火災保険の基礎知識

「怖い子どもの火遊び」防止のために大切なこと

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子どもは様々なことに興味を持つものです。好奇心でいろいろなことに挑戦していきます。いたずらや危険なことにも挑もうとしてしまいますが、マッチやライターなどの火のつくもので遊んでしまうととても危険です。子どもの火遊びによる火災のリスクを防ぐために大切なことを確認しておきましょう。

火遊びによる火災の件数

総務省消防庁の消防統計(火災統計)より平成28年から令和2年までの過去5年間の出火原因が「火遊び」だった件数を紹介します。

過去5年間でみると、平成29年の火災の出火原因「火遊び」だった件数は687件となっています。全体の火災件数は39,373件で全体の1.7%です。令和2年でも火遊びが原因の出火は321件あり、全体の火災件数34,691件の0.9%です。過去5年間でみると、火遊びによる火災件数は毎年全体の1%前後はあるようです。

下記は、平成28年から令和2年までの過去5年間で「火遊び」が原因で建物火災となった件数です。

子どもの火遊びを防ぐためには?

好奇心旺盛に行動する子どもは火の怖さを知らずに大人が使っているライターやマッチに興味を持って遊びに使ってしまうことがあります。子どもの教育と保護のために保護者が子どもに火の怖さや取り扱いを教えることはもちろんですが、学校や地域の大人が連携して子どもの火遊びによる事故から子どもを守りましょう。

ライターやマッチなどの管理の徹底

子どものいたずらや遊びが原因で火事を起こしてしまい、自宅を火災で失ったり、自宅から出火した火災が隣の家に燃え移ってしまうようなことも考えられます。

子どもの火遊びが原因で人が亡くなってしまうという事故も起きています。子どもの火遊びは親の責任であり、親が損害賠償責任を負わなければなりません。

小さな子どもは親の行動をよく見ており、さまざまなことに興味をもって挑戦したがります。「火」を怖いものだと恐れずに親のマネをしてライターやマッチを子どもだけで使ってしまうような事がないようにしっかり管理しておく事が重要です。

火遊び防止ポイント

  • ライターやマッチは子どもの手の届くところにおかない
  • ライターやマッチはしっかり管理し子どもが触れない場所に保管する
  • 子どもの前ではライターやマッチの使用を控える
  • ガスコンロなどは毎回元栓をしっかり閉めるなど、管理を徹底する
  • 子どもだけで火を取り扱わせない
  • 子どもが火遊びやたき火などをしていたら注意する
  • 花火やキャンプファイアーなどは必ず大人が立ち合い事故に備える

「火の怖さ」を教える

子どもにとっては遊びの一環かもしれませんが、「火遊び」で火災を起こしてしまうと人の命や財産などを奪ってしまう大きな事故につながる可能性もあります。子どもが理解できる年齢になったら、「火の怖さ」や危険性をしっかり子どもに教えることが大切です。なぜ、火は怖いのか、危ないのかを子どもが理解できるように教える事は親の責任です。

火は人の命や財産を奪ってしまう可能性があり、自分自身も一生残る傷を負ってしまったり、家を失ってしまうリスクがある怖いものだという事を理解させることが大切です。そして、興味があっても絶対に子どもだけで火を使ったりしてはいけないことを教えましょう。

正しい火の取り扱いと火事への対処

子どもへの教育には「火」はとても恐ろしいものであるという事を教えるのは大切なことですが、火は料理に使用するなど人間の生活には欠かせません。火は恐ろしいものですが、正しく使うことで人の暮らしを豊かにしてくれているものだということも子どもは学んでいかなければいけません。

家族で料理を作ったりするなど、子どもがコンロに火をつけたり、成長するにつれて火に触れる機会も訪れます。子どもに火が怖いものだと教える事と同時に正しい火の取り扱いや火災が起きてしまった時の対処法も教えていく必要があります。

