火災保険の基礎知識

エコキュートの修理・故障で火災保険は使える?

投稿日:2019年10月31日 更新日:

建物の外に取り付けられたエコキュートは、自然災害など様々なリスクと隣り合わせですから、万が一の修理が必要になった時の為に備えておく必要があります。では、エコキュートの修理が必要になった際には、火災保険は使えるのでしょうか。また、どんな補償内容に加入しておくべきなのでしょうか。

エコキュートの修理に火災保険が適用になる条件

エコキュートの修理に火災保険が適用になるには、以下3つの要素を全て満たしていることがポイントとなります。

これら3つの要素を全て満たした場合、以下のようなエコキュートの修理に火災保険を使用することができます。なお、いずれも保険契約に建物が対象となっており、事故原因に該当する補償内容とします。

火災保険が適用になるエコキュートの事故事例

  • 隣の店の出火による火災が引火し、エコキュートが燃えてしまった。
  • 落雷によりヒートポンプユニット部が故障し損傷した。
  • 突風と竜巻によって飛んできた飛来物によってエコキュートが損傷を受けた。
  • 屋根からの落雪によりエコキュートが破損した。
  • 近所の川が決壊し、1階部分が水没したことでエコキュートが修理不可となった。
  • 契約者が運転していた車でアクセルとブレーキを踏み間違い、エコキュートが破損した。
  • いたずらで外壁・ポスト・エコキュートなどが落書きされていた。

条件①:建物を補償対象としているか

ポイント

エコキュートは火災保険の「建物」に該当します。

さらに細かくいうと、エコキュートは火災保険の「建物」に含まれる屋外設備に該当する為、「建物」を保険の対象とした火災保険契約である必要があります。

火災保険でいう「建物」とは、土地に定着し、屋根、柱、または壁を有する建造物をさします。また、太陽光パネル、エアコンの室外機、電気温水器などの居住者の生活用として使用されている敷地内の屋外設備・装置も火災保険の「建物」に含まれています。

したがって、エコキュート=自然冷媒ヒートポンプ給湯器は、建物に含まれる屋外設備に該当する為、火災保険を使用してエコキュートを修理するには、建物を補償対象としていることが条件となります。

保険の対象が家財のみの契約である場合は、補償されませんので、万一の自然災害によるエコキュートの損傷に備えておきたい方は「建物」も補償の範囲であるかを確認しておきましょう。

条件②:補償対象となる事故形態か

ポイント

エコキュートの破損原因となった事故形態が、火災保険の補償される範囲に含まれている必要があります。

火災保険が補償される事故は主に以下8つの区分に分けられていますが、任意付帯としている補償内容もあります。発生した事故の原因が、補償の範囲となっているか確認しておきましょう。

①火災、落雷、破裂、爆発
②風災、雹災、雪災
③水災
④建物外部からの物体の落下・飛来・衝突など
⑤漏水などによる水漏れ
⑥騒擾・集団行動等に伴う暴力行為
⑦盗難による盗取・損傷・汚損
⑧不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)

例えば、エコキュートが破損した原因となった事故が落雷であった場合、落雷の事故を補償範囲とする火災保険契約であれば補償されることとなります。

上記の③~⑧の補償は任意付帯としていることが多い補償内容です。例えば、屋外設備がいたずら被害にあった場合は、⑧の補償が付帯されいる必要がありますので、加入時や見直し時には備えておきたい補償内容をチェックしておきましょう。

条件③:電気的・機械的な故障ではない

ポイント

火災保険は、自然災害などの偶然の外来的な事故に直接起因した損害が補償されますが、外来的な事故には起因しない機械的・電気的な事故・故障は補償されません。

例えば、配線に許容量以上の大きな電流が流れた過電流によりエコキュートが故障した場合は、補償されません。事故の原因となる過電流は外来的な要因とはいえず電気的な事故によるため、補償の対象にはなりません。

他にも、例えば過電圧、ショート、アーク、スパークなどの電気的な作用、または機械の稼働によって伴って発生した事故は、機械・機器のもつ性質に起因するものであり外来的な要因とはいえず補償の対象にはなりません。

機械的・電気的事故が原因で故障した場合は?

