政府の地震調査委員会が南海トラフ地震に伴う津波の確率を公表しました。最も高い津波への警戒ではなく、3m以上、5m以上、10m以上の高さごとに地域別の30年以内に津波に襲われる確率を示しています。今回、高い確率が示された地域はもちろんのこと、他の地域でも津波に対する備えが必要です。
交通事故でケガをするより高い確率
地震調査委員会は南海トラフ地震で発生する津波について、津波の高さを3m以上、5m以上、10m以上の3つに分けて、30年以内に津波に襲われる確率を公表しました。確率は6%未満、6%以上26%未満、26%以上の3段階で示しています。
3mの津波では住家流出、全壊が生じる目安で5~6mがその被害が急増する目安です。また、確率の区切りとなっている6%と26%は、それぞれ概ね500年に1度、100年に1度に相当します。同じく30年以内に交通事故でケガをする確率は15%ほどとされているので、26%というのは高い確率だと思って備えを進めることが大切です。
3m以上の津波の確率が26%以上の市町村
太平洋側や瀬戸内沿岸の352市町村のうち、四国、近畿、東海を中心に約2割にあたる71の市町村で30年以内に南海トラフ地震による3m以上の津波に襲われる確率が26%以上とされています。また、5m以上においても29市町村で26%以上、10m以上では26%以上はないものの21の市町村で6%以上26%未満とされています。
各市町村の確率については地震調査委員会が公表する報告書をご確認ください。
津波確率 | 市町村 |
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津波が3m以上になる確率が26%以上 | 東京都:小笠原村 静岡県:浜松市西区(遠州灘)、浜松市南区、沼津市、掛川市、下田市(爪木崎以南)、湖西市(遠州灘) 、伊豆市、御前崎市(遠州灘)、牧之原市、南伊豆町 愛知県:豊橋市(遠州灘)、田原市(遠州灘) 三重県:伊勢市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、明和町、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町 和歌山県:和歌山市、海南市、御坊市 、田辺市、新宮市、湯浅町、広川町、美浜町、日高町、由良町、印南町、みなべ町、白浜町、すさみ町、那智勝浦町、太地町、串本町 徳島県:阿南市、牟岐町、美波町、海陽町 愛媛県:愛南町 高知県:高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、香南市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、芸西村、中土佐町、四万十町、大月町、黒潮町 大分県:佐伯市(鶴御崎以南) 宮崎県:宮崎市、日向市 |
津波が5m以上になる確率が26%以上 | 東京都:小笠原村 静岡県:南伊豆町 愛知県:田原市(遠州灘) 三重県:尾鷲市、熊野市、志摩市、大紀町、南伊勢町、紀北町 和歌山県:田辺市、白浜町、すさみ町、串本町 徳島県:美波町、海陽町 高知県:高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市(土佐湾)、土佐清水市、四万十市、香南市 、芸西村、中土佐町、四万十町 、大月町、黒潮町 |
津波が10m以上になる確率が6%以上 | 静岡県:沼津市、南伊豆町、松崎町 愛知県:田原市(遠州灘) 三重県:尾鷲市、熊野市、志摩市、南伊勢町、紀北町 和歌山県:白浜町、すさみ町 徳島県:海陽町 高知県:室戸市、安芸市、土佐市、須崎市(土佐湾)、土佐清水市、四万十市、中土佐町、四万十町、黒潮町 |
他の地域でも備えは必要
今回公表されたのは南海トラフ地震による津波の確率です。南海トラフでマグニチュード8~9の巨大地震が30年以内に起きる確率は70~80%と非常に高く、警戒が必要な地震です。
しかし、他の地域での地震および津波に警戒する必要がないというわけではありません。千島海溝沿いや日本海溝沿い、相模トラフ沿いなど他の海溝型地震の発生確率も高くなっていますし、過去には予測されていた発生確率が低くても大きな地震が発生したこともあります。日本ではどこに住んでいても地震の被害に遭う可能性はあります。そして沿岸地域であれば津波への警戒も必要です。自分の身にも起こりうることだと認識して、防災セットの用意や避難場所・避難経路の確認などをすすめましょう。
地震保険で住宅被害に備えよう
地震による津波で住宅に被害を受けた場合、地震保険の契約があれば被害の程度に応じて補償を受けることができます。火災保険のみの契約では補償を受けることができず、火災保険とセットで契約する地震保険が必要であることに注意が必要です。
地震は広範囲かつ大規模な損害を受けることがあるので、民間の保険会社だけでは保険金の支払が難しく、政府と保険会社が共同して運営を行っています。そのため、地震保険の補償内容や保険料に差異はなく、すべての保険会社で同一となっています。
地震保険の保険金の支払基準と支払額は以下の表の通りです。ただし、地震保険の保険金額(保険金支払の上限額)は火災保険の保険金額の30~50%で設定することになっています。
支払基準
損害の程度 | 建物の基準 | 家財の基準 |
---|---|---|
全損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合 | 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合 |
大半損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合 | 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合 |
小半損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合 | 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合 |
一部損 | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合 | 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合 |
地震保険の補償額
損害の程度 | 補償額 |
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全損 | 地震保険の保険金額の100%(時価額が限度) |
大半損 | 地震保険の保険金額の60%(時価額の60%が限度) |
小半損 | 地震保険の保険金額の30%(時価額の30%が限度) |
一部損 | 地震保険の保険金額の5%(時価額の5%が限度) |
まとめ
南海トラフ地震により30年以内に3m以上の津波に襲われる確率が26%以上ある地域は71市区町村にも上ります。3m以上の津波では木造家屋は全壊してしまいます。また、26%以上という確率は30年以内に交通事故でケガをする確率よりも高いです。地震や津波は自分の身にも起こりうることだという意識を持ち、防災セットの用意や避難場所・避難経路の確認、地震保険など個人でもできる備えを進めることが大切です。
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。