火災保険の基礎知識

賃貸契約の家財保険とは 支払い例で解説!

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火災保険は、補償の対象を家財のみ、建物のみ、家財+建物、の3つのタイプに分かれています。その中でも、賃貸契約の際に、家財のみを補償の対象とした火災保険を「家財保険」といわれています。
大家さんやマンションの管理組合が加入する火災保険がありますが、賃貸物件の入居者は家財保険に加入する必要はあるのでしょうか。

家財保険とは

家財保険とは、火災保険の中でも家財のみを補償の対象とした火災保険のことを指します。

火災保険の「家財」とは、保険証券記載の建物に収容されている生活用動産のことをいい、衣類やキッチン用品、寝具などの生活用動産すべてが補償の対象となります。

火災保険といえば、建物を自然災害などから補償することはもちろん、家財も補償しておくことで、家財の盗難、水濡れ破損、落雷による故障、飛来物による破損など火災以外の事故も補償の対象となっています。
なお、家財のみの補償であれば、建物に損傷があっても補償されませんので、補償内容をきちんと確認してから加入しましょう。

また、地震保険においても家財のみを補償対象とすることが可能です。地震によって、食器が沢山割れてしまったり、家具が破損してしまったら請求できます。保険料を抑えたい方は、家財のみ付帯させておくのも良いでしょう。

賃貸契約において火災保険は必要?!

賃貸物件に入居した際、家財保険への加入は必要なのでしょうか。

賃貸物件の建物自体、階段、廊下、エレベーター、付属建物など管理組合が管理する共用部分は、大家さんや建物の管理組合が契約者となる建物に対する火災保険で補償されることになります。

その貸主が契約者となる火災保険では、建物自体とその共有部分のみが補償されることになるので、賃貸している部屋に収容される家財は補償されません。
したがって、賃貸物件の入居者はご自身の生活を営む上での家財の損害に備えたい場合は、家財を補償する火災保険への加入が必要になります。

つまりここでいう「家財保険」とは、賃貸契約で加入する家財のみを補償対象とした火災保険のことを指しています。

賃貸契約で火災保険が必要な理由

物件の借主である被保険者は賃貸借契約に基づき、大家さんに対して借家を「善良な管理者の注意をもって使用・収益する」義務、つまり賃貸物件を退去する際には原状回復して返還する義務を負います。

したがって、借主である被保険者は借りた物件を元の状態に戻す義務がある為、万が一借主の故意または過失によって発生した損傷については、借主が修繕した上で退去しなければいけません。

その貸主への損害賠償責任をカバーするのが、借家人賠償責任特約です。
借家人賠償責任特約は火災保険に特約として加入することが可能です。保険会社によっては家財保険に自動付帯されている商品もあります。

賃貸契約の入居者は、家財のみを補償とする火災保険(家財保険)+借家人賠償責任特約に加入することで万が一の家財の損害と大家さんへの損害賠償責任に備えることができます。

賃貸物件での火災

賃貸物件の入居者が不注意により火災を発生させ、賃貸物件とその建物の隣室および隣室の家財に損害を与えた場合、貸主と隣室への損害賠償責任は、発生するのでしょうか。

失火による賃貸物件の貸主への損害については、重大な過失がなくても賠償しないといけません。
その損害賠償責任には、借家人賠償責任保険で補償されることになります。

不注意により火災を発生させ、他人の家に損害を与えてしまった場合、失火責任法が適用され他人に対する不法行為責任は発生しません。

しかしながら、賃貸物件の場合は貸主との間に賃貸借契約による原状回復して返還する義務があり、入居者は貸主に対して原状回復して返すことができないことから債務不履行責任が発生します。
債務不履行責任は失火責任法の適用を受けることができない為、入居者は貸主に対して損害賠償責任を負うことになります。その損害賠償責任を補てんするのが、借家人賠償責任保険です。

なお、貸主ではなく隣室に対しては、賃貸借契約を締結している訳でもないので失火責任法が適用され、重過失ではない限り損害賠償責任は発生しません。

失火責任法とは

民法709条では、他人の権利や財産に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任があると規定されていますが、重過失を除く失火の場合には、この民法709条を適用せず賠償責任が発生しないという法律です。

