火災保険の補償範囲の中には不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)が含まれています。しかし、火災や風災、水災などに対する補償とは違い、この名称から具体的にどのような場合に補償を受けられるのかわかりづらいです。どんな場合に補償を受けられるのか紹介します。
目次
不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)の補償内容
火災保険には不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)に対する補償が含まれています。これは、事前に予測して防ぐことができず、突発的な事故によって建物や家財を破損・汚損させてしまった場合に保険金を受け取れるというものです。簡単にいえば、うっかり起こしてしまった偶然な事故で建物や家財を傷つけてしまったり壊してしまったりした場合に補償を受けることができます。
破損・汚損などの具体的事例
具体的にはどのようなときに補償を受けることができるのでしょうか。建物と家財に分けて事例を紹介します。
建物
- 模様替え中に壁に家具をぶつけて穴をあけてしまった
- よろけてガラス戸にぶつかり、ガラスを割ってしまった
- 子供が室内でボール遊びをしていて窓ガラスを割ってしまった
家財
- 掃除機をかけているときに机にぶつかり、デジカメを落として壊してしまった
- よろけて食器棚にぶつかり食器を落として割ってしまった
- 子供がおもちゃを投げてテレビの液晶が割れてしまった
補償を受けられないケース
不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)で補償を受けられないケースについて紹介します。以下の場合は補償を受けられません。
経年劣化の場合
不測かつ突発的な事故を対象としているので経年劣化による損傷は補償を受けることができません。なお、経年劣化の場合は不測かつ突発的な事故に限らず火災保険の補償の対象とはなりません。
故意に破損・汚損させた場合
故意に破損・汚損させた場合は補償の対象にはなりません。例えば、イラっとしてモノにあたり、壊してしまった場合や夫婦げんかで手近にあるものを投げて壊してしまった場合には補償は受けられません。他にも、同じフローリングの傷でも、うっかりモノを落として傷つけてしまった場合は補償の対象ですが、傷つくことがわかっていて家具などを引きずったりモノを投げつけたりした場合は補償の対象外です。
すり傷などの外観だけの損傷
すり傷などの外観だけで機能に問題が生じていない場合には補償の対象外です。
スマホやメガネが壊れた場合
不測かつ突発的な事故であってもスマホやメガネが壊れた場合は補償の対象外です。スマホやメガネは壊れやすく、件数も多いため、各社免責項目に含まれています。
自宅外で壊した場合
自宅外での不測かつ突発的な事故で損傷した場合も補償を受けることができません。似た事例では、自転車を自宅の敷地内から盗まれた場合は火災保険の盗難補償で補償を受けられますが、駅の駐輪場など自宅敷地外で盗まれた場合は対象外というものがあります。
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少額の損害の場合
免責金額以下の損傷の場合、補償を受けることができません。不測かつ突発的な事故に対する補償は、免責金額を0円にすることができない場合が多いです。
補償が必要かも考えよう
うっかり傷つけてしまったモノに対して保険を使うことができるのは何だか得したような気持ちになりますが、補償が手厚くなればなるほど保険料も高くなるものです。本当に必要なのか考えて、もし不要であるのならば補償から外せば保険料を安くすることができます。
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。