地震による建物や家財の損害に備えるには火災保険だけでなく地震保険の加入も必要です。大きな地震がいつ起こってもおかしくない日本においては必要性の高い地震保険ですが、もし地震の被害に遭ってしまったら保険金はいくら受け取れるのでしょうか?
地震保険で保険金はいくら受け取れる?
地震保険では受けた損害の程度に応じて「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定が行われ、その認定に沿って保険金が支払われます。損害の程度が一部損に満たない場合は保険金の支払はありません。また、各損害基準は、どこの保険会社で契約しても同じです。
以下の表にある保険金額とは保険金の支払われる上限額を意味します。地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%~50%の間で設定することになっています。ただし、地震保険の保険金額の上限は建物が5000万円、家財が1000万円です。
損害の程度 | 支払われる保険金(建物・家財) |
---|---|
全損 | 地震保険の保険金額の100%(時価額が限度) |
大半損 | 地震保険の保険金額の60%(時価額の60%が限度) |
小半損 | 地震保険の保険金額の30%(時価額の30%が限度) |
一部損 | 地震保険の保険金額の5%(時価額の5%が限度) |
損害の程度 | 建物(①または②または③) | 家財 | ||
---|---|---|---|---|
①主要構造部の損害額 | ②焼失または流失した床面積 | ③床上浸水 | ||
全損 | 建物の時価の50%以上 | 建物の延床面積の70%以上 | - | 損害額が家財全体の時価の80%以上 |
大半損 | 建物の時価の40%以上50%未満 | 建物の延床面積の50%以上70%未満 | - | 損害額が家財全体の時価の60%以上80%未満 |
小半損 | 建物の時価の20%以上40%未満 | 建物の延床面積の20%以上50%未満 | - | 損害額が家財全体の時価の30%以上60%未満 |
一部損 | 建物の時価の3%以上20%未満 | - | 建物が床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を受け、損害が生じた場合で全損・大半損・小半損に至らないとき | 家財の地震保険の保険金額の5%(時価額の5%が限度) |
※津波によって建物(「木造建物」「共同住宅を除く鉄骨造建物<鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅>」)に浸水損害が生じた場合は浸水の深さ、地盤の液状化によって建物(上記と同じ)に損害が生じた場合は傾斜の角度または沈下の深さで「全損」、「大半損」、「小半損」、「一部損」を認定します。 詳しくは保険会社または代理店にご確認ください
注意ポイント
建物における主要構造部とは、土台、柱、壁、屋根等の建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分のことをいいます。生活に必要な部分であっても、塀、垣、エレベーター、給排水設備のみの損害など主要構造部に該当しない部分のみの損害は補償されません。
例えば、地震保険の保険金額が建物:1000万円、家財:400万円の契約があったとします。この場合、地震により建物の主要構造部が建物の時価の30%の損害を受けたら、建物について小半損の認定を受けて、1000万円×30%=300万円の保険金が支払われます。また同様に、地震により家財が時価の60%の損害を受けた場合、大半損にあたるので、400万円×60%=240万円の保険金が支払われます。
地震保険における損害額の査定方法については以下の記事をご確認ください。
地震保険の査定はどうやって行うの?損害の認定方法は?
火災保険では補償されない地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊・埋没・流出による損害を補償する地震保険の査定はどのようになっているのでしょうか。地震保険の補償範 ...続きを見る
1回の地震での総支払限度額はあるけど…
実は、地震保険では1回の地震等での保険金の総支払限度額が定められています。ただし、よほど巨大な地震でない限りは保険金が削減されることなく、全額支払われるのでご安心ください。
平成31年4月現在での総支払限度額は11.7兆円となっています。1回の地震等によって損害保険会社全社の支払うべき地震保険金総額が11.7兆円を超える場合には、保険金が次の式で計算される金額に削減される場合があります。
支払保険金=全損、大半損、小半損、一部損の算出保険金×11.7兆円÷全損害保険会社が支払うべき地震保険金総額
なお、総支払限度額は、関東大震災クラスの地震が発生しても支払保険金の総額がこの額を超えることがないように決定されており、適宜見直されています。また、過去に一番保険金の支払総額が多かった東日本大震災のときでも保険金は削減されることなく支払われています。
保険金が支払われないのはどんなとき?
以下のような場合では地震保険の保険金が支払われないので注意しましょう。
- 地震等が発生した日の翌日から10日経過後に生じた損害
地震等が発生した日の翌日から10日経過後に生じた損害については、地震等との因果関係がはっきりしなくなるため、保険金が支払われません。 - 紛失または盗難によって生じた損害
大規模な地震後、避難生活で不在の間を狙って盗難等が起こる場合がありますが、紛失や盗難によって生じた損害は補償の対象外です。 - 門、塀、垣のみに生じた損害
門、塀、垣は建物の主要構造部に当たらないため、その部分のみに生じた損害については地震保険の対象外となります。 - 一部損に満たない損害
損害の程度の調査の結果、一部損に至らないと判定された場合は地震保険の支払いの対象とはなりません。 - 自動車やバイクの損害
自動車やバイク(総排気量125cc超)は家財に含まれないので、地震保険の補償対象にはなりません。
過去の地震での損害区分の割合は?
