火災保険の基礎知識

火災保険の請求期限はある?請求方法は?

投稿日:2019年6月11日 更新日:

火災や自然災害で自宅に損害が出た場合、直す方に気をとられ、火災保険の請求を後回しにして時間がたってしまったということがあるかもしれません。特に自然災害の場合は名称が「火災」保険ということであまり気が回らないでしょう。火災や自然災害から時間がたってしまっても火災保険の請求はできるのでしょうか。

火災保険の請求期限は3年

火災保険の保険金の請求期限は一般に3年です。これは保険法第九十五条によって以下のように定められています。

保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。

請求期限が定められているのは、火災や自然災害による損害が発生してから相当の時間が経過すると損害について調査するのが困難となって適正・迅速な保険金の支払ができなくなるからです。

なお、保険法による規定とは別に保険会社が請求期限を定めているケースも存在します。現在契約している保険会社の約款についても確認しておきましょう。ただ、被害に遭ってから落ち着く暇もなく請求しなければいけないということはないので、落ち着いて、しかし忘れずに火災保険の請求を行うようにしましょう。

修繕済みでも被害を証明できれば大丈夫

請求期限は3年といっても既に直してしまっていたら請求できないのでは?、とお考えの方もいるかと思いますが、火災や自然災害によって損害を受けたということが立証できるのであれば保険金の請求は可能です。受けた被害や契約している保険会社などによって必要なものは変わりますが、修繕を行う前後の写真や罹災証明書、工事業者の見積書などが残っているのであれば、保険会社や代理店に保険金を請求できるのか確認してみましょう。

火災保険の請求の流れ

保険金の請求期限内で請求できるとしても、多くの方は火災保険の保険金の請求を行ったことはなく、どのようにしたらよいのか分からないと思います。一般的な火災保険の請求の流れを紹介します。

step
1
保険会社に連絡

まず、契約する保険会社に損害を受けたことを連絡してください。契約者氏名、保険証券番号、事故内容、被害状況などを伝えることとなります。

step
2
保険会社から必要書類等が送られてくる

保険会社に連絡すると、保険金の請求に必要な書類や案内が送られてきます。内容をしっかりと確認するようにしましょう。

step
3
保険会社に必要書類の提出

保険会社からの案内に従って必要な書類を用意して保険会社に書類を提出しましょう。保険会社指定の保険金請求書、修理費用の見積書、被害の状況がわかる写真などが必要となります。

step
4
保険会社による鑑定人の調査

鑑定人が被害状況の確認・調査を行います。調査結果と契約者からの申請書類などをもとに保険金の支払対象か審査を行い、支払われる保険金の金額が確定します。

step
5
保険金の入金

保険金の金額が確定したら、契約者指定の口座に保険金が支払われます。

3年以内でも保険金が支払われない主な場合

保険金請求期限の3年以内であっても火災保険の補償の対象外である場合や免責事項に該当する場合は保険金は支払われません。保険金が支払われない主なケースを紹介します。

経年劣化の場合

経年劣化による損害は火災保険の補償の対象外です。建物の老朽化によって屋根や雨どいが破損したというような場合は保険金が支払われないので、日ごろから適切なメンテナンスを行って、自然災害などによる被害を受けた時に経年劣化による損害と判断されないように気をつけましょう。

故意・重大な過失がある場合

契約者や被保険者が故意に火をつけた場合や故意でなくても重大な過失がある場合は保険金は支払われません。重大な過失は個々の状況によって判断されますが、過去にはてんぷら油が入った鍋に火をかけたままその場を離れて火事になったケースや寝たばこの危険性を認識しながら止めずに続けて火事になった場合、建物を3カ月間空き家で裏口の鍵がかかっていない状態で放置して裏口から侵入されて放火されたというような場合で重大な過失が認められています。

地震・噴火・津波が原因の損害の場合

地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害については火災保険では補償されません。火災保険とセットで加入する地震保険の契約が必要です。日本ではどこで地震が起こってもおかしくないので、地震や津波による損害に備えたいのであれば地震保険にも加入しましょう。

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まとめ

火災保険の保険金の請求期限は3年です。既に修繕済みの場合でも損害を受けたことを立証できるのであれば保険金の請求は可能です。請求期限までは3年ありますが、時間が経てば経つほど損害を受けた個所と火災や自然災害との因果関係がわかりづらくなります。一度落ち着いてからでもよいですが、火災や自然災害で被害を受けた後は忘れないうちに火災保険の請求を行うようにしましょう。


堀田健太

著者情報

堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。

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