台風や集中豪雨などによって地盤がゆるんで土砂崩れが起こることがあります。土砂崩れによって建物や家財が損害を受けた時に火災保険で補償を受けることができるのでしょうか。土砂崩れと火災保険について説明します。
土砂崩れによる被害は水災補償
土砂崩れは大雨によって地盤がゆるんで起こることが多いですが、その場合の損害は火災保険の水災補償で補償を受けることができます。海や川から離れている場合、水災補償を外している家庭が多くありますが、山やガケが近いなど土砂崩れの危険性がある場所であるのならば、海や川から離れていても水災補償を付けておいた方がよいでしょう。
水災補償の支払基準に注意
多くの場合、水災補償には以下のような保険金の支払基準が付けられています。支払基準に満たない損害の場合、保険金は支払われないのでご注意ください。
ココに注意
水災補償の支払基準
- 建物(家財)の保険価額に対して30%以上の損害を受けた場合
- 「床上浸水」または「地盤面から45cmを超える浸水」によって損害が生じた場合
土砂崩れについては2番目の条件は当てはまらないので、建物(家財)の保険価額に対して30%以上の損害を受けた場合に保険金の支払を受けることができます。
火災保険で補償を受けられない土砂崩れもある
土砂崩れの原因によっては火災保険で補償を受けられないことがあります。火災保険の水災補償で補償を受けることができるのは、台風、暴風雨、豪雨等を原因とする場合です。大雨で地盤がゆるんで起こるのは土砂崩れの多いケースですが、それ以外では火災保険の水災補償では補償を受けることができません。
例えば地震が原因で土砂崩れが起こることがあります。この場合には地震保険での補償となります。土砂崩れ以外でも地震が原因で起こった火災や津波による浸水などは火災保険では補償を受けることができないので注意が必要です。地震に対する補償が欲しいのであれば火災保険に地震保険もセットしましょう。
また、保険金の請求期限は保険法で3年間とされています。雨によって土砂崩れが起きて損害を受けたとしても、保険金を請求しないまま3年間が経過した場合は時効で保険金の支払を受けることができません。被害に遭ったら忘れずに保険金の請求を行うようにしましょう。
土砂災害は年平均1,015件
国土交通省によると、昭和57年の集計開始から平成29年までの土砂災害(※)の平均発生件数は1,015件です。特に平成30年は広島をはじめとして土砂災害の発生件数が多く、平年の約3.4倍もの土砂災害が発生しました。
短時間での集中豪雨の増加や高齢化による山地の手入れの放棄などで土砂災害の危険性は増しています。近くに山やガケがある場合は火災保険の補償内容を見直してみましょう。
※土石流、地すべり、がけ崩れにより、家屋や公共施設に被害が発生した事象(火砕流は除く)
まとめ
台風や豪雨等を原因とする土砂崩れは火災保険の水災補償で補償を受けることができます。水災補償は海や川の近くでない場合には外されがちな補償ですが、土砂災害の危険性がある地域では補償を付けておくことをおすすめします。
また、雨ではなく地震が原因の土砂崩れの場合は地震保険をセットしていないと補償を受けることができません。土砂崩れだけでなく地震を原因として発生した損害は火災保険だけでは補償を受けられないので、地震による損害にも備えたい場合には地震保険をセットで契約するようにしましょう。
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。