地震保険は、住居と店舗が一緒(併用住宅)でも補償の対象となるため契約する事が可能です。もちろん火災保険とセットで加入する事は通常の地震保険契約と変わりません。地震保険の対象は居住用の建物と家財となっていますが、住居兼店舗の建物や家財も同じです。ただし、営業用の什器(じゅうき)備品や商品などは地震保険の対象外となってしまいます。これは、火災保険と同様です。
独立した店舗や事務所などの事業用の建物は地震保険に契約する事が出来ません。しかし、住居と店舗が一緒になっている併用住宅は、居住スペースが含まれるため地震保険に契約する事が可能なのです。建物の損害も居住区間のみの補償といった限定もありません。
併用住宅とは、店舗や事務所、作業場などと自宅が一つの建物の中に併せ持つ住宅です。例えば、1階が飲食店で2階が自宅となっている場合などが該当します。
目次
併用住宅の補償と保険料について
保険金額は、契約している火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で決定し、建物の上限は5,000万円、家財は1,000万円です。住居と店舗が一緒(併用住宅)でも補償内容や保険料は通常の地震保険契約と変わりません。
建物の場合
構造に関係なく、建物全体に地震保険をかける事が出来ます。もちろん、保険料は構造区分によって判定されます。住宅部分と店舗部分の構造が違う等の場合には、保険料の高い構造に合わせて保険料が判定されます。
家財の場合
住居と店舗が一緒(併用住宅)となっている建物の家財は、住居用に関する財産に限られます。店舗での営業用什器(じゅうき)や備品、商品などは対象外となります。
併用住宅に該当する物件例
専用住宅とは、住居の意に使用する建物とその家財となります。住居と店舗が併用しているような併用住宅はどのような住宅なのか確認しておきましょう。
- 1階で美容室を経営しており、2階が自宅となっている
- 1階、2階はテナント店舗として飲食店を開いており、3階が自宅
- 自宅と兼用で税理士事務所を営んでいる
- 開業医で医院を営んでおり、居住スペースを自宅としている
併用住宅の地震保険料控除
地震保険は年末調整や確定申告で保険料控除を受ける事ができます。店舗兼住宅となっている併用住宅での地震保険料控除は、居住部分の総面積の割合で計算した額が控除の対象となります。
ただし、その家屋の全体のおおむね90%以上が居住用となっている場合には、支払った保険料の全額を地震保険料控除の対象としてよいことになっています。
併用住宅で注意する地震保険の契約
契約時には居住のみ、後から事業を始めた時
地震保険に契約した時は、住居のみだったけれども、保険期間中に自宅で事業を始めた場合は、保険会社に一部事業用に利用する事の通知をしましょう。万が一、保険金支払事由が発生した時に、告知内容と相違があれば保険金が支払われない可能性があります。もちろん、自宅で事業を始めるために増改築やリフォームなどを行った場合には、保険の契約内容が変更になりますので、必ず保険会社に連絡しましょう。
居住用スペースはあっても、事業用にしか利用していない場合
地震保険の契約対象は、住宅物件及び併用住宅物件です。そのため、家財が常備されているような場合には、契約する事が可能となりますが、保険会社によっては契約を断られるケースもあるようです。事業用として利用している建物は、店舗保険の契約で火災などのリスクに備える必要があります。地震保険は住宅用に限られるため、店舗保険では契約出来ません。居住用スペースがあっても、店舗のみで利用している建物は、通常の火災保険では補償の内容が事業用店舗のリスクに対応しきれない場合も多いので、保険会社と相談して、保険契約をすすめる事がベストでしょう。
まとめ
地震保険の対象は居住用の建物と家財です。したがって、居住スペースが含まれる併用住宅も地震保険に契約する事ができます。建物は全体を補償する事が可能ですが、家財においては、営業用の什器(じゅうき)備品や商品などは地震保険の対象外となっており、事業に関わるものは補償外となる事を覚えておきましょう。保険料や保険金額は一般の居住用住宅と変わりませんが、地震保険料控除は住宅部分の割合に応じた計算での保険料金額が控除対象となりますので注意が必要です。
併用住宅でも、居住に使用していなかったり特殊な場合は、保険会社に相談しましょう。店舗や事業用のみの建物は地震保険に契約する事が出来ません。店舗のみで運営している場合は通常の火災保険ではなく店舗保険での補償になります。保険は万が一のリスクに備えるためのものですので、しっかりカバーできる補償内容で準備しておきたいものです。不安な場合は、保険会社や代理店の担当者などに相談する事をおすすめします。