火災保険の基礎知識

火災保険で門や塀、物置などは補償される?

投稿日:2019年8月1日 更新日:

火災保険では建物と家財の損害について補償を受けることができます。それでは建物そのものではなく、門や塀、物置・車庫などは火災保険で補償されるのでしょうか?このような建物付属物と火災保険の補償について紹介します。

門や塀、物置なども補償される

火災保険で建物を保険の対象としていた場合、門や塀、物置・車庫などの建物付属物も補償の対象として含まれています。ただし、保険の対象である建物と同じ敷地内であるものに限ります。また、物置・車庫については延べ床面積が◯㎡未満などの制限がついている場合もあります。

注意が必要なのは、保険契約申込書等で門・塀・垣、物置・車庫等を除く旨を記載していた場合は補償の対象とならないということです。基本的には建物付属物も補償範囲に含めるので自分から含めないよう依頼しなければ補償範囲に入っていますが、もし不安であれば保険会社や代理店に確認してみましょう。また、家財のみを保険の対象としている場合も補償を受けられません。

あとから建てた場合は?

火災保険の契約をした後に、門や塀、物置などを建てた場合は保険会社に連絡する必要があります。契約時の建物評価額には後から追加した物置などの評価額が含まれていないので、その分保険金額を増やす必要があります。逆に物置などを撤去した場合はその分だけ補償を減らせば保険料が安くなる可能性があります。

火災保険は長期契約をするのが多いので、契約の補償内容と現況が次第に異なってくることがあります。定期的に補償内容を確認するようにしましょう。

地震等による単独の被害は補償されない

地震保険は建物の主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害の程度によって「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の損害認定が行われます(2016年12月31日以前始期の契約の場合は「全損」「半損」「一部損」の損害認定が行われます)。門や塀、物置などは建物の主要構造部ではないので、門や塀などだけが壊れて建物自体には損害がない場合には保険金は支払われません。

注意ポイント

建物における主要構造部とは、土台、柱、壁、屋根等の建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分のことをいいます。生活に必要な部分であっても、塀、垣、エレベーター、給排水設備のみの損害など主要構造部に該当しない部分のみの損害は補償されません。

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車の衝突など他人に壊された場合は?

門や塀などについて、車をぶつけられるなど他人に壊されることもあります。その場合、基本的には自分の保険を使うのではなく、相手に損害賠償請求をすることとなります。例えば、車で衝突されたという場合は衝突した人の自動車保険から保険金が支払われます。

しかし、当て逃げなどで壊した相手が分からない場合や相手に賠償能力がなくて賠償金を支払ってもらえない場合などは火災保険の物体の落下・飛来・衝突の補償で保険金を受け取れます。

なお、加害者から損害賠償の支払いを受けている場合は火災保険で保険金を受け取ることはできません。火災保険などの損害保険は受けた損害を補償するもので、損害賠償を受けて既に損害の穴埋めをしている場合はさらに保険金も受け取るということはできないのです。

塀などが壊れて他人に損害を与えてしまった場合は?

ブロック塀などが崩れてたまたま通りかかっていた人にケガをさせてしまったり、他人の家に損害を与えてしまった場合などでは、個人賠償責任保険で補償を受けられる可能性があります。個人賠償責任保険は日常生活において、契約者自身またはご家族の方が他人にケガをさせてしまったり他人のものを壊してしまったりして損害賠償責任を負った場合に備える保険です。

ただ、倒壊の原因が自然災害である場合は基本的に法的な損害賠償責任を負いません。管理を怠っていたり壊れやすい状況を知りながら放置していたりした場合は損害賠償責任を問われることがあります。その場合は、免責事項に該当しなければ個人賠償責任保険で補償を受けられます。

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まとめ

火災保険では基本的に門や塀、物置・車庫などの建物付属物も補償範囲に含まれています。ただし、家財のみの補償の場合や保険契約申込書等で門・塀・垣、物置・車庫等を除く旨を記載していた場合は補償の対象とはなりません。

火災や自然災害(地震を除く)などで門や塀などに損害を受けた場合も火災保険で補償を受けられますので忘れずに請求を行うようにしましょう。


堀田健太

著者情報

堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。

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