知りたい法律&税
賃貸の方は必見
大家が勧める火災保険
賃貸住宅にお住まいの方なら家を借りる前に、大家さんから2万円や3万円もする火災保険に加入するように勧められますが、なぜその様な保険に入る必要があるのでしょうか。目に見えにくい2万円の補償内容は主に次の4つから成り立っているのです。
【こんな場合に保険金が支払われます】
(1)家財に対する火災保険 |
自分の服やテレビなどの家財が火災や風災などで損害が生じた場合 |
(2)個人賠償保険 |
日常生活における偶然な事故で法律上の賠償する義務が生じた場合 |
(3)借家人賠償保険 |
賃借人の偶然な事故で大家さんに対し法律上の賠償する義務が生じた場合 |
(4)修理費用 |
火災や風災などで生じた損害を大家さんとの契約により賃借人が支払った場合 |
火災保険に入る目的が何かと考えたことがありますか?万が一火事などを起こした場合に、賃借人は大家さんに対し賠償義務が発生します。大家さんは賃借人の支払能力がないと、泣き寝入りになってしまうため、部屋を貸す時に必ず火災保険の加入を勧めます。また、保険料の構成イメージは下記の通りになっています。
【2万円保険料の内訳例】

保険業法第300条“圧力募集の禁止”
入居する部屋の大家さんや仲介業者の勧める火災保険に加入する必要がありますか!?この回答は賃貸契約次第ですが、保険業法第300条には“圧力募集の禁止”があり、この保険に入らないと入居させないというのは保険業法に抵触する可能性があるのです。 さらに、保険の契約をするときには“重要事項の説明義務”があるのにもかかわらず、知らないまま多くの補償を受けている可能性があります。 契約時には必ず注意しましょう。
掲載内容は提携するファイナンシャル・プランナーより提供されたものです。