地震保険の基礎知識

地震保険に上乗せ補償があるって本当?

投稿日:2020年4月9日 更新日:

地震保険は、通常の火災保険では補償対象外となってしまう「地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没または流出による建物や家財の損害」といった地震に起因する損害を補償する保険です。地震保険は、火災保険とセットで契約する保険で、国と民間の保険会社が共同で運営しています。また、地震保険は、「地震保険に関する法律」に基づいており、保険料や補償内容はどこの保険会社で契約しても変わりはありません。そのような地震保険ですが、地震保険の足りない補償部分を火災保険の特約を付加することで補完できる民間の保険会社もあります。民間の保険会社の地震保険の足りない部分を補完できる上乗せ特約とはどのような内容なのか確認しておきましょう。

地震保険の上乗せ補償

地震保険は、全損、大半損、小半損、一部損の認定により補償の判定がされ、保険金額は火災保険金額の30%~50%の範囲内で決定します。そのような補償内容の地震保険に民間の保険会社の火災保険で補償を上乗せする特約で火災保険の基本補償の内容を手厚くする方法があります。なぜ、民間の保険会社に上乗せ特約があるのか、まずは地震保険の基本的な補償内容から確認しておきましょう。

地震保険の補償内容

  • 全損、大半損、小半損、一部損の認定が認定される
  • 保険金額は火災保険金額の30%~50%の範囲内で決定
  • 保険金額の上限は建物が5,000万円、家財が1,000万円

建物

損害基準保険金支払額
全損主要構造部の損害額が建物の時価50%以上建物の地震保険の保険金額の全額(時価額が限度)
焼失または流出した床面積が建物の延床面積の70%以上
大半損主要構造部の損害額が建物の時価の40%以上50%未満建物の地震保険の保険金額の60%(時価額の60%が限度)
焼失または流出した床面積が建物の延床面積の50%以上70%未満
小半損主要構造部の損害額が建物の時価の20%以上40%未満建物の地震保険の保険金額の30%(時価額の30%が限度)
焼失または流出した床面積が建物の延床面積の20%以上50%未満
一部損主要構造部の損害額が建物の時価の3%以上20%未満建物の地震保険の保険金額の5%(時価額の5%が限度)
建物が床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を受け、損害が生じた場合で全損・大半損・小半損に至らないとき

家財

損害基準保険金支払額
全損損害額が家財全体の時価の80%以上家財の地震保険の保険金額の全額(時価額が限度)
大半損損害額が家財全体の時価の60%以上80%未満家財の地震保険の保険金額の60%(時価額の60%が限度)
小半損損害額が家財全体の時価の30%以上60%未満家財の地震保険の保険金額の30%(時価額の30%が限度)
一部損損害額が家財全体の時価の10%以上30%未満家財の地震保険の保険金額の5%(時価額の5%が限度)

※平成29年1月1日以降始期の地震保険
※地震保険に関する法律施行令の改正(平成29年1月1日施行)により、「半損」が「大半損」および「小半損」に分割されています。

地震保険の補償内容は、第一に「被災した人々の生活の安定に貢献する」ことを目的としているため、建物が全損した場合でも最大で火災保険金額の50%しか補償となりません。同じ建物を新たに建築あるいは購入するのに地震保険の補償で賄うには足りないでしょう。そこで地震保険の上乗せ補償について確認しておきましょう。

地震保険の上乗せ補償とは

地震危険等上乗せ特約

地震保険の補償内容を補填する火災保険の特約「地震危険等上乗せ特約」を付帯することで地震保険による損害を最大100%の全額補償にすることができます。地震保険の上乗せ補償は、各保険会社の独自の特約です。上乗せ可能な補償の割合は火災保険金額の最大50%までとなり、地震保険の保険金額を火災保険の50%で設定し、地震危険等上乗せ特約で50%の上乗せを行った場合、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没または流出による建物や家財の損害で自宅が全損した場合、100%の補償を受ける事ができるようになるのです。

地震火災費用保険金支払割合変更特約

「地震危険等上乗せ特約」は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没または流出による建物や家財の損害に対して地震保険の補償に上乗せする特約でしたが、地震保険の上乗せ補償には「地震火災費用保険金支払割合変更特約」という地震などを原因とした火災による損害の場合に限り、地震保険の上乗せで補償を100%にすることができる特約もあります。「地震火災補用保険金支払割合変更特約」は、火災保険の地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で建物が半焼以上、または保険の対象となっている家財が全焼した場合に、火災保険金額の5%(300万円が限度)が支払われる地震火災費用保険金の支払割合を変更することができる特約です。地震火災費用保険金は、火災保険の費用保険金で自動付帯となっていることが多いです。地震火災費用保険金支払割合変更特約は、地震火災費用保険金で支払われる火災保険金額の5%の割合を30%や50%に変更することができるため、火災保険の契約も行っていれば、地震などを原因とした火災で自宅が全損となってしまった場合などにおいて100%の補償を受ける事ができるという事になります。

