火災というのは出火した家のみではなく隣の家にも燃え移ってしまうことがあります。隣の家で起こった火災が自分の家に燃え移った場合や逆に自分の家で起こった火災が隣の家に燃え移ってしまった場合、火災保険は使うことができるのでしょうか?
隣の家から燃え移った場合は?
隣の家で起こった火事が自分の家に燃え移ってしまったという場合、自分の家にかけている火災保険で補償を受けることができます。特約などは必要なく、火災保険の基本補償で補償を受けられます。
また、隣の家の消防活動によって自宅も放水で濡れてしまい、損害が発生したという場合でも火災保険の補償対象となります。消火、延焼の防止、人命救助のために必要である場合は消防隊側に損害賠償請求できないので自分で備える必要があります。
基本的に隣の家に損害賠償請求はできない
隣の家からの延焼で自宅も被害にあった場合でも、基本的には隣の家の人に損害賠償請求はできません。失火責任法という法律があり、故意や重大な過失がある場合は除き、火災で他人に損害を与えてしまっても損害賠償責任は負わないということになっているからです。そのため、延焼から自分の家を守るためには自分で火災保険に入っておく必要があるのです。
失火責任法とは?もらい火の火事は損害賠償請求できない!?
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重大な過失とはどのような場合?
故意や重大な過失によって火災が起きた場合には失火責任法は適用されず、火元に損害賠償責任が発生します。故意はわかりやすいと思いますが、重大な過失とはどのような場合を指すのでしょうか。
重大な過失とは、わずかな注意さえ払っていれば予見、防止できたのにそれを漫然と見過ごしたような状態です。重大な過失に相当するかは個々の案件の状況に応じて判断されます。例えば、てんぷら油を入れた鍋をガスコンロで加熱したまま長時間その場を離れて火災に至った事例や寝たばこの危険性を認識しながらそれを続けて火災に至った事例などで重大な過失が認定されています。
火災で「重大な過失」が認められるのはどんな場合?
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隣の家に燃え移ってしまった場合は?
自分の家から出火した火災が隣の家にも燃え移ってしまったという場合、基本的には自宅にかけている火災保険では隣家の損害の補償をすることはできません。失火責任法により故意や重大な過失でなければ損害賠償責任は発生せず、賠償しなくてもよいということになっています。
しかし、隣の家との関係を考えると何らかの賠償はしておきたいという気持ちもあると思います。そのような場合に役に立つのが、類焼損害補償特約や失火見舞費用保険金です。
類焼損害補償特約と失火見舞費用保険金
類焼損害補償特約と失火見舞費用保険金とはどのような補償なのか説明します。字面だけ見ると両方とも似たようなイメージの補償ですが、中身は異なりますので違いをよく確認してください。
類焼損害補償特約
類焼損害補償特約とは、契約している家からの火災、破裂・爆発で近隣の家屋などに延焼してしまった場合に、法律上の損害賠償責任がなくても延焼先の損害を補償する特約です。ただし、延焼先の家が火災保険に加入している場合はそちらからの支払いが優先されます。
つまりは、延焼先が火災保険に入っていなかったり、入っていてもその火災保険だけでは損害をカバーしきれなかったりした場合に保険金が延焼先に支払われる特約です。
失火見舞費用保険金
失火見舞費用保険金では、契約している家からの火災、破裂・爆発で近隣の家屋などに延焼してしまった場合に、支出した見舞金等の費用が保険金として支払われます。1世帯当たり30万円、1回の事故につき保険金額の30%や1世帯当たり20万円、1回の事故につき保険金額の20%といった金額が限度となります。
つまりは、延焼先に支払うお見舞金のための費用が保険金として支払われる補償です。
火災保険の類焼損害補償特約・失火見舞費用保険金とは?
日本には失火責任法という法律があり、自分が火元となった火災で隣家などに延焼して被害を与えてしまっても重大な過失がなければ損害賠償責任は負いません。しかし、いくら ...続きを見る
損害賠償請求されたら?
もし自分に重大な過失があって損害賠償請求されてしまったという場合、個人賠償責任保険があれば補償を受けることができます。個人賠償責任保険は火災保険の特約や自動車保険の特約などで契約することができます。
個人賠償責任保険というのは、日常生活において、契約者自身またはご家族の方が他人にケガをさせてしまったり他人のものを壊してしまったりして損害賠償責任を負った場合に備える保険です。自転車で歩行者にぶつかってケガをさせてしまった場合や飼い犬の散歩中に犬が他人にかみつきケガをさせてしまった場合などにも使えます。
なお、故意に火をつけたという場合も損害賠償責任を負いますが、個人賠償責任保険でも補償を受けることはできません。
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まとめ
日本には失火責任法という法律があり、延焼による被害を受けても火元の人に重大な過失がなければ損害賠償請求をすることができません。自分の家は自分の火災保険で守るのが基本です。また、もし自分が加害者側になり、隣の家との関係を円滑にするためにお見舞金ぐらいは払いたいという場合の補償も用意されています。万が一に備えて火災保険に入っていると安心です。
著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。