固定資産税は、新築で住宅を購入したら生じる住宅の維持費用です。毎年1月1日時点で固定資産を所有している人に市町村が自動的に税額を計算し、納税通知書が送付される地方税です。新築住宅を取得した人の初めての固定資産税の支払はどのように行うのか、固定資産税の軽減措置について解説します。
目次
固定資産税とは
固定資産税は、土地・家屋・償却資産のいずれかを所有する個人や法人に課せられる地方税です。土地・家屋・償却資産は「固定資産」として地方税法によって定められており、毎年、継続的に納税する義務があります。不動産を取得すると課せられる税には、不動産取得税がありますが、不動産取得税は取得時に1度納めるだけであり、納税先も異なります。
税金 | 納税先 |
---|---|
不動産取得税 | 都道府県 |
固定資産税 | 市町村 |
※例外として、東京23区内については固定資産税の課税は東京都になり、納税先も東京都です。
固定資産税の納付はいつ?
冒頭でも触れていますが、固定資産税は、毎年1月1日時点で土地・家屋・償却資産のいずれかを所有する所有者に対し市町村が自動的に税額を計算し、納税通知書を郵送される税金です。所得税などと異なり、自分で申告する必要はありません。
納付書が送られてくる時期は、自治体によって異なりますが、4月から6月頃が多いようです。納付期限は、4期に分かれており4期分の納付書が一度に同封されて届きますが、それぞれ1期ごとに支払い期日までに納付すれば構いません。納付は忘れてしまわないように4期分まとめて支払う事もできます。
固定資産税とは別に都市計画税という税金があります。都市計画税の課税対象の人は、都市計画税の通知書や納付書に固定資産税と都市計画税の両方が記載されて納税通知書が届きます。
都市計画税とは
市街化区域内に土地及び建物を所有している人に対して課税される税です。
固定資産税の支払方法
固定資産税の納付書が届いたら記載の期日までに納付書を銀行や郵便局の窓口、コンビニなどに持っていき支払う事ができますが、口座振替による自動引き落としの設定にすることやクレジットカードで支払う事も可能な自治体が増えてきています。また、PayPayなどの電子決済にも対応している自治体もあるようで、税金の支払方法の選択肢が増え便利になってきています。
【固定資産税の支払方法】
- 銀行・郵便局・コンビニの窓口払い
- 口座振替
- クレジットカード
- インターネットバンキング
- 電子決済の請求書払い
固定資産税の計算
固定資産税は、基本的に所有する固定資産の評価額(固定資産税評価額)に、標準税率1.4%を掛けて計算します。税率は自治体によって1.5%や1.6%などと異なる場合もあるため自分の自治体の税率を知っておくとよいでしょう。
固定資産税 = 評価額 × 標準税率(1.4%)
(例)土地の評価額が2,500万円、建物の評価額が2,000万円の場合の固定資産税
土地:2,500万円×1.4%=35万円、建物:2,000万円×1.4%=28万円のため、1年間の固定資産税は合計で63万円になります。
新築住宅に関わる固定資産税と軽減措置
固定資産税には、いくつか軽減措置が設けられています。そのひとつに土地や新築住宅に関わる特例があり、固定資産税が減額となります。
建物についての特例措置
令和6年3月31日までに新築された建物に対して適応される軽減措置は下記です。ただし、軽減措置が適用となるのは一戸あたり120平方メートルまでの部分に限られます。
戸建て住宅
新築の戸建て住宅の場合は、3年間の間は固定資産税評価額の1/2の計算になります。
(例)固定資産税評価額2,000万円の建物の場合は1,000万円の固定資産税評価額になります。
2,000万円 × 1/2 = 1,000万円
マンションの場合
新築のマンションの場合は、5年間の間は固定資産税評価額の1/2の計算のになります。
※3階建て以上の耐火・準耐火建物の場合
(例)固定資産税評価額1,000万円の建物の場合は500万円の固定資産税評価額になります。
1,000万円 × 1/2 = 500万円
長期優良住宅の場合
新築住宅が長期優良住宅の場合は軽減措置が適用される期間が長くなります。戸建て住宅は5年間の適用、マンションは7年間です。
特例措置適用期間 | ||
---|---|---|
一般住宅 | 長期優良住宅 | |
戸建て住宅 | 3年間 | 5年間 |
マンション | 5年間 | 7年間 |
土地についての特例措置
住宅用地にも特例が設けられています。新たに土地を取得した場合などに限らず、要件を満たす住宅用地には特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
住宅1戸につき200㎡以下の住宅用地を小規模住宅用地といい、小規模住宅用地は評価額の1/6の計算になります。
(例)評価額1,500万円の土地の場合は250万円の評価額になります。
1,500万円 × 1/6 = 250万円
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地は、敷地面積が200㎡以下の部分は評価額が1/6の計算、200㎡を超える部分は1/3の計算になります。
新築住宅の特例措置<まとめ>