賃貸契約で備えておきたい3つのリスク

万が一賃貸物件で火災や水濡れなどが発生した場合には、以下の3つのリスクがあります。

①家財の損害リスク
②大家さんに対する損害賠償責任のリスク
③隣接している部屋の住人への損害賠償責任のリスク

これら3つのリスクを補償するのが、火災保険のうちの①家財保険 ②借家人賠償責任保険 ③個人賠償責任保険です。個人賠償責任保険も、借家人賠償責任保険と同様に、火災保険に特約として付帯させることができます。

賃貸物件の貸主への損害賠償責任保険を補償するのが借家人賠償責任保険ですが、第三者への賠償責任を補償する保険として、‟個人賠償責任保険”があります。

では、借家人賠償責任保険と個人賠償責任保険はどう違うのでしょうか。それぞれの補償内容と違いを解説します。

借家人賠償責任保険

借家人賠償責任保険とは、偶然の事故により借りている建物や部屋が損壊したことで発生する、その貸主に対する法律上の損害賠償責任を負担することで被った損害を補償する保険です。

したがって、火災や漏水などによって賃貸物件の建物に損害が発生した場合、それを修理するための費用は借家人賠償責任保険でカバーすることができます。

借家人賠償責任保険の支払例

壁を破損
・浴槽で転倒し、浴槽の壁にヒビが入ってしまった。
・引っ越しの荷物を搬出した際に壁を破損させた。

床の水濡れ
・ウォシュレットを取り外した際、止水されておらずフローリングに水濡れが発生した。
・水抜きをしていて水抜き栓を開いたまま外出した為に床に水濡れが発生した。

子供のいたずらによる破損
・子供が台所をいじっていた為、ボヤが起こり、壁が破損した。
・子供同士が喧嘩してテレビが倒れて、床が破損した。

火災事故による損害
・ストーブから出火し全焼した。
・ガスコンロからの出火により内装が焼損した。

火の不始末
・煙草の不始末により火災発生し、天井・壁が燃えた。
・ベランダ内での蚊取り線香が洗濯物→段ボールに引火し、全焼した。

個人賠償責任保険

個人賠償責任保険とは、日常生活において、他人をケガさせたり他人のものを壊したりした結果発生する法律上の損害賠償責任(自動車事故は除く)を補償します。

賃貸物件における火災や漏水などによって、隣や階下の住人に対して損害賠償が発生した場合、修理する為の賠償金は個人賠償責任保険でカバーすることができます。

個人賠償責任保険の支払例

日常生活上の偶然の事故
・子供が投げたボールが誤って他人にあたりケガをさせてしまった。
・飼い犬が他人に噛みついてケガをさせた。
・買い物先で誤って商品を落下させて壊した。

自宅などの建物により生じる事故
・風呂の水を出しっぱなしにして階下を水浸しにした。
・塀が倒れて、隣の家の物置を壊した。

借家人賠償責任保険と個人賠償責任保険の違い

賃貸物件におけるトラブルが発生した際、誰に対する賠償責任かによって、対象となる保険が異なります。賃貸物件の貸主に対する賠償は借家人賠償責任保険、近隣住人に対する賠償は個人賠償責任保険が対象となります。

ここで、賃貸物件における水漏れ事故の例を通して、賠償責任と使用する保険を確認してみましょう。

分譲マンションの301号室の入居者(=被保険者)がトイレを詰まらせた。

損害物
・301号室の床、階下の201号室の天井
・301号室の入居者所有の家財
・階下である201号室の家財

この場合使用する保険は以下の通りとなります。

・301号室の床、階下の201号室の天井
 ⇒貸主に対する賠償責任の為、借家人賠償責任保険で補償
・301号室の入居者所有の家財
 ⇒被保険者自身の家財における損害の為、家財保険で補償
・階下である201号室の家財
 ⇒他人への賠償責任の為、個人賠償責任保険で補償

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