冷房に暖房、除湿などエアコンは年中活躍する機会があります。それゆえ、エアコンが故障してしまったら早く修理してしまいたいものです。しかし、修理をするとなったらやはり費用が気になります。実は、故障の原因によっては火災保険でエアコンの修理代金が補償される可能性があります。
火災保険は火災のためだけの保険ではない
火災保険は「火災」保険という名前から火災のときにしか使えないと思っている人も多いのですが、自然災害による被害など住まいへの様々な損害に対して補償を受けることができます。
エアコンの故障についても、落雷によって故障した、台風による飛来物で故障したというような場合は火災保険で補償を受けることができます。
火災保険が使える事例
以上のように様々な場合のエアコンの故障に対して火災保険で補償を受けることができます。室外にあって自然災害の被害に遭いやすい室外機の故障も対象となります。なお、水災については床下浸水では補償対象外となる可能性が高いです。特定設備水災補償特約に加入していれば床下浸水であっても補償対象となる可能性があります。
経年劣化は対象外
注意が必要なのが、経年劣化による故障は火災保険の補償の対象外であるということです。保険は突発的に発生する予知できない出来事に備えるものであるため、経年劣化で故障するという予想可能な損害では補償を受けることができません。故障の原因が経年劣化か否かは保険会社(鑑定人)の判断によるところになります。
水漏れも補償される場合も
エアコンのトラブルでよくあるのが水漏れです。この水漏れで床や壁が濡れて汚れてしまい張替が必要となる場合があります。この張替の費用についても水漏れの原因によっては火災保険の水濡れ補償で補償を受けることができます。補償を受けることができるのは、水漏れの原因が給排水設備の故障であった場合です。経年劣化の場合や給排水設備以外の故障の場合は補償を受けることができません。また、エアコン自体や排水ホースの修理費用は水濡れ補償では補償されないのでご注意ください。
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エアコンは建物としての扱い
火災保険の保険の対象は建物と家財に分かれています。建物と家財の両方を対象としている場合は問題ありませんが、保険の対象を建物のみ、あるいは家財のみとしている方にはエアコンがどちらの範囲なのかが重要となります。
エアコンは電化製品なので家財、と思う方もいるかもしれませんが、実はエアコンは建物の方で補償されます。エアコンに限らず、ソーラーパネルやアンテナなど建物に取り付けられたものに関しては基本的に建物の一部として扱われるのです。
ただし、賃貸物件でエアコンがついていなく、入居者が後から自分で設置したというような場合など、建物ではなく家財で補償されることもあります。
免責金額の設定に注意
エアコンの故障が火災保険で補償される場合で注意が必要なのが免責金額の設定です。免責金額というのは、簡単に言えば自己負担金額です。火災保険の免責金額は補償内容や契約した時期によって2パターンあります。
1つ目のパターンとしては、一昔前に住宅ローンとともに36年契約などの長期契約を結んだ方の風災・雪災・雹災補償で多いフランチャイズ方式です。基準となる金額が20万円であるため20万円フランチャイズ方式などとも呼ばれます。この方式の場合、損害額が20万円に達しない場合は保険金が1円も支払われず、20万円以上の場合は保険金が全額支払われます。損害額が19万円だと1円も保険金が出ず、損害額が21万円だと保険金が21万円支払われることとなるので、損害額が20万円を超えるか否かが非常に重要となります。
もう1つのパターンは最近の契約で一般的な免責方式(エクセス方式)です。この方式の場合、3万円や5万円などの一定の自己負担金額を決めて、損害額がいくらであっても、損害額から自己負担金額を引いた額が保険金として支払われます。例えば、免責金額が3万円の場合、修理費用が5万円なら2万円、10万円なら7万円、20万円なら17万円が保険金として支払われます。自動車保険の車両保険を契約しているのであればそれと同様の方式です。
免責方式 | フランチャイズ方式(20万円) | 免責方式(3万円) |
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損害額5万円 | 保険金:0円 | 保険金:2万円 |
損害額15万円 | 保険金:0円 | 保険金:12万円 |
損害額25万円 | 保険金:25万円 | 保険金:22万円 |
エアコンの修理の場合、損害額が20万円を超えるというのはまずないと思いますので、風災・雪災・雹災の場合は契約内容の確認が必要です。
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まとめ
火災保険は火災のとき以外でも使うことができます。エアコンの故障についても故障の原因によっては火災保険で補償を受けることが可能です。ただし、経年劣化による故障については火災保険では補償されません。
火災保険で補償を受ける場合、免責金額の設定がフランチャイズ方式と免責方式のどちらの契約になっているのか気を付ける必要があります。フランチャイズ方式の場合は20万円以上の損害がないと保険金が支払われません。保険証券などでどちらの方式なのか確認してみましょう。
現在契約している火災保険の補償内容を確認して、補償内容を見直したいと感じたのであれば火災保険一括見積もりサービスを利用してみましょう。1度に複数の保険会社から見積もりを取れるので、今の保険会社よりも保険料が安かったり、サービスが充実していたりする会社が見つかるかもしれません。
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。