固定資産税の減税 | 適用期間 | |||
---|---|---|---|---|
税率 | 1.4% | |||
建物(住宅) | 戸建て住宅 | 一般住宅 | 固定資産税評価額の1/2を減額 | 3年 |
長期優良住宅 | 5年 | |||
マンション | 一般住宅 | 5年 | ||
長期優良住宅 | 7年 | |||
土地 | 小規模住宅用地 | 評価額×1/6 | 制限なし | |
一般住宅用地 | 評価額×1/3 |
評価額とは
建物:評価時点における再建築価格から経年年数に応じた減額を考慮し固定資産税評価額が計算されます。
土地:公示価格の約7割を目安に評価されます。
固定資産税の軽減措置を受けるための申請について
固定資産税の軽減措置の適用を受けるためには、申請が必要です。軽減措置の適用を受ける事で節税も可能となるため忘れずに申請しましょう。住宅を新築した翌年の1月31日までに申請する必要があります(自治体により異なる場合がある)。申請を過ぎてしまうと減額措置は適用されず、通常の税率での計算で固定資産税を支払う事になります。
【申請に必要な書類】
一般的に申請に必要な書類は下記です。自治体の申請書類に必要事項を記入の上、期日までに必要書類をそろえて申請します。自治体により申請方法や期日などが決められているため事前に確認しておきましょう。
- 固定資産の所有者の氏名、住所
- 建物や土地の所在地
- 建物の種類、構造、床面積
住宅購入時の諸費用について
新しく住宅を購入する際には物件の購入代金以外にも税金や手数料などの諸費用が掛かります。固定資産税は毎年支払う必要のある税金のため、住宅取得時に住宅の維持費用として考えておく必要のあるコストです。
新築の住宅購入時に必要になる費用について紹介します。固定資産税や都市計画税は先払いの税金のため、売買で新築住宅を取得した際などにおいては、その年の分を諸費用として販売業者に支払う事が一般的です。
【物件売買に関わる費用】
費用名 | 内容 |
---|---|
印紙税 | 売買契約書に印紙を貼付する形で支払われる税金。 |
仲介手数料 | 不動産業者が仲介する物件を購入した場合にかかる手数料。 |
登録免許税 | 取得した土地や建物を登記する際にかかる税金。住宅ローンで抵当権を設定する場合の登記にも必要。 |
司法書士報酬 | 登記を司法書士に依頼する場合にかかる依頼料。 |
不動産取得税 | 土地や建物を取得したときに一度だけかかる税金。 |
固定資産税・都市計画税 | 毎年1月1日時点で土地や建物を所有している人に課される税金。年の途中で売買が行われた場合は売主に対して日割りで精算することが慣例。 |
【住宅ローンに関わる費用】
住宅を取得する場合、住宅ローンを組んで購入する事が一般的です。
費用名 | 内容 |
---|---|
印紙税 | 住宅ローン契約書に印紙を貼付する形で支払われる税金。 |
融資手数料 | 金融機関に支払う手数料。 |
ローン保証料 | 保証会社に保証を依頼するための費用。ローンの返済ができない場合は保証会社が金融機関に一括返済する。なお、その場合は保証会社への返済義務が発生する。 |
団体信用生命保険料 | 住宅ローン契約者が死亡時などに保険金によってローンを完済するための保険料。金利に含まれる場合がほとんど。 |
火災保険料 | 住宅が火災や自然災害などで損害を負ったときに備える保険。住宅ローンを借りる場合には基本的に火災保険に加入することが条件づけられている。 |
【その他の費用】
費用名 | 内容 |
---|---|
修繕積立基金 | 新築マンションを購入するときにかかる費用。毎月の修繕積立金の額を抑えるために最初に数十万円などのまとまった額を集めるのが一般的。 |
水道負担金 | 新たに水道を設置する場合や口径を増やす場合などにかかる水道加入金や水道工事費用について購入者に割り当てられた金額。不動産広告のガイドラインとしては物件価格に含めて表示することになっているが必ずしも徹底されているわけではない。 |
引っ越し・家具購入費用 | 引っ越しや家具の新規購入にかかる費用。 |
住宅購入にはさまざまな費用が必要です。購入後にも住宅維持費として固定資産税や都市計画税の税金の支払があり、住宅に関わる損害に備えるために火災保険・地震保険には常に加入している状態が望ましいです。住宅ローンを組んでいればローンの返済はもちろん管理費や修繕積立金などの費用も必要だということを考えておかなければいけません。
住宅購入時の諸費用はどれくらいかかる?
住宅を購入する際には物件の購入代金以外にも税金や手数料などの諸費用がかかります。この諸費用のうちの多くは住宅ローンに含めるのが難しく現金で用意する必要があるので ...続きを見る
まとめ
新築で住宅を購入した場合、固定資産税は初期費用で支払う事が多いです。翌年度からは、毎年1月1日時点で固定資産を所有する所有者に対し市町村が自動的に税額を計算し、納税通知書が送付されます。新築住宅には軽減措置が設けられており、税金の優遇を受ける事ができますが、優遇をうけるためには期日までの申請が必要です。申請は各自治体に申請方法について事前に確認しましょう。減税申請を忘れると減税対象となりませんので事前に確認しておくとよいでしょう。