火災保険の保険料を決める要素の一つに建物の面積があります。しかし、急に面積が必要と言われてもなかなか分からないかと思います。そこで、建物の面積の調べ方と、特にマンションにおいて注意が必要なことについて紹介します。
専有面積によって保険料が変わる?
火災保険の保険料を決める要素の一つとして専有面積があります。これは、専有面積の違いによって建物の評価額が変わるからです。一般に専有面積が大きいほど建物の評価額も高くなります。この建物の評価額の違いは火災保険の保険金額の違いにつながります。保険金額とは支払われる保険金の上限額です。当然として保険金額が大きいほど保険料は高くなります。火災保険では基本的に保険金額は建物の評価額と同じ金額で設定します。以上の流れから、専有面積が火災保険の保険料を決める要素の一つとなっているのです。
誤った専有面積で火災保険の見積もりをとり、そのまま火災保険を契約した場合、実際の建物の評価額とは異なる保険金額で火災保険を契約することとなる可能性があります。建物の評価額よりも保険金額が小さい場合、建て直すのに十分な保険金が支払われない可能性があります。逆に保険金額が大きい場合、火災保険は実損額までしか支払われないので必要以上に保険料を支払うこととなります。火災保険の契約の際には専有面積を誤らないように注意しましょう。
火災保険の建物評価額はどうやって決める?
火災保険の建物の保険金額を決めるためには建物の価値(建物評価額)を決める必要があります。1,000万円の価値の建物に5,000万円の保険をかけることはできないの ...続きを見る
面積が分からない場合は?
専有面積が分からない場合に何で調べればよいのでしょうか。専有面積を確認できるものとして、登記簿謄本(登記事項証明書)、登記済権利証、建築確認書などがあります。それぞれについてどこで手に入れられるのか紹介します。
登記簿謄本(登記事項証明書)
建物の登記簿謄本(登記事項証明書)は登記所または法務局証明サービスセンターの窓口での交付請求、郵送での交付請求、オンラインでの交付請求が可能です。特に、オンラインでの交付請求は手数料が安くなっているのでおすすめです。オンラインでの交付請求は登記ねっとで平日の8時30分から21時までの時間帯で可能です。
ちなみに、登記簿謄本という言葉がよく使われますが、現在の正式名称は登記事項証明書です。登記情報が電子記録されるようになり、データから証明書を発行するようになったため、登記事項証明書という名称に変わりました。
登記済権利証
登記済権利証は登記が完了した際に登記所から登記名義人に交付されていた書面です。法令上は登記済証と呼ばれます。2005年3月7日より登記識別情報に切り替わり、現在では交付されていません。そのため、火災保険に入り直す際に面積を確認する場合には使えますが、新築の建物で火災保険に入る場合には登記済権利証で確認することはできません。
建築確認書
建築確認書とは、正確には「建築基準法第6条の2の規定による確認済証」です。建築確認申請書の提出を受けて自治体等が書類で確認後、建築確認証が交付されます。再交付は行われないのでなくさないようにする必要があります。
マンションの面積には2つの基準がある
マンションの専有部分の面積には上塗基準(内法基準)と壁芯基準という2つの基準があります。
- 上塗基準(内法基準)
- 上塗基準(内法基準)とは、壁の内側から測った面積です。実際に使える広さがこの内法面積です。登記簿には内法面積が記載されています。
- 壁芯基準
- 壁芯基準とは、隣室との間の壁の中心から測った面積です。この面積には壁の中の部分が含まれているので実際の生活空間よりも広くなります。
火災保険ではどちらの面積を使う?
火災保険で壁芯面積と内法面積のどちらを使えばよいかは専有部分の範囲によります。マンション管理規約で、「天井、床および壁は、躯体部分を除いた部分が専有部分」との記載があれば、壁の内側からが専有部分なので内法面積を使います。多くのマンションでは内法面積を使う内法基準となっていますが、内法面積を使って火災保険をかけて壁芯基準であった場合は十分な保険金とならない可能性があります。火災保険を契約する際は専有部分の範囲についてしっかりと確認しておくようにしましょう。
まとめ
火災保険の保険料を決める要素の一つに建物の専有面積があります。面積が分からないという場合は登記事項証明書、登記済権利証、建築確認書などで確認することができます。どれも手元に見当たらないという場合は登記事項証明書の交付を請求するとよいでしょう。登記ねっとで行えば手数料が少し安くなります。
また、マンションの面積には壁芯面積と内法面積の2つの基準があります。どちらを用いるかはマンション管理規約での専有部分の定めによります。間違った面積で火災保険を契約しないように事前に確認するようにしましょう。
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。