地震保険では損害の程度を表す区分(全損、大半損、小半損、一部損)によって支払われる保険金の額が変わります。平成28年熊本地震(2016年4月14日・16日)、大阪府北部を震源とする地震(2018年6月18日)、平成30年北海道胆振東部地震(2018年9月6日)の3つの地域について、対象地域の全契約件数に占める全損・大半損・半損・小半損・一部損の被害が発生した契約件数の割合を紹介します。
※2016年12月31日以前始期の契約における「半損」は2017年1月1日以降始期の契約では「大半損」および「小半損」に分割されています。
地震名 | 都道府県 | 市区町村 | 全損 | 大半損 | 半損 | 小半損 | 一部損 |
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平成28年熊本地震 | 熊本県 | 計 | 4.1% | - | 26.5% | - | 42.5% |
上益城郡 益城町 | 28.6% | - | 37.9% | - | 28.6% | ||
阿蘇郡 西原村 | 23.7% | - | 44.9% | - | 27.5% | ||
大分県 | 計 | 0.0% | - | 0.7% | - | 9.4% | |
大阪府北部を震源とする地震 | 大阪府 | 計 | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.5% | 7.7% |
茨木市 | 0.1% | 0.3% | 2.4% | 3.3% | 36.9% | ||
高槻市 | 0.1% | 0.2% | 1.7% | 2.3% | 28.1% | ||
京都府 | 計 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 2.7% | |
平成30年北海道胆振東部地震 | 北海道 | 計 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 8.8% |
勇払郡 厚真町 | 4.4% | 3.1% | 11.0% | 9.1% | 59.2% | ||
勇払郡 安平町 | 2.2% | 1.5% | 6.5% | 9.2% | 60.4% |
出典:損害保険料率算出機構 地震保険の被災率 を加工
各数値は全損被害が発生した契約件数[A]÷対象地域の全契約件数[B]のように計算されています。0.0%であっても対象の契約件数が0件であったことは必ずしも意味していません。市区町村では被害の大きかった地域を抜粋しています。
なお、[A]は、平成28年熊本地震においては2017年11月までに保険会社から損害保険料率算出機構に報告された件数、大阪府北部を震源とする地震と平成30年北海道胆振東部地震においては2019年10月までに保険会社から損害保険料率算出機構に報告された件数であり、[B]は地震発生の前月末で有効な契約件数です。
過去の地震保険金支払額が多かった地震
過去の地震保険による地震保険金支払額が多かった地震(支払額上位10位)を紹介します。東日本大震災の被害の大きさがよくわかると思います。また、2位は平成28年熊本地震、3位は2018年の大阪府北部を震源とする地震であり、世帯加入率の上昇の影響もありますが、大きな地震が続いて起こっていたことも分かります。
地震名 | 発生日 | マグニチュード | 支払契約件数(件) | 支払再保険金(百万円) |
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平成23年東北地方太平洋沖地震※ | 2011年3月11日 | 9.0 | 821,205 | 1,286,152 |
平成28年熊本地震 | 2016年4月14日 | 7.3 | 212,316 | 388,308 |
大阪府北部を震源とする地震 | 2018年6月18日 | 6.1 | 145,664 | 116,217 |
平成7年兵庫県南部地震 | 1995年1月17日 | 7.3 | 65,427 | 78,346 |
平成30年北海道胆振東部地震 | 2018年9月6日 | 6.7 | 66,493 | 49,443 |
宮城県沖を震源とする地震 | 2011年4月7日 | 7.2 | 31,018 | 32,408 |
福岡県西方沖を震源とする地震 | 2005年3月20日 | 7.0 | 22,066 | 16,973 |
平成13年芸予地震 | 2001年3月24日 | 6.7 | 24,453 | 16,942 |
平成16年新潟県中越地震 | 2004年10月23日 | 6.8 | 12,609 | 14,897 |
平成19年新潟県中越沖地震 | 2007年7月16日 | 6.8 | 7,873 | 8,251 |
※東日本大震災に係る支払保険金は、3.11東北地方太平洋沖地震、3.15静岡県東部を震源とする地震、4.7宮城県沖を震源とする地震および4.11福島県浜通りを震源とする地震などを合計した約1兆3,241億円
まとめ
地震保険の保険金は認定された損害の程度に応じて支払われます。損害額が全額支払われるわけではなく、全損したとしても火災保険の保険金額の50%が上限ですが、地震等の被害を受けたときに早いタイミングで保険金を受け取れるのは生活を再建するうえでありがたいことです。特に、住宅ローンがまだ残っている方や被災後に生活を再建するための貯蓄がない方は地震保険の加入について考えてみましょう。
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。