火災保険の基礎知識

火災保険の水災補償は必要?事例を紹介!

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最近増えている、ゲリラ豪雨や線状降水帯などがもたらす洪水、土砂崩れ、浸水などの被害は火災保険の水災補償でカバーすることができます。水災補償がない火災保険契約だと、万一家が浸水した時などは補償されません。水災補償について検討する際には、「いざ」というときのために、水災リスクと補償内容を確認しておくとよいでしょう。

ゲリラ豪雨や線状降水帯の水災リスクに備えよう

近所に河川はないし、ハザードマップ上で水災リスクはないから、水災補償は不要では?と思っていませんか。
近年増加傾向にあるゲリラ豪雨や、線状降水帯などによる浸水、土砂崩れ、洪水などの水害リスクが高まっています。その為、建物が高台にあったり、マンションに住んでいても、火災保険の水災補償で備えておく必要があります。

水災補償では、以下のような水災事故がカバーされます。

  • 豪雨によって洪水で床上浸水し、建物の壁や床が損傷した。
  • 台風で河川の堤防が決壊し、建物が浸水した。
  • 集中豪雨で土砂崩れがおき、建物が全損した。

このような被害にあったとき、火災保険が以下のような補償内容であればしっかりカバーできます。

  1. 火災保険契約に水災補償が付いていて、補償条件を満たしている。
  2. 損傷を受けた物が、補償範囲として「建物」「家財」に含まれている。

水害リスクについてと、水災補償がどこまでカバーできるか確認し、改めて必要性を考えてみましょう。

ゲリラ豪雨や線状降水帯による水害

ゲリラ豪雨とも呼ばれる「集中豪雨」や「線状降水帯」が多く発生することにより、河川や水災リスク関係なく都市部でも大きな水害が増えています。

異常気象など温暖化による影響の他、都市化による開発で河川流域の保水能力や遊水能力が低下したことなどにより、洪水や土砂崩れなどの水害が増えてしまったといわれています。
「集中豪雨」や「線状降水帯」の発生により、突然の水量増加に行き場を失った下水などが溢れる都市型の水害に繋がっています。

都市部で降った大雨が行き場を失って溢れ出すことを内水氾濫、川の水が堤防を超えて溢れ出すことを外水氾濫といいます。
東京都など都心部の水害は内水氾濫が8割を占めており、集中豪雨や線状降水帯がもたらす水害リスクに備えておく必要があります。

「ゲリラ豪雨」や「線状降水帯」がもたらす水害

以下のようなゲリラ豪雨や線状降水帯がもたらす水害は水災補償で備えることができます。

  • 都市部での内水氾濫
  • 河川の氾濫
  • 土砂災害
  • 住宅や店舗での床下・床上浸水

集中豪雨は年々増えています

気象庁のデータによると、全国の1時間降水量(毎正時における前1時間降水量)50mm以上の大雨の年間発生回数は年々増加しています。なお、50mm以上80mm未満の雨は、非常に激しい雨で、滝のように降り、傘はまったく役に立たず、あたりが水しぶきで白っぽくなる雨です。

出典:気象庁「大雨や猛暑日など(極端現象)のこれまでの変化」

水災事故が増えています

近年の異常気象の影響により、水災事故は増えています。これまで水災が発生していないような地域でも、水災事故が発生しています。

発生年概要主な被災地
令和7年低気圧と前線による記録的な大雨
土砂災害や浸水による被害が発生した。
北日本から西日本
令和6年低気圧と前線による記録的な大雨
日本海側を中心に、土砂災害や河川の増水や氾濫、低地の浸水による被害が発生。
東北地方から西日本
令和6年台風第10号による大雨、暴風及び突風
土砂災害や河川の増水や氾濫、低地の浸水による被害が発生。
西日本から東日本の太平洋側
令和6年梅雨前線と低気圧による大雨
北日本では東北日本海側を中心に、土砂災害や河川の増水や氾濫、低地の浸水による被害が発生。
北日本
令和5年台風第13号による大雨
東京都(伊豆諸島)、千葉県、茨城県及び福島県では線状降水帯が発生。
関東甲信地方や東北太平洋側
令和5年梅雨前線による大雨

