日本には失火責任法という法律があり、自分が火元となった火災で隣家などに延焼して被害を与えてしまっても重大な過失がなければ損害賠償責任は負いません。しかし、いくら損害賠償責任がないからといってもその後のご近所づきあいを考えるといくらかお金は払っておきたい気持ちもあるのではないでしょうか?そうした場合に役立つ火災保険の特約について紹介します。
目次
もらい火(延焼)では火元に損害賠償請求できない
日本には失火責任法という法律があり、失火者に重大な過失がある場合を除いて失火で他人に損害を与えてしまっても損害賠償責任は負いません。
そのため、自分の家に受けた損害については自分でかける火災保険で修理する必要があります。火災による損害は自分が失火者となり住宅に損害が出た場合も延焼の場合も火災保険の補償は変わりません。
失火責任法とは
失火責任法は明治32年に定められました。この法律ができた明治時代は木造住宅が密集して建てられていて、一度火災が起こると大きな災害になりやすく、火元に延焼の賠償責任を負わせると個人の賠償責任能力を大きく超えてしまうという背景がありました。このような背景から定められた失火責任法は、「重大な過失がある場合は除き、火災で他人に損害を与えてしまっても損害賠償責任は負わない」という内容になっています。
失火責任法
民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
口語訳すると、「民法第709条の規定は、失火の場合には適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときはこの限りではない。」という内容です。民法第709条というのは、故意または過失で他人に損害を与えたら損害賠償責任を負うという内容の法律です。
民法第七百九条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
明治時代に作られた法律ですが現在でも失火責任法は有効で、隣家から失火した火が延焼し自分の家に燃え広がってしまっても、失火者に重大な過失がなければ賠償請求はできません。ですから、自分の家を自分で守るために火災保険で備える必要があります。
ご近所との関係性を考えて何かしたい…という場合は?
自分が失火者となり、隣家に延焼してしまった場合、法律上の損害賠償責任がないとはいってもご近所との関係性を考えるといくらか金品を渡しておきたいという気持ちも芽生えます。そのような場合に役に立つのが火災保険の「類焼損害補償特約」や「失火見舞費用保険金」です。
「類焼損害補償特約」とは
「類焼損害補償特約」とは、契約している住まいからの失火で近隣の家屋などに延焼してしまった場合に、法律上の損害賠償責任がなくても延焼先の損害を補償する特約です。ただし、延焼先の隣家が火災保険に加入している場合はそちらからの支払いが優先されます。
つまりは、延焼先が火災保険に入っていなかったり、入っていてもその火災保険だけでは損害をカバーしきれなかったりした場合に保険金が延焼先に支払われる特約です。一般的に保険金の支払限度額は保険期間を通じて1億円です。
「失火見舞費用保険金」とは
「失火見舞費用保険金」では、契約している住まいからの失火で近隣の家屋などに延焼してしまった場合に、支出した見舞金等の費用が保険金として支払われます。1世帯当たり30万円、1回の事故につき保険金額の30%や1世帯当たり20万円、1回の事故につき保険金額の20%といった金額が限度となります。
消防活動による損害について
火災で失火元である自分の家だけに損害があった場合でも、放水などの消防活動により近隣住民宅に損害を与えてしまう場合があります。隣の家が消防活動により水浸しになってしまったり破壊してしまったりなどで損害を受けた場合の隣家への補償も類焼損害補償特約や失火見舞費用保険金の適用が可能です。(煙損害または臭気付着の損害は対象外)
もちろん、隣家が加入する自分の家の火災保険で消防活動により受けた損害を補償することは可能です。
類焼損害補償特約・失火見舞費用保険金は必要?
自分の家が火元となり近隣住民宅に損害を与えてしまっても、失火責任法により故意や重大な過失がなければ損害賠償責任を負うことはありません。その意味で考えると類焼損害補償特約や失火見舞費用保険金はなくても問題はない補償内容ということになります。
しかし、今後も同じ土地で暮らしていくことを考えると近隣住民との関係が良好であることに越したことはありません。損害や迷惑をかけてしまったときには、誠意ある態度で対応する必要があります。ご近所との良好な関係性を維持するために金銭面でのお詫びをしたいという人には「類焼損害補償特約」や「失火見舞費用保険金」があると安心でしょう。
重大な過失がある場合は?
失火者に重大な過失がある場合は失火責任法の適用外となり、失火者は損害賠償責任を負います。この場合、損害賠償を支払わなければなりませんが、火災保険は自動車保険とは異なり自分の建物・家財の損害を補償するものなので保険金を受け取ることはできません。
それでは、損害賠償額が自分の支払える範囲を超えていた場合は打つ手がないかというと、個人賠償責任保険が使える場合があります。個人賠償責任保険は契約者や家族が過失によって他人にケガをさせてしまったり、他人の財物を壊してしまったりして法律上の損害賠償責任を負った場合に、負担する損害賠償金を補償する保険です。
個人賠償責任保険は故意による損害は免責事項に含まれていますが、重大な過失については免責事項に入っておらず、補償対象となることが多いです。なお、重大な過失が認定されず失火責任法によって損害賠償を負わなかった場合は個人賠償責任保険は利用できないのでご注意ください。
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まとめ
自分が火元となって隣家などに延焼してしまっても、重大な過失がない場合は失火責任法により損害賠償責任は負いません。しかし、損害賠償責任がなくても道義的に何かしらの補償を行いたいものです。そのニーズに応えるのが、「類焼損害補償特約」や「失火見舞費用保険金」です。それぞれ補償内容が異なりますので、内容をよく確認して加入するようにしましょう。