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地震保険に関する法律

日本国の地震保険制度は昭和39年の新潟地震を契機に制定された“地震保険に関する法律”に基づき発足しております。地震保険は民間の損害保険会社が引受けた地震保険の一部を政府が再保険し、民間の損害保険だけでは支払うことが困難な大きな一定以上の損害の場合には国が再保険金を支払う仕組みになっています。 地震保険に関する法律
【平成17年度以降のスキーム】
平成17年度以降のスキーム
平成17年度以降のスキーム
つまり、1回の地震による支払い総額は5兆円が限度となっているのです。保険金額1,000万円の住宅が50万戸全壊した場合、損害保険金は比例填補払いとなりますので、満額が支払われない可能性があります。
※これまでの最高支払い金額は阪神淡路大震災の753億470万円です。
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