地震保険と上乗せ特約の受け取り保険金(例)

火災保険の保険金額(新価)2,000万円
地震保険の保険金額(50%)1,000万円
上乗せ特約(50%)1,000万円
地震等による全損時の保険金2,000万円

地震保険だけでは、全損の場合でも火災保険の保険金額の50%(1,000万円)の受け取りでしたが、上乗せの特約(50%)に契約があったために同じ物件を新たに建築あるいは購入するのに必要な費用(2,000万円)を保険金として受け取る事ができるのです。

地震保険の上乗せ補償の注意点

日本ではどこに住んでいても地震の被害にあう可能性があります。しかし、地震のリスクに備えて補償を手厚くしておきたいという気持ちから地震保険の補償に上乗せして特約を契約すると保険料が高くなります。追加で必要な保険料を貯蓄することで補う事も考え契約するかどうかを選択しましょう。

地震保険の契約で支払った地震保険料は、地震保険料控除を受ける事ができます。しかし、地震保険の上乗せの補償で契約した特約で「地震火災費用保険金支払割合変更特約」は、地震保険料控除の対象外です。地震保険料控除の対象とならない保険料等に「地震など損害により臨時に生ずる費用又はその資産の取壊し若しくは除去に係る費用その他これらに類する費用に対して支払われる保険金又は共済金に係る保険料等」とあり、地震火災費用保険金支払割合変更特約も臨時に発生する費用を補償する特約に該当します。そのため、地震保険の上乗せ補償として契約した地震火災費用保険金支払割合変更特約の保険料は、地震保険料控除の保険料控除対象外となる事に注意しましょう。

一方、「地震危険等上乗せ特約」は、地震保険料控除の対象とすることができます。「地震危険等上乗せ特約」と「地震火災費用保険金支払割合変更特約」は、どちらも地震等の損害に対して火災保険で上乗せ補填するための特約になりますが、補償内容や違いをしっかり理解しておきましょう。

その他の補償の活用

単独で契約できる地震補償

地震保険は単独で契約することができず、火災保険とセットで契約する必要があります。既に説明済みの通り、地震保険の補償で不足と考える部分は火災保険の特約で上乗せの補償に契約することで地震などに係る災害の被害に対する補償を手厚くすることが可能です。

しかし、少額短期保険の中に単独で地震に対して備える事ができる保険があります。地震保険とは、制度や補償内容が異なりますが、地震に対する備えを検討する場合はこちらも確認してみましょう。地震保険の上乗せとしても契約することができるため、地震保険の上乗せ補償が必要だと考える場合は、火災保険の上乗せ補償と保険料や補償内容の比較を行い検討してみるとよいでしょう。

被災者生活再建支援制度

大きな地震等の自然災害があった場合には、都道府県が相互補助の観点から拠出した基金を活用して生活の再建や住民の生活の安定と被災地の速やかな復興を目的とする被災者生活再建支援制度の適用を受けられる場合があります。被災者生活再建支援制度の適用対象となった場合、住宅の損害程度に応じた支援金と住宅の再建方法に応じて支給される支援金の合計額で最大で300万円の支給を受けることができます。被災者生活再建支援制度は、地震などを含めた自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に被害者生活再建支援金が支給され、生活の再建を応援するためにできた制度です。このような制度が設けられていることも踏まえて地震保険の補償を手厚くする上乗せの補償が必要かどうかを検討しましょう。

まとめ

地震保険の保険金額は火災保険の30%~50%の範囲内で決定するため、地震等による損害でマイホームが全損の被害にあっても同じ物件を新たに建築あるいは購入するのに必要な費用としては足りないでしょう。地震保険の補償内容は被災した人々の生活の安定に貢献することが目的なため使い道は自由です。しかし、災害にあった時の生活資金は貯蓄で確保できているため、住宅の再建費用を地震保険で備えたいと考えている場合には、地震保険の上乗せの補償を検討してみてもよいかもしれません。大きな災害があった際には被災者生活再建支援制度の適用が受けられる可能性があることも考え検討するとよいでしょう。

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