損害算定料率機構(損害保険の保険料率の基礎となる参考純率や基準料率を算出し、損保会社に提供する組織で組織で、損害保険の目安になっています。)では、次のように定義されています。
【損害料率算定機構HPより抜粋】
全損
建物: 建物の主要構造部である軸組(柱、はり等)、基礎、屋根、外壁等の損害の額が、その建物の時価額の50%以上になった場合、または焼失あるいは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上になった場合
家財: 家財の損害額が家財の時価額の80%以上になった場合
半損
建物: 建物の主要構造部である軸組(柱、はり等)、基礎、屋根、外壁等の損害の額が、その建物の時価額の20%以上50%未満になった場合、または焼失あるいは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上70%未満になった場合
家財: 家財の損害額が家財の時価額の30%以上80%未満になった場合
一部損
建物: 建物の主要構造部である軸組(柱、はり等)、基礎、屋根、外壁等の損害の額が、その建物の時価額の3%以上20%未満になった場合
床上浸水あるいは地面から45cmを超える浸水の損害を被った場合
家財: 家財の損害額が家財の時価額の10%以上30%未満になった場合
それぞれ異なるリスクをカバーしているようです。
火災保険は、自分の所有している建物や家財に損壊が発生した場合のリスクをカバーし、「物保険(ものほけん)」と表現したりするそうです。
賠償責任保険は、他人の物や身体に損壊・障害を与えてしまったときの賠償リスクをカバーするそうです。
自動車保険で言うと、車両保険が火災保険に、対物・対人賠償が賠償責任保険にあたるようです。
賃貸契約書上に定められていれば、加入する必要があります。以下のようなケースで保険が使えるようです。
個人賠賞責任保険⇒水漏れ事故などを起こし、階下を汚損させたときなどに利用できます。
借家人賠償責任保険⇒火災事故や汚損事故などを起こし、大家さんに対して賠償しなければならないときなどに利用できます。
なお、水漏れ事故などは、止水対応が遅れて被害が数フロアに渡ったりすると、数百万円単位の賠償額になるケースもあるようです。十分にご自身に賠償能力があると見込まれる場合でない限りは、セットで加入することが望ましいでしょう。
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