火災保険の基礎知識

火災保険の「電気的・機械的事故担保特約」とは?

投稿日:2019年12月26日 更新日:

火災保険では、電気的・機械的な故障による損害は補償の対象外になります。しかし、そんな時そんな時に使用できるのが、「電気的・機械的事故担保特約」です。「電気的・機械的事故担保特約」で補償される設備や補償範囲を紹介しますので、気になる方は検討してみましょう。

電気的・機械的事故担保特約とは?

「電気的・機械的事故担保特約」とは、保険の対象物である建物に付加された空調設備・電気設備・給排水・衛生設備・消火設備・昇降設備などについて、偶然な外来の事故に直接起因しない、電気の作用に伴って発生した電気的・機械的事故、いわゆる故障の事故によって損害が生じた場合に補償されます。

そもそも主契約である火災保険は免責事項として、電気の作用に伴って発生した「電気的・機械的事故」による損害は補償の対象外とされているため、故障で壊れてしまった場合は保険金は支払われません。そこで、電気的・機械的事故特約が付帯されていれば、故障による損害であっても補償されることになります。

電気的・機械的事故とは

電気的事故とは、電気機器または装置に生じた炭化または溶解が生じることをいい、具体的にはショート、アーク、スパーク過電流等による事故をいいます。
機械的事故とは、機械の内的要因により機械装置に焼付け・破損(折損・毀損・曲損・亀裂等、物体に荷重が加わることにより永久敵な変形を遂げること)等の損害が生じることをいいます。

電気的事故・機械的事故はいずれも、外的要因ではなく内的要因によって生じた事故をいいます。

電気的・機械的事故特約はいる?いらない?

オール電化でも、そうでなくても対象となる設備が多い場合はおすすめです!

建物についた電気機器や機械設備が、万一の故障の際に補償される為、オール電化住宅には備えておきたい特約です。しかし、以下に挙げるような設備が幅広く補償される為、オール電化住宅でなくても補償対象となる設備が多く備わっている住宅にも、備えておきたい補償内容となっています。

補償対象となる設備と事故例を紹介しますので、オール電化住宅の方もそうでない方も、付帯を検討する際の参考にしてみてください。

対象となる設備

この特約で補償対象となる設備は、以下のような機械設備、装置のうち、主契約となる保険の対象である建物に付加された設備となります。

対象となる設備名称具体的な機械、機械設備または装置
空調設備送風機、温風暖房機、空気調和器等
電気設備照明設備、アンテナ設備、火災報知設備、警報装置、分電盤等
給排水・衛生消火設備 給水設備、給湯設備、ソーラーシステム(太陽熱温水器)、飲料用冷水設備、トイレ、井戸、消火設備等
昇降設備エレベーター、エスカレーター等
駐車機械設備駐車機械本体、駐車場機械設備、制御装置等
洗濯機械設備脱水機、洗濯機、浴室乾燥機等
厨房機械設備炊・焼・揚・蒸・煮用機械設備、食器洗浄用消毒設備、米とぎ機、冷蔵庫、湯沸器、IHクッキングヒーター、食器洗浄器、オーブンレンジ、(食洗機)食器洗い乾燥機等
その他の設備自動ドア設備、シャッター設備、インターホン、床暖房、ごみ処理設備等

補償対象となる事故例

  • エアコンの室外機の電気部分が発火したことにより、エアコンのファンが焼損し、室外機が使用不能となった。
  • 過電圧による基盤がショートし、インターフォンが破損した。
  • 基盤が破損し、エレベーターが停止した。
  • マンションに備え付けのオーブンレンジが基盤破損が原因で故障した。
  • ウォシュレットの便座接続部からの漏水が原因でショートし破損した。
  • 食洗機がショートして故障した。
  • 点検操作時に異常着火し、給湯器から大きな音がして配線が焼き付いて故障した。
  • 給排水設備のポンプが焼き付いて破損した。
  • 太陽光発電機のパワーコンディショナーが作動不可となった。
  • 家庭用電気温水器が急にショートして動かなくなってしまった。
  • 給水ポンプが漏電後に異音がし、故障した。
  • 過電流により配線がショートし、受信機が故障した。
  • 床暖房の給湯ポンプが故障し稼働音がする。

住まいの環境に合った特約を探してみよう!

補償対象外になるケース

付帯するか検討する際には、補償の対象外になるケースも確認しておきましょう。

建物に備え付けられていない機械設備

保険の対象となる建物に付加されたものが対象となります。

例えば、建物の屋根に固定的に備え付けられたソーラーパネルは補償の対象になりますが、建物の外に個別に設置されたソーラーパネルは補償の対象外となります。

したがって、自分で購入した空気清浄機、テレビ、パソコン、掃除機や、据置型のオーブンレンジ、食洗器、コンロなどは建物に備え付けられていない為、補償の対象外となります。

消耗部品および付属部品の交換

消耗部品および付属部品の交換費用については保険金は支払われません。

修理見積の中に、電池などの消耗品がある場合、その該当部分は保険金は支払われない為、差し引いて保険金が支払われます。消耗品とは、乾電池、充電電池、電球、替刃、針などが該当し、これらの費用が除かれた保険金が支払われることになります。

メーカーの保証期間内

メーカーの保証期間内の損害については保険金は支払われません。

保証書・延長保障制度に基づく製造者、販売者または荷送人が責任を負うべき損害に対しては、当特約は対象外となります。保証書、延長保障制度で補償される場合は、補償される金額を差し引いた保険金が支払われます。

自然消耗・劣化によるもの

自然消耗・劣化による損害は、保険金の支払対象外です。


突発的な電気的・機械的事故が補償される為、経年劣化による損傷は補償対象外です。事故状況・保管状況などから、自然劣化と判断された場合は保険金はお支払いにはなりません。自然劣化によるものについてかどうかの判断は、修理業者の見解など客観的な根拠に基づいて判断されます。

電気的・機械的事故特約の注意点

「電気的・機械的事故担保特約」は、設備を設置してから10年以内の設備に限定されている保険会社もあります。火災保険は長期契約で最長10年までとなっています。そのため、新築の住宅であれば電気的・機械的事故担保特約への加入を検討する際に、機器が設置されてからの年数を考慮する必要はありませんが、設置から年数がたってからの契約の場合は注意しましょう。また、この特約への申し込みが新規契約時のみのと限られている場合もあります。電気的・機械的事故担保特約が自動セットになっていない場合は後から追加で特約を申し込むことが出来ないこともありますので注意しましょう。

  • 設備の設置から10年以内の設備に限られる場合がある
  • 火災保険申込時の特約同時申込に限られる場合がある

まとめ

「電気的・機械的事故担保特約」は、建物に固定されていて簡単に取り外しができない設備が対象となることから、オール電化住宅向けの特約だから、必要ないのでは?とお考えの方もいるかもしれません。しかしながら、補償対象となる設備やトラブル内容は幅広く備えることができます。

対象となる設備のポイントは建物に固定的に取り付けられているかどうかです。こういった設備が多くある方は、是非‟電気的機械的事故特約”を検討してみてはいかがでしょうか。

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