ですので個人賠償保険の契約があるか確認してみましょう。

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