また、どんなに注意をしていても火災が起こってしまう事はあります。学校でも避難訓練などで火の恐ろしさを学ぶ講習があったりしますが、家庭の中でも火事が実際起こった時の対処について親と子が話し合っておく事は重要です。

失火責任法と損害賠償請求

自分の家で出火した火災が隣家に燃え移ってしまったような事があっても「失火責任法」という法律により基本的には出火した家に損害賠償責任は発生せず、賠償しなくてもよいことになっています。しかし、子どもの「火遊び」が原因で自分の家が出火し隣家に燃え移ったような場合は、「故意や重大な過失」に該当してしまえば、隣家に対して賠償責任を負う事になります。

12歳前後の子どもは民法上、無責任能力者となり、子どもに賠償義務が発生する事はありません。さらに「失火責任法」の適用となれば隣家への賠償責任も負いません。しかし、監督義務者である親が子どもの監督義務を怠った結果の火災と判断された場合には、火事を起こしてしまった子どもの親が損害賠償責任を負う事になります。

子どもの「火遊び」が原因で高額な損害賠償請求となった事件も発生しています!

子どもの「火遊び」が原因で人が亡くなってしまったという事故が発生しています。2018年に徳島市で起きたアパート火災では子どもの火遊びが原因でアパートの住人2人が亡くなり、母親に3,160万円の損害賠償命令が命じられるという事故もありました。母親が監督義務を怠ったという結論により、高額な損害賠償金の判決となっています。

「火を使う」という行為は故意ではなかったとしても他人の命を奪ってしまうかもしれないという恐ろしさがあります。子どもの「火遊び」も子どもにとっては単なる遊びかもしれませんが重大な事故になってしまうリスクがあります。子どもの将来のためにも、自分の子どもが加害者となることがないよう親がしっかり監督しましょう。

火災保険の個人賠償責任保険

個人賠償責任保険とは、日常生活において、契約者自身またはご家族の方が他人にケガをさせてしまったり他人のものを壊してしまったりして損害賠償責任を負った場合に備える保険です。自分の子どもが他人にケガを負わせてしまったり、他人の所有物に損害を与えてしまったりなどで子どもの監督責任のある親が損害賠償責任を負った場合にも利用することができます。従って、子どもの火遊びによって火災となり親が損害賠償責任を負った場合にも個人賠償責任保険で補償できる可能性があります。ただし、保険会社によって補償対象範囲は異なるため、加入する個人賠償責任保険を確認する必要があります。

個人賠償責任保険は、火災保険の特約として契約する事ができます。また、自動保険や傷害保険の特約としても契約出来たり、クレジットカードに付帯されていたりします。個人賠償責任保険は重複して契約していても、保険金は賠償額までしか支払われないため、重複契約は保険料の無駄になってしまう事があります。契約する保険で特約として個人賠償責任保険に加入していないか確認し、重複して契約があるようであれば、一番補償範囲の広い個人賠償責任保険を選んで他を解約しても良いかもしれません。

いずれにしても、個人賠償責任保険があれば、子どもが起こした賠償責任事故に対して備える事ができるかもしれませんが、火災は人命や財産、子ども自身の命にもかかわる大きな事故になってしまうリスクがあります。「火遊び」は絶対してはいけないということを十分子どもに教え、火事を引き起こさないように教育することが大切です。

まとめ

子どもは、大人の行動を良く観察し、好奇心旺盛に行動します。子どもが大人の真似をしたがるのは成長の現れですが、危険なことも多くあり、「火遊び」もその一つです。大人から「火は、危険で危ない」と教わっていてもスリルからこっそりとマッチやライターで遊んでしまう子もいます。そのような危険から子どもを守るためには、大人がしっかりマッチやライターなどの火の点くものを管理することも大切ですが、子どもに、なぜ、火が怖いものなのかという事を教えて理解してもらう事が最も大切です。火遊びにより火災事故を起してしまえば、子ども自身も長く心の傷を背負っていかなければいけないことにもなりかねません。子どもに火遊びをさせず、火災から守る事も大人の責任です。

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