火災保険の基礎知識

火災保険でリフォームできるのはどんな時?

投稿日:2021年2月3日 更新日:

住宅のリフォームというと、壊れていたり、汚れていたり、老朽化している部屋を直したり、きれいにしたり、新しくすることに使うことが多く、悪い状態から良い状態へ改善させるといったような意味合いがあります。よく「火災保険でリフォーム」といった誤解をしてしまうような表記があったりしますが、間違った認識でトラブルになったり、悪質な業者に騙されたりしないように火災保険とはどういうものでどんな時に補償となるのかを理解しておく事が大切です。

火災保険は「偶発的に起きた事故」による損害を補償するもの

火災保険は、偶発的に起きた事故や災害によって建物や家具に損害を受けた場合にその損害を補償してくれる保険です。火災保険という名前の通り、住まいが火災の被害に遭った際の損害を補償します。多くの場合、火災に加えて「落雷」「破損・爆発」による損害も補償の対象となります。

また、火災保険はマイホームを守るための住宅に関わるさまざまな損害リスクに備えることができる保険です。大雨や強風などの自然災害で住宅に損害を受けた場合、盗難や水漏れ、偶然の突発的な事故(子供がテレビを壊してしまうなど)による損害まで幅広く補償します。ただし、補償を受けるためには、事前にそれぞれの補償の契約がある必要があります。契約があれば、もしもの時の損害に備えられますので火災保険は「住まいの保険」と言われたりします。火災保険は幅広く住まいの損害を補償しますが、あくまでも偶発的に起きた損害に対しての補償であるという事を理解しておきましょう。

火災保険で老朽化した住宅のリフォームはできない

先ほどの説明の通り、火災保険は偶発的に起きた損害に対して補償が受けられる保険です。そのため、日光や湿気などによる壁や床の変色、生活していく中での水回りの老朽化など時間の経過によって品質が低下する経年劣化や通常消耗は火災保険の補償対象外です。日光が当たって壁紙の変色が気になるようになったための壁紙の張り替えや通常消耗で古くなったことによるキッチンや洗面所のリフォームなどといった改修は火災保険で行うことはできません。

火災保険の補償内容

火災保険の補償内容を確認しておきましょう。偶発的な事故や災害によって受けた損害を火災保険で修理するためには、その損害を補償する保険に契約している必要があります。受けた損害を火災保険で修理する、という事とリフォームの違いを理解し必要な補償内容でリスクに備えた火災保険契約を行いましょう。

火災保険は主に住宅火災保険と住宅総合保険がありますが、自分で必要な補償をカスタマイズしたり、住宅総合保険よりも広範囲の事象を柔軟にカバーするオールリスクタイプの保険を販売する保険会社もあるようです。自分の契約する火災保険の契約内容は定期的に見直しを行い確認しておくようにしましょう。

住宅火災保険住宅総合保険内容
火災失火・延焼・ボヤなどの火災の損害に対応
落雷落雷による損害を補償
破裂・爆発ガス漏れ等による破損・爆発の損害を補償
風災・雪災・雹災風災・雪災・雹災の損害を補償
水災台風や豪雨等による洪水等の水災の損害を補償
水濡れ・飛来排水管の故障による水濡れ損害や飛んできたボールによる損害などを補償
騒擾・集団行動等に伴う暴力行為集団行動などに伴う暴力行為・破壊行為による損害を補償
盗難盗難による盗取・汚損などの損害を補償
不測かつ突発的な事故子どもが室内でボールを投げ、窓ガラスが破損してしまった等の損害を補償

火災保険で住宅を修理できる場合

火災保険は、偶発的な事故や災害によって受けた損害に備えるための保険ですから、台風や暴風雨、大雪などが原因で雨どいが故障したり、雹が降ったことにより屋根瓦やベランダに損害を受け修理が必要になったというような場合は火災保険で修理することが可能です。排水管の故障により床が水浸しになり張替えが必要になったという場合、強風で飛んできた物で窓が割れてしまい壁紙に損害が出たなどの場合は火災保険で修理ができます。