北日本から西日本
令和5年台風第2号による大雨
高知県、和歌山県、奈良県、三重県、愛知県、静岡県では線状降水帯が発生。
西日本から東日本の太平洋側

出典:気象庁 「災害をもたらした気象事例(平成元年~本年)」

火災保険の「水災」の補償内容

火災保険でいう水災補償とは、台風、暴風雨、豪雨等による洪水、高潮、土砂崩れ、融雪洪水、落石など、異常気象の中で発生した水災事故が補償対象になります。

一般的に、雨水が一旦地上に落下した後に集積されて引き起こす高潮・洪水などの損害を水災と考えます。
例えば、風によって保険の対象が損壊し、そこから雨が入り込む場合は先行原因が風である為、風災となります。
以下のような下から水が押し寄せて濡損を発生させる事故は、水災補償の対象になります。

  • 大雨により河川が氾濫し建物内に浸水。
  • 地盤が緩んで土砂崩れが発生し建物が損壊。

水災補償の適用条件

保険の対象が上記の水災事故によって損害を受け、損害の状態が以下のいずれかに該当した場合に、水災補償の対象になります。
①床上浸水または地盤面から45cm超の浸水の結果、損害が生じた場合
②保険の対象に再取得価額の30%以上の損害が生じた場合

例えば、以下のケースを考えてみます。

例)マンションの共用部分の玄関ホールに地盤面から45cmを超える浸水を被り損害が生じた。
同時に付属建物である立体駐車場に45cmに満たない浸水が生じた。

上記のケースの場合、玄関ホールのみ①の45cm以上の浸水の条件を満たしている為、水災補償の対象になります。立体駐車場については、浸水が45cmを超えていないことから対象外となり、玄関ホールのみ火災保険の対象になります。

水災補償の対象事例

どんな水災事故が補償されるか、建物・家財別に事例を紹介します。

建物の事例

・大雨によってアパートの1階部分が水没した。
・河川が氾濫し、防波堤が決壊した為、戸建ての2階まで浸水した。
・大雨による洪水により床上浸水した。
・集中豪雨で土砂崩れが起き、建物が損壊した。
・排水口が異常気象による大雨のためオーバーフローして階下の戸室内が浸水した。

家財の事例

・大雨により床上浸水になり1階の家財が汚損した。
・河川増水の決壊により床上浸水 し、ソファー、カーペット等が被害にあった。
・台風による雨で建物地下が浸水、家財の損害。
・豪雨により1階が床上浸水し、家財が全て濡れてしまい使えない状態になってしまった。

水災補償の対象外事例

原因が老朽化

水災補償に限らずいえることですが、保険の対象の欠陥や自然の消耗などが原因となって生じた損害は補償の対象外となります。
例えば、以下のようなケースを考えてみます。

例)元々建物の経年劣化によって瓦にすき間が空いており、豪雨が降った際に雨が侵入し家財が被害を受ける。


この場合、雨が入ってきた原因は建物の老朽化によるものです。水災と被害にあった家財に相当因果関係が認められないため支払対象となりません。建物が豪雨による被害を受けて、その結果家財に被害があった場合は水災補償の対象になります。

事故性がない

水災補償の対象になる事故は、異常気象による大雨や洪水などによって地面から水が上昇した結果、建物などに損害が発生する、事故性・偶然性がある水災事故に限ります。
例えば、以下①、②のケースを考えてみます。

①例)異常気象により排水設備がオーバーフローし、戸室内が浸水した。 
②例)窓が開けっ放しになっていた為、大雨が入り込み家財が濡損した。


①は事故性があり水災補償の対象になります。しかしながら②は偶然性がないことから、水災補償の対象にはなりません。

吹込み、水濡れ

火災保険において基本的に風、雨、雪解け水などの吹込み、浸み込み又は漏入は補償対象外となります。
例えば、以下のケースを考えてみます。

例)横なぐりの雨で窓枠の隙間から雨が吹き込み、家財に水濡れ損害が生じた。


このように、単に開口部や窓枠の隙間からの「吹込みによる損害」の場合は水災補償の対象外です。
なお、台風などで建物に損傷が生じ、その損傷部分から内部に吹込み濡入したことによって損害が生じた場合は、先行原因が台風であることから、風災補償で対象となります。単なる吹込み、浸み込み、濡入などは火災保険の対象になりません。

まとめ

火災保険はフルカバーできる補償内容であれば安心できます。しかしながら、保険料が高い為に水災補償を外すことを検討される方もいるのではないでしょうか。万一の、ゲリラ豪雨による浸水、洪水、土砂災害などは水災補償がないとカバーされません。水災補償や他の補償についてもいえることですが、安易な判断をしてしまうといざという時に後悔してしまうかもしれません。そうならないよう、補償内容をしっかり確認して備えておくとよいでしょう。

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