ペットを飼育している場合、飼っているペットが原因で自分の家や物が傷ついたり、他人に損害を与えてしまったりすることがあります。この場合、火災保険で補償を受けることができるのでしょうか。また、火事等でペットが亡くなってしまった場合、火災保険の補償の対象になるのでしょうか。
ペットによる室内の損害はほぼ対象外
室内で飼っている猫の爪とぎで柱や壁紙が傷ついた、犬がフローリングをひっかいて傷ついたといったような損害は火災保険では基本的に補償の対象外です。こういったケースで使えそうな補償には破損・汚損等がありますが、補償を受けられるのはあくまで偶発的な事故による損害ですし、偶発的な事故だと認められても外観上の傷だけで機能に支障をきたしていなければ補償の対象外となります。
しかし、ペットによる室内の損害がすべての事例で補償対象外というわけではなく、個別の事例・保険会社の判断によるところもあります。例えば、雷に驚いた犬がテレビのコードを引っ掛けてしまい、テレビが倒れて破損したというようなケースでは支払の対象となる可能性があります。
火災保険の不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)はどんな場合に補償される?
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ペットが原因で火災になった場合は?
意外に思う人もいるかもしれませんが、ペットが原因で火災が起こることもあります。製品評価技術基盤機構(NITE)によると、犬や猫がガスコンロやIH調理器などのスイッチに触れて点火してしまい火災に至った事例、犬が床に置かれている電化製品の電源コードをかんでショートし火災が発生した事例、猫がファックスに尿をかけて内部でトラッキングが発生して火災に至った事例などが報告されています。
このようにして起こったペットが原因の火災については故意や重大な過失が認められなければ火災に対する保険金は支払われます。コンロのスイッチにエサをのせてスイッチを押させるように仕向けたというような故意に火災を起こした場合はもちろん保険金が支払われません。
ペットが他人に損害を与えてしまった場合の損害賠償は補償対象
犬の散歩中に犬が通行人を噛んでケガをさせてしまう、犬が吠えたりとびかかったりして驚いた人が転倒してケガを負ってしまう、などペットが他人に損害を与えてしまうことも考えられます。このような事例で損害賠償責任を負った場合、火災保険などの特約として契約できる個人賠償責任保険の補償の対象となる可能性が高いです。
個人賠償責任保険はペットが他人に損害を与えてしまった場合に限らず、子供が他人に損害を与えてしまった場合や自転車で人をひいてしまった場合、お店で商品棚からガラス製品を落として壊してしまった場合など様々な日常のトラブルで損害賠償責任を負った場合に補償を受けることができます。火災保険以外にも自動車保険や傷害保険の特約として加入できますが、どの保険でも契約していない場合は個人賠償責任保険を特約としてつけることも検討してみましょう。
火災保険の個人賠償責任特約とは?
火災保険の特約として加入できる個人賠償責任保険は堅い名前とは裏腹に日常の幅広いトラブルに対して利用することができます。特にマンション等の集合住宅にお住まいの方に ...続きを見る
火災等でペットが亡くなってしまった場合、補償の対象になる?
今度は逆にペットが亡くなってしまったケースです。先に結論から述べると、残念ながら火災保険の補償の対象にはなりません。ただし、一部の保険会社の特約で建物内で保険の対象となる火災等で死亡した場合に保険金を受け取れるものもあります。
動物は法律上、物として扱われるので家財として補償されるのでは、と思う人もいるかもしれませんが、動物は植物とともに家財保険の補償の対象外として明記されています。
まとめ
飼っているペットが壁や床等を傷つけた場合、保険会社の判断にもよりますが多くのケースで補償の対象外となります。ペットが他人に損害を与えてしまい、損害賠償責任を負った場合は個人賠償責任保険で補償を受けることができます。
逆にペットが火災等で亡くなった場合も火災保険の補償対象外です。ただし、一部の保険会社では特約によって死亡時に保険金が支払われます。
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。