「建物電気的・機械事故特約」の付帯があれば、電気的・機械的、いわゆる故障による損傷であっても、補償を受けることができます。

この特約の補償対象となる電気設備は、エコキュートなどの給湯器だけでなく、空調設備、電気設備、給排水、昇降設備、など主契約の火災保険の対象である建物に備え付けられた付属機械設備が補償の対象となります。なお、建物に付加されていない室内に置いてある空気清浄機などは補償の対象にはなりません。

例えば?

・給湯器の点火操作時に異常着火し、給湯器から大きな音がして配線が焼きついて故障した。
・エアコンの室外機の電気部分が発火したことによりエアコンのファンが焼損した。
・ウォシュレットの便座接続部からの漏水が原因でショートした。
・屋外に設置してある給湯器の流水センサーおよび電送系基盤が損傷したことによって、点火不良を起こした。

火災保険の補償対象外となるケース

エコキュートが破損しても火災保険の補償対象にはならないケースを3つ解説します。3つともエコキュートの破損に限った内容ではなく火災保険全体にいえることです。いざというとき、「今までせっかく保険料を払っていたのに補償されなかった、、、」なんてことがないように、きちんと補償内容を理解しておきましょう。

地震が原因により破損

ポイント

地震保険は、建物の主要構造部の損害額が一定割合以上発生した場合に補償されます。

つまり、地震保険は建物のうち、基礎、柱、壁、屋根等の主要構造部の損害額が一定割合以上発生した場合に補償されますが、そもそもエコキュートを含む屋外設備は主要構造部に該当しない為、補償されません。

なお、地震保険金の使い方は自由ですから、主要構造部に発生した損害が地震保険の適用となり、受け取った地震保険金でエコキュートの修理費用に充てるなどといった使い方は可能です。

地震によるエコキュートの損害は地震保険の損害額には含まれませんが、建物のメインとなる屋根、壁、基礎などの地震の被害に備えておくには、火災保険+地震保険が必要です。

経年劣化による損害

ポイント

火災保険はそもそも不測かつ突発的な事故を対象としているため、経年劣化による損傷は補償を受けることができません。

自然の消耗もしくは劣化または性質による腐敗、変色、変質、さび、かび、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、はがれ、肌落ち、発酵、ネズミくい、虫食いなどは免責とされています。

例えば、エコキュートを法定耐用年数を大幅に超えて、また、部品交換目安の年数も超えて交換せず使用した為に故障が発生した場合は補償対象にはなりません。法定耐用年数ならびに部品交換目安を超えて使用し続けた場合、摩擦故障が発生するとされており、故障することは十分に予想できたはずです。したがって、経年による消耗が原因である場合は偶然の事故とはいえず、火災保険の対象にはなりません。

免責金額以下

ポイント

火災保険が適用になった場合支払われる火災保険金額は、損害額-自己負担額となります。

例えば、免責金額を5万円と設定した契約内容で、エコキュートの修理費用が25万円であった場合は、25万円ー5万円となり、支払われる保険金額は20万円となります。
つまり、エコキュートの修理費用が免責金額以下である場合は、修理金額全額を自己負担することとなってしまいます。

自己負担金額については、0円、5千円、3万円、5万円、10万円、20万円から選択できる火災保険であったり、0円、1万円、3万円、5万円、10万円から選べたりと保険会社ごとに異なります。どのプランの免責金額を設定したかによって保険料も変わってきますので、出来るだけ沢山の火災保険に目を通して比較すると良いでしょう。

火災保険の補償内容を確認しておこう

エコキュートが突然壊れてしまった場合、上記でお伝えした条件に全て該当していれば、特段の免責事項に該当しない限り火災保険が適用になります。
もちろんどんな事故でもフルカバーできるプラン、かつ家財・建物両方ともに補償対象としておけば安心ですが、保険料も高くなります。保険料を節約するには、その時の周囲の環境や家計状況に見合っているかなど火災保険の見直しをすることで、ベストな火災保険を見出すことができます。

保険料・補償内容ともに最適な火災保険に加入するするには、できるだけ多くの保険会社・火災保険を比較することがポイントです。補償内容のプラン、保険料、サービス内容が各社で異なりますので、見直しの際にも数ある火災保険を比較することをおすすめします。

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「保険(Insurance)」とインターネット「ウェブ(Web)」の融合から、サイト名『インズウェブ(InsWeb)』が誕生しました。自動車保険の見積もりを中心として2000年からサービスを提供しています。現在の運営会社はSBIホールディングス株式会社となり、公正かつ中立的な立場で自動車保険のみならず火災保険に関する様々なお役立ち情報も提供しています。

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