住宅が火災や自然災害などの被害にあったら火災保険から保険金を受け取ることができます。保険金は壊れてしまった部分や物の修理費用や再購入費用に充てるのが一般的ですが、それ以外の用途にも使えます。そうはいってもやはり保険金は修理費用に充てるべきです。その理由を説明します。
※一部の保険会社では、2022年10月以降の契約について、建物を対象とした保険金請求の場合には保険の対象を復旧しないと保険金が支払われなくなりました。
そうした保険会社でも復旧することを確約し、保険会社が認める場合は事前に支払われる場合がありますが、建物の復旧に使うことが前提となります。
保険金の使い道は自由
火災保険の保険金の使い道は自由です。火災保険の契約は「○○というときには××の保険金を支払う」という内容であって、受け取った保険金をどのように使うかまでは決められていません。つまりは受け取った保険金の使い道は自由です。修理費用や再購入費用に充てるのが一般的ですが、娯楽に使ってしまってもそれ自体には問題はありません。何に使ったのか保険会社にレシートを提出したり修理以外のことに使ったからと言って詐欺罪に問われたりすることはないのです。
※一部の保険会社では、2022年10月以降の契約について、建物を対象とした保険金請求の場合には保険の対象を復旧しないと保険金が支払われなくなりました。
そうした保険会社でも復旧することを確約し、保険会社が認める場合は事前に支払われる場合がありますが、建物の復旧に使うことが前提となります。
修理費用の見積書は支払う保険金を決めるためのもの
火災保険の保険金を請求する際には損害が発生した箇所の修理費用の見積書等を出す必要があります。修理費用の見積書を出すがゆえに保険金はその見積書通りに使わなければならないと思いがちですが、上で述べたように保険金の使い道は自由です。
それではなぜ修理費用の見積書が必要なのかというと、保険金をいくら支払うのか決めるのに必要だからです。火災保険は損害の穴埋めのための保険で、保険金は損害額の分だけ支払われます。修理費用の見積書には何の修理にいくらかかるのかが書かれているので、それをもとに支払う保険金を算出しているのです。
修理に使うべき理由
保険金の使い道は自由だと繰り返し述べていますが、それでもやはり保険金は修理費用に充てるべきです。その理由を説明します。
放置すると被害が拡大する
損害を受けた個所を修理せずに放置しておくと、そこから建物の劣化が進んでしまいます。例えば台風で屋根に損害が発生した場合、その時点では大きな影響がなかったとしても放置すれば雨漏りの原因ともなります。そうすると床が水浸しになったり天井にシミがついたりカビが発生したりします。こうなると当初必要であった修理費用よりも大きな額が必要となってしまいます。いずれ修理が必要となり、必要な修理費用が増えてしまうのであれば保険金を受け取ったらさっさと修理してしまう方が金銭的にも住宅の寿命的にも得だといえます。
修理しないと同一個所の補償を受けられない
保険金を受け取って修理していなかった場合、その箇所が再度被害を受けた場合に保険金を受け取れない可能性があります。修理をしていなかった場合、適切に修理されていたら発生しなかった損害ではないか、新たに発生した損害ではなく前回発生した損害ではないかといった疑義が生じます。こうした認定をされると保険金を受け取ることができません。保険金を別の用途に使ってしまっていた場合には自腹で修理しなければならなくなります。一度被害を受けたら二度と被害を受けないということはないので保険金を受け取ったら修理費用として使うべきでしょう。
まとめ
火災保険で受け取った保険金の使い道は自由です。修理のために使わなくても問題はありません。しかし、修理をしない場合、その箇所から損害が広がって住宅の寿命が短くなったり、同じ個所に新たに損害を受けた場合に保険金を受け取れなかったりします。そのため、家財に被害を受けてその家財は今後使うことはないというような場合を除き、受け取った保険金は修理費用に充てるべきでしょう。そうすることが金銭的にも住宅の寿命的にも結果的には得になります。
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。