残念ながら火災で自宅が全焼してしまうことがあります。この場合、火災保険に入っていれば基本的に保険金の支払を受けることができますが、補償額はどれくらいになるのでしょうか。火災保険の契約内容によっては建て直しの費用に足りない場合もあるのでご注意ください。
全焼の場合は保険金額全額が補償される
火災保険の対象の建物・家財が全焼してしまった場合、契約時に設定した保険金額(保険金支払の上限額)の全額が支払われます。
ここで注意が必要なのは「保険金額」の全額であるということです。保険金額は建物評価額と同額で設定することが基本ですが、保険料を抑えるなどの目的で保険金額を建物評価額よりも小さくしていた場合(一部保険)、建物評価額よりも小さい保険金額までの保険金しか支払われません。
また、もう一つ注意が必要なのが、時価を基準とした契約になっている場合です。時価を基準としている場合、支払われる保険金は経過年数や使用消耗によって下がった建物の価値を基準としたものとなります。この場合、支払われる保険金は全焼してしまった家と同等のものを再建築あるいは再購入するために必要な費用よりも少なくなる場合があります。これを避けるためには新価(再調達価額)を基準とした保険金額での契約にするようにしましょう。
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火災保険が支払われない場合
基本的に、全焼となった場合は火災保険の保険金額全額が支払われますが、以下のような場合では火災保険の保険金が支払われません。
地震による火災で全焼した場合
地震が原因の火災は火災保険では補償されません。地震保険の契約が必要です。地震保険の保険金額は火災保険の保険金額の30~50%で設定することになっているので、最大でも50%までしか補償を受けることができません。より手厚い補償が欲しい場合、保険会社によっては地震保険の上乗せ特約が用意されていることがありますので、そちらを検討してみましょう。また、地震補償保険という地震保険とは別に支払われる保険を契約するのも一つの手です。
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故意・重大な過失があった場合
契約者・被保険者の故意で全焼させた場合や故意でなくても重大な過失があった場合は保険金が支払われません。重大な過失は、火災の発生が容易に予見・予防できるのに漫然とそれを見過ごした場合などに認められます。実際には個別の事情に即して判断されますが、過去には、てんぷら油の入った鍋を火にかけたままその場を離れて火災となった事例で重大な過失と認められたことがあります。
保険金を請求せずに3年以上経過した場合
全焼後に保険金を請求せずに放置することは考えにくいですが、仮に3年間請求しないと時効により保険金の支払が受けられません。全焼時以外も時効は3年間なので保険金は忘れずに請求するようにしましょう。
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保険証券が燃えてしまっても保険金は支払われる?
家が全焼してしまった場合、保険証券も燃えてしまう場合もあると思います。この場合も本人確認ができれば保険金の支払を受けることができるので安心してください。ただし、保険金を受け取るまでに多少手間がかかるので保険証券は耐火金庫に入れておくなど焼失しないようにしておくとよいでしょう。また、請求の際に重要となる保険証券番号を別で控えておくといった工夫も大切です。
全焼後は火災保険契約は終了となる
火災保険は最長5年の契約ができますが、契約期間の途中で保険の対象となる建物・家財が全焼してしまった場合はそこで火災保険契約は終了となります。同じ敷地内に建て直した場合でも新たに火災保険に入り直す必要があります。また、地震保険にも加入していた場合、地震保険も入り直さないといけないのでご注意ください。
なお、全焼ではない場合は保険金を受け取った後にその分の額が保険金額から引かれるということはなく、契約当初の保険金額が引き続き適用されます。
まとめ
自宅が全焼してしまった場合、火災保険の契約時に設定した保険金額の全額を受け取ることができます。ただし、保険金額が建物評価額より小さい「一部保険」の場合や時価評価での契約の場合は建て直しに十分な保険金を受け取れない可能性があります。
全焼後は火災保険の契約は終了となります。元の火災保険の契約期間が残っていたとしても、建て直し後は新たに火災保険に入り直す必要があるので注意しましょう。
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。