自然災害や予期せぬトラブルで自宅の窓ガラスが割れてしまった場合、あるいは子供が他人の家の窓ガラスを割ってしまったという場合、修理費用や賠償費用は大きくはありませんが地味に痛い金額です。窓ガラスが割れた、あるいは割ってしまった場合、火災保険を使うことはできるのでしょうか。
目次
窓ガラスが割れた場合、火災保険は使える?
窓ガラスが自然災害や予期せぬトラブルで割れてしまった場合、基本的に火災保険で補償を受けることができます。しかし、割れた原因によって補償項目が異なります。契約している内容に割れた原因についての補償が含まれていないのなら当然ながら火災保険は使えません。どのような契約内容になっているのか保険証券を確認するか、保険会社や代理店などに確認しましょう。
風災補償のケース
以下のような風災が原因で窓ガラスが割れた場合、火災保険の風災補償で補償を受けることができます。
- 台風などの強風の風圧で窓ガラスが割れた
- 強風で飛んできたものが窓ガラスに当たって割れた
また、台風は強風だけでなく雨も降ります。強風が原因で窓ガラスが割れ、そこから雨が吹き込んで生じた損害も風災補償で補償されます。
雹災補償のケース
雹(ひょう)や霰(あられ)によって窓ガラスが割れたという場合は雹災補償で補償を受けることができます。雹災補償は大抵、雪災補償とともに風災補償とセットになっています。
ちなみに、雹と霰の違いは直径の大きさで、氷粒の直径が5mm以上のものを雹、5mm未満のものを霰と呼びます。
火災保険の風災・雹(ひょう)災・雪災補償とは?
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盗難補償のケース
泥棒に窓ガラスを割られたという場合は盗難補償で補償を受けることができます。盗難補償は盗まれた物に対する補償だけでなく、侵入のために窓ガラスを割られた場合やドアの鍵を壊された場合の修理費用も補償されます。ただし、窓ガラスやドアの鍵は建物での補償なので、家財のみを保険の対象としていた場合は補償を受けることができません。
火災保険で盗難被害も補償される?
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不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)のケース
事前に予測して防ぐことができず、突発的な事故によって建物や家財を破損・汚損させてしまった場合、不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)で補償を受けることができます。窓ガラスが割れたという内容に限定すると、具体的には以下のような事例で補償を受けることができます。
- よろけて窓ガラスにぶつかり、割ってしまった
- 子供が室内でボール遊びをしていて窓ガラスを割ってしまった
- 模様替え中に窓ガラスに家具をぶつけて割ってしまった
日常の予期せぬトラブルで自宅の窓ガラスを割ってしまった場合に補償を受けられますが、保険料を安くするために補償内容に含めないことも多いです。現在の契約内容をよく確認しておきましょう。
火災保険の不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)はどんな場合に補償される?
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ガラスの熱割れは補償される?
直射日光が当たる部分とサッシの中など日光が当たらない部分の温度差が大きくなると、高温部が膨張により低温部を押し広げようとする力にガラスが耐えられなくなり、割れてしまうことがあります。こうした「熱割れ」が火災保険で補償されるかは保険会社によって対応が分かれています。
補償される保険会社では不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)の項目で補償を受けられるので、保険会社に確認してみましょう。
物体の落下・飛来・衝突のケース
以下のような事例では、火災保険の物体の落下・飛来・衝突で補償を受けることができます。
- 石やボールを投げ込まれて窓ガラスが割れた
- 自動車の飛び込みや飛び石で窓ガラスが割れた
- 鳥が衝突して窓ガラスが割れた
相手が分かっている場合はその相手に損害賠償請求をするのが基本ですが、相手が分からない場合や相手に賠償能力がない場合、鳥の衝突など損害賠償請求ができない場合など損害賠償請求ができないケースでは物体の落下・飛来・衝突で補償を受けることができます。
なお、物体の飛来での補償になるか風災補償での補償になるかの違いは原因が風災か否かによります。
火災保険の物体の飛来と風災補償の違いは?