修理とリフォームの違い

火災保険での修理は、受けた損害に対して補償することになります。ですから、事故で壊れてしまったものの機能の回復という事になり、マイナスな状態の物をゼロに戻す「修理」になります。一方、リフォームは、住宅の見栄えを良くしたり、住みやすく改良したりする意味合いが強いです。ゼロの状態のものをプラスに改良する工事がリフォームだとすると、火災保険を利用してリフォームを行う事はできないという事です。

偶発的な事故による損害を火災保険で修理する時の注意点

補償を外してしまっている場合

火災保険の補償の種類はたくさんありますが、保険料を安くするために水濡れなどの補償を外している場合には、その補償は受けられません。また、家財を保険の対象にしていない場合は家財の損害に対する補償はありません。現在の契約の補償範囲がどうなっているか確認しておきましょう。

3年以上経過していないこと

火災保険の保険金の請求期限は一般的に3年となってます。これは保険法第九十五条によって定められているため自然災害が原因と思われる損害であっても3年を超えてしまうと火災保険で修理することができない可能性があります。

保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、三年間行わないときは、時効によって消滅する。

請求期限が定められているのは、火災や自然災害による損害が発生してから相当の時間が経過すると損害について調査するのが困難となって適正・迅速な保険金の支払ができなくなるためです。しかし、保険法による規定とは別に保険会社が請求期限を定めているケースも存在します。自然災害が原因による損害であっても長い間放置しておくと火災保険で修理することは難しくなってしまいます。損害箇所があれば経年劣化も通常の状態より早く進むでしょうから損害が発覚した時点で火災保険の申請を行って修理するようにしましょう。日々、メンテナンスを行い見落としている損害がないかチェックする習慣をつけるとよいです。

免責金額以下の損害の場合

免責金額というのは簡単に言えば自己負担しなければならない金額です。免責金額の設定がある場合で損害額が免責金額以下の場合には保険金を受け取ることができません。

火災保険の免責金額にはフランチャイズ方式と免責方式(エクセス方式)という2つの方式があります。フランチャイズ方式の場合、多くは20万円で設定されていて、損害額が20万円未満の場合には保険金が支払われず、20万円以上の場合は損害額の分の保険金が支払われます。もう一方の免責方式の場合、5万円などの自己負担額を決めて、損害額がいくらでも損害額から自己負担額が引いた額が保険金として支払われます。

具体例で説明します。フランチャイズ方式で免責20万円と免責方式で免責5万円の設定の場合、支払われる保険金と自己負担額は以下のようになります。

損害額フランチャイズ方式免責方式
損害額3万円保険金:0円
自己負担:3万円
保険金:0円
自己負担:3万円
損害額15万円保険金:0円
自己負担:15万円
保険金:10万円
自己負担:5万円
損害額30万円保険金:30万円
自己負担:0円
保険金:25万円
自己負担:5万円
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火災保険の重要性

消防庁の令和元年(1月~12月)における火災の状況(確定値)によると、令和元年の1年間での建物火災の件数は、21,003件で全体の54.6%です。その内の住宅火災は11,019件です。出火原因は、放火と放火の疑いのものが一番多く、建物火災においても6.1%を占めています。「火災なんてめったに起こらないし、保険料の無駄だから必要ないのでは?」と考えている人もいるかもしれませんが、放火などの被害は自分では防ぎようがない部分もあるため大切な我が家を守るためにも火災保険で備えておきましょう。

もらい火による火事は損害賠償請求できない

日本には「失火責任法」という法律があり、延焼によって自分の家が燃えても、火元となった人に重過失がなければその人に損害賠償請求をすることができません。この法律は明治時代にでき、木造で密集した日本の住宅状況では火元に延焼の責任を負わせるのは困難であるという理由から制定されました。

2016年12月に発生した糸魚川の大火のように現代の日本でも大規模な延焼が起こる可能性を否定できません。延焼の被害を受けた側としては理不尽に思うかもしれませんが、火元の人に重大な過失がなければ、自分の火災保険を使うか自分の貯蓄などから修繕あるいは再建費用を出す必要があるのです。

日常生活で火の元には十分気を付けていても隣家からの延焼リスクは避けられないところがあります。現在の日本では、隣家からの延焼であっても「失火責任法」があり、自分の家は、自分で守る他ありません。そのようなリスクの備えるためにも火災保険の契約は重要だと言えます。

