火災保険の費用保険金にはいくつか種類があり、その中に「地震火災費用保険金」というものがあります。「地震火災」とあるので地震や火災で保険金が支払われるように思えますが、保険金支払のルールはどのように決められているのでしょうか。また、地震保険とは何が違うのでしょうか。
地震火災費用保険金とは?
地震火災費用保険金は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で保険の対象が損害を受けたときに受け取ることができる保険金です。保険金が支払われる条件は、一般的に以下のようになっているので確認しておきましょう。
- 保険の対象が建物の場合は、その建物が半焼(※1)以上となったとき
- 保険の対象が家財である場合は、その家財を収容する建物が半焼以上となったとき(※1)、またはその家財が全焼(※2)となったとき
※1 建物の半焼以上とは、建物の主要構造部の火災による損害額がその建物の協定再調達価額の20%以上である場合、または、建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上である場合をいいます。
※2 家財の全焼とは、家財の火災による損害額が、その家財の再調達価額の80%以上である場合をいいます(この場合における家財には明記物件は含めない)。
地震火災費用保険金は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災でAまたはBのいずれかに該当する損害を受けたときに保険金を受け取ることができます。受け取れる保険金は、通常、300万円を上限金額とし保険金額の5%です。
損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が家財であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行われます。門や塀などが保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によります。
地震火災費用保険金があれば地震保険は不要?
地震による損害への補償として代表的なものに地震保険があります。地震火災費用保険金は地震保険とどのような違いがあるのでしょうか。地震火災費用保険金があれば地震保険はいらないのでしょうか。
地震火災費用保険金で保険金を受け取れるのは上で説明した通り、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で一定以上の損害があった場合です。つまり、地震等が原因の火災による損害のみが対象で、地震の揺れで倒壊した場合や地震による津波で建物が流出した場合などでは補償の対象外となります。
一方、地震保険では、火災保険とセットで契約することで地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没または流出による建物や家財の損害に対して補償を受けることができます。火災のみではなく地震等による損害を総合的に補償する保険です。
火災保険では地震等による損害は補償対象外となります。火災保険の特約である地震火災費用特約はあくまでも「火災」が対象であるため、地震で建物が崩壊したり津波で流出したりしても保険金は支払われません。地震による建物の崩壊や津波に対するリスクには、地震保険での備えを検討しましょう。
地震保険の基礎知識
日本は地震大国であり、甚大な被害をもたらす規模の地震もたびたび起こっています。しかし、地震で受けた被害については火災保険のみでは補償を受けることができません。火 ...続きを見る
地震保険の上乗せ補償として使える
通常の地震火災費用特約は、火災保険に自動付帯されていることが多いようです。しかし、地震による火災で地震火災費用保険金の支払対象となっても建物の半焼以上の損害で300万円を上限金額とし保険金額の5%までであると考えると補償は十分とは言えないかもしれません。使い道の少ない補償だと思うかもしれませんが、保険会社によっては地震保険の上乗せとして大きな効果を発揮する特約を用意しているところもあります。
一部の保険会社では「地震火災費用保険金支払割合変更特約」を契約することで、地震火災費用保険金の支払割合を通常5%のところ、火災保険金額の30%や50%などに変更することができます。地震保険の補償額は最大でも火災保険の保険金額の50%なので、地震等による火災に限ってですが、2つの補償の合計で最大100%にまで補償を引き上げることが可能です。
地震による損害は火災だけではありませんが、阪神淡路大震災の時には、地震による大規模な火災を引き起こしました。最も多かった出火原因は、「電気機器や配線に関する出火」とされています。火災は住宅に大きな損害をもたらしかねない災害となりますが、このような場合でも火災保険の契約では、地震による損害なので「火災による損害」としては補償対象外となります。保険料との兼ね合いもありますが、「地震火災費用保険金支払割合変更特約」による地震保険の上乗せも検討してみましょう。
地震保険に上乗せ補償があるって本当?
地震保険は、通常の火災保険では補償対象外となってしまう「地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没または流出による建物や家財の損害」といった地 ...続きを見る
まとめ
地震火災費用保険金は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で保険の対象が一定以上の損害を受けたときに受け取ることができる保険金です。地震火災費用保険金は、火災保険の地震火災費用特約で支払われる費用保険金で自動付帯となっていることが一般的です。保険金の支払対象となった場合には、火災保険の保険金額の5%(300万円が限度)を受け取ることができます。
地震火災費用特約は、あくまでも火災保険の特約です。地震による備えは地震保険で準備することを検討しましょう。地震保険の補償内容を確認し、地震による火災が心配であれば火災保険の「地震火災費用保険金支払割合変更特約」を利用すると地震による火災に対する支払割合を最大100%に変更することが可能です。その場合は、保険料が高くなってしまいますので保険料と補償のバランスを考えて契約しましょう。