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地震保険での補償のケース
地震や噴火が原因で窓ガラスが割れた場合は火災保険では補償を受けることができません。火災保険とセットで契約する地震保険での補償となります。
地震保険は火災保険と違って損害額をそのまま補償する形ではありません。損害の程度によって全損、大半損、小半損、一部損の判定がなされ、その区分ごとに決められた金額が支払われます。一部損の判定に満たない損害の場合は保険金が支払われないので、他に被害がなく窓ガラスが割れただけの場合は補償を受けられないでしょう。
免責金額の設定に注意
火災保険に免責金額を設定している場合、設定した免責金額以下の損害では補償を受けることができません。
火災保険の免責金額の設定にはフランチャイズ方式と免責方式(エクセス方式)の2つの方式があります。フランチャイズ方式は一昔前の火災保険の風災・雹災・雪災補償に主に設定されている方式で、損害額が20万円を超えるまでは全額自己負担、20万円以上の場合は全額保険金が支払われるという方式です。一方で、免責方式は最近の火災保険の方式で、損害額がいくらであっても損害額から設定した免責金額を引いた額が保険金として支払われます。自動車保険の車両保険と同じような方式です。
より具体的に、フランチャイズ方式の場合と免責方式で免責金額3万円を設定していた場合で支払われる保険金の額と自己負担額の例を紹介します。
損害額 | フランチャイズ方式 | 免責方式 |
---|---|---|
1万円 | 保険金:0円 自己負担額:1万円 | 保険金:0円 自己負担額:1万円 |
5万円 | 保険金:0円 自己負担額:5万円 | 保険金:2万円 自己負担額:3万円 |
10万円 | 保険金:0円 自己負担額:10万円 | 保険金:7万円 自己負担額:3万円 |
25万円 | 保険金:25万円 自己負担額:0円 | 保険金:22万円 自己負担額:3万円 |
窓ガラスの修理だけで20万円以上となることはあまりないと思います。火災保険の契約に免責金額の設定はあるのか、フランチャイズ方式と免責方式のどちらか、免責方式の場合は免責金額はいくらなのか確認しておきましょう。
他人の家の窓ガラスを割ってしまったという場合は?
自分の家でなく、他人の家の窓ガラスを割ってしまったという場合は火災保険などの特約として契約できる個人賠償責任保険で賠償額について補償を受けることができる場合があります。
個人賠償責任保険とは、日常生活において、契約者自身またはご家族の方が他人にケガをさせてしまったり他人のものを壊してしまったりして損害賠償責任を負った場合に備える保険です。誤って窓ガラスを割ってしまったという場合以外にも、自転車で通行人にケガをさせてしまった場合や飼い犬の散歩中に犬が他人にかみついてケガをさせてしまった場合、買い物中にガラス製品を落としてしまって賠償することになった場合などでも使うことができます。
個人賠償責任保険は火災保険以外にも自動車保険や傷害保険などの特約として契約することができますが、重複して契約していても保険金は二重に支払われることはなく、賠償額までしか支払われません。保険料の無駄を省くためにも他の保険で個人賠償責任保険を契約していないか確認しておきましょう。
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火災保険の特約として加入できる個人賠償責任保険は堅い名前とは裏腹に日常の幅広いトラブルに対して利用することができます。特にマンション等の集合住宅にお住まいの方に ...続きを見る
まとめ
窓ガラスが割れた場合や割ってしまった場合、その原因や契約内容にもよりますが、火災保険で補償を受けることができます。割れた原因によって火災保険のどの補償で補償されるのか変わります。保険証券を見直すか、保険会社や保険代理店に確認するようにしましょう。
また、確認する中で火災保険の補償内容を見直したいと感じたならば一括見積もりサービスを利用してみましょう。一括見積もりサービスを利用すれば同じ補償内容で複数の保険会社から見積もりを取ることができます。見積もり結果を比較することで、より自分に合った補償内容、保険料の火災保険を見つけることができるでしょう。
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。