もらい火
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自然災害リスクに備える

近年、甚大な被害をもたらす台風などの自然災害が増えてきています。火災保険は火災以外の住宅に起こるさまざまな損害を補償する保険のため自然災害のリスクにも火災保険で備えておく必要があります。

保険金の支払額の推移をみても、「火災、落雷、破裂、爆発」による保険金の支払額よりも「自然災害(風災・雹災・雪災・水災)」での保険金の支払額の方が多い年度が続いています。(火災保険・地震保険の概況(2023年度版))支払いが多いという事は被害が多いという事ですので、近年増えている自然災害に備えるためにも火災保険が充実した補償内容になっているか定期的に見直しを行う必要があります。

(単位:億円)

保険金支払額(億円)2017年度2018年度2019年度2020年度2021年度
火災、落雷、破裂・爆発407428438483491
自然災害1,2377,0795,0701,6531,151
その他(水濡れ損害など)622600698856814
合計2,2668,1076,2062,9922,456

地震による備えは地震保険で備える

日本は、地震大国であり、地震のリスクにも備えておく必要があります。地震は、自然災害のうちの一つですが、地震による被害は、火災保険では補償されません。地震による被害とは、「地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没または流出による建物や家財の損壊」といった地震に起因する損害です。

これらは自然災害による被害であるにもかかわらず火災保険の補償対象外となり、地震による損害の補償を受けるためには火災保険とセットで契約する地震保険で備える必要があります。火災保険で補償ができない理由は、地震は広範囲かつ大規模な損害を受けることがあるので、民間の保険会社だけでは保険金の支払が難しいからです。それゆえ、政府と保険会社が共同で運営を行う地震保険で補償を行うことになっています。

地震保険は政府と民間の保険会社が共同で運営している公共性の高い保険です。そのため、一部、火災保険の特約で違いが出る場合もありますが、どこの保険会社で加入しても補償内容は一律で同じです。地震保険は、「被災した人々の生活の安定に貢献する」ことを目的とした保険になっているため、地震で被災した後の生活について考え、地震保険の必要性について考えておく必要があります。

火災保険で詐欺をする悪徳業者に注意!

近年、住宅に損害を受けるような自然災害が増えており、火災保険の重要性についても注目されています。そのような状況の中、「火災保険を利用すれば無料で修理できる」といった切り口で、本来は補償外となる修理を強引に契約させられたり、必要以上の工事を行ったりといった火災保険を利用する悪徳業者が増えているようです。これまで説明してきたように火災保険では、偶発的に起きた事故や災害で受けた損害が補償対象となりますので、「火災保険を使えば無料でリフォームができる」といったようないい口で保険金目当てに近寄ってくる悪徳業者には騙されないようにしましょう。

火災保険の申請は自分で行います。申請内容が虚偽だと発覚した時には、施工業者の指示があったとはいえ、自分で嘘の報告をしていることになってしまいます。嘘が発覚した場合には、保険会社から保険金の返金を求められたり裁判になってしまう可能性も考えられます。悪徳業者とのトラブルも問題になっています。業者からのアドバイスについて判断が難しいときは周りに相談するといったことも大切です。

参考:国民生活センター「『保険金を使って住宅を修理しませんか』がきっかけでトラブルに!」

まとめ

「古くなった場所を新しく直して元よりも良い状態にする」という住宅の改修をリフォームだとすると火災保険でリフォームを行う事はできません。あくまでも、偶発的に起きた事故や災害で受けた損害に対して補償する保険です。修理業者の中には「火災保険でリフォーム」といったように誤解を与えるような説明や詐欺を行う悪徳業者もいたりします。トラブルになるケースもありますので、火災保険で修理が可能かどうか判断が難しい場合は、保険会社や代理店に相談しましょう。また、自分自身でも火災保険とはどういうものなのか、という事を理解していれば、火災保険で詐欺を行うような業者に騙されるリスクも避けられます。もしもの時の備えの保険ですから悪用されないように気を付けましょう。

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「保険(Insurance)」とインターネット「ウェブ(Web)」の融合から、サイト名『インズウェブ(InsWeb)』が誕生しました。自動車保険の見積もりを中心として2000年からサービスを提供しています。現在の運営会社はSBIホールディングス株式会社となり、公正かつ中立的な立場で自動車保険のみならず火災保険に関する様々なお役立ち情報も